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お金・相続
生命保険の受取人が先に亡くなったら?おひとりさまの変更と手続き
生命保険の受取人が被保険者より先に亡くなったまま放置すると、保険法46条により受取人の相続人全員が頭数で均等に保険金を受け取ります。おひとりさまが受取人を変更するときの手続き、指定できる相手の範囲、相続税の非課税枠と2割加算、遺言や死後事務委任契約との組み合わせ方をまとめました。
November 6, 2026
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