相続税・贈与税の改正2024年版!110万円控除と加算期間7年延長を徹底解説

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2024年1月1日から相続税と贈与税に関する重要な税制改正が施行されました。この改正の最大のポイントは、生前贈与加算期間がこれまでの3年から7年へ延長されたことと、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたことです。これらの変更は、生前贈与を活用した相続税対策に大きな影響を与えるものであり、今後の資産承継を考える上で避けて通れない内容となっています。特に加算期間の延長については2031年1月以降に発生する相続から完全適用となりますが、2024年1月1日以降の贈与からすでに新ルールの対象となっているため、早めの対策が求められます。また、相続時精算課税制度の110万円基礎控除は、この部分について贈与税だけでなく相続税も完全に非課税となる画期的な改正であり、制度選択の判断に大きな影響を与えています。本記事では、2024年の税制改正内容を詳しく解説するとともに、改正後に有効な相続税対策についても具体的にご説明します。

目次

贈与税の基本的な仕組みと2つの課税制度

贈与税とは、個人から財産を無償でもらった際に、その財産をもらった人に対して課される税金です。この税金は相続税を補完する重要な役割を担っており、生前に財産を移転することで相続税の負担を回避しようとする行為を防ぐために設けられています。贈与税には暦年課税制度相続時精算課税制度という2つの課税方式が存在し、贈与を受ける人はどちらかの制度を選択して適用することになります。

暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産の総額を合算し、そこから基礎控除額である年間110万円を差し引いた金額に対して贈与税を課税する仕組みです。この110万円の基礎控除は贈与をする人ごとではなく、贈与を受ける人ごとに計算される点が重要です。たとえば、同じ年に父親から80万円、母親から50万円の贈与を受けた場合、受贈者は合計130万円の贈与を受けたことになり、110万円を超えた20万円に対して贈与税が発生します。逆に、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は発生せず、税務署への申告も不要となります。

贈与税の税率には特例税率一般税率の2種類があり、父母や祖父母といった直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与には特例税率が適用されます。それ以外の贈与については一般税率が適用され、特例税率と比較してやや高い税率となっています。特例税率の場合、基礎控除後の課税価格に応じて10%から55%の累進税率が適用されます。具体例として、贈与財産の価額が500万円の場合を考えると、基礎控除後の課税価格は390万円となり、これに15%の税率を適用して10万円の控除額を差し引くと、贈与税額は48万5,000円となります。

相続時精算課税制度の仕組みと特徴

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。この制度を選択すると、贈与財産の価額から累計2,500万円までの特別控除額を差し引くことができ、特別控除額を超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。

相続時精算課税制度の大きな特徴は、この制度で贈与された財産が贈与者の死亡時に相続財産に加算されて相続税の計算対象となることです。その際、すでに支払った贈与税があれば相続税額から差し引くことができます。また、財産は贈与時の価額で評価されるため、将来的に値上がりが見込まれる財産を贈与する場合には有利に働く可能性があります。

重要な注意点として、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税制度に戻ることができません。この選択は贈与者ごとに行われるため、たとえば父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択しても、母親からの贈与については暦年課税制度を継続して適用することが可能です。

2024年税制改正の背景と目的

2023年度の税制改正大綱において、相続税と贈与税に関する重要な改正が決定されました。この改正が行われた背景には複数の要因があります。まず、生前贈与を活用した節税策が広く普及したことにより、税負担の公平性を確保する必要性が高まったことが挙げられます。富裕層を中心に長期間にわたって計画的な生前贈与を行うことで相続税の負担を大幅に軽減するケースが増加しており、この状況を是正するための措置として加算期間の延長が実施されました。

一方で、高齢化が進む日本において、親世代が保有する財産をより早期に子世代や孫世代に移転させることで経済の活性化を図りたいという政府の意向も改正の背景にあります。若い世代への資産移転を促進することで、消費や投資の拡大につなげようという狙いがあり、相続時精算課税制度への110万円基礎控除の新設はこの目的に沿ったものといえます。

生前贈与加算期間の3年から7年への延長

2024年の税制改正における最も重要な変更点の一つが、生前贈与加算期間の延長です。生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間に行われた生前贈与を相続財産に加算して相続税額を計算する制度であり、これにより相続直前の贈与による節税を防止しています。

従来、この加算期間は相続開始前3年以内でしたが、2024年1月1日以降に行われる贈与から加算期間が相続開始前7年以内に延長されました。これは、より長期的な視点での贈与計画を必要とすることを意味しており、従来の3年という期間では十分な節税効果を得られなくなる可能性があります。

ただし、この延長は段階的に適用されます。2024年から2030年末までは移行期間として位置づけられており、加算期間は順次延長されていきます。具体的には、2026年12月までに相続が開始した場合の加算期間は従来どおり3年となり、2027年1月以降に相続が開始した場合から加算期間が順次延長され、7年ルールが完全に適用されるのは2031年1月1日以降に発生する相続からとなります。

重要なポイントとして、2024年1月1日から新たに行う贈与については7年内加算の対象となりますが、2023年12月31日までに行った贈与については改正前の3年ルールが適用されます。つまり、2023年以前に行った贈与については、相続開始から3年を経過すれば加算対象から外れることになります。

延長された4年間に対する100万円控除の特例

加算期間が7年に延長されたことに伴い、延長された4年間、すなわち相続開始前3年超7年以内に受けた贈与については合計100万円まで相続財産に加算しなくてよいという特例が設けられました。この100万円控除は、加算期間延長に対する経過措置として設けられたものであり、長期間にわたる贈与記録の管理負担を軽減する目的があります。

この特例により、加算期間の延長による影響は若干緩和されています。たとえば、被相続人が2028年4月1日に亡くなり、相続人が2024年から毎年110万円ずつ贈与を受けていた場合を考えてみましょう。この場合、相続開始前3年以内の贈与と、3年超7年以内の贈与から100万円を控除した金額が相続財産に加算されることになります。毎年110万円の暦年贈与を行っていた場合でも、100万円控除があることで加算額を抑えることができます。

相続時精算課税制度への110万円基礎控除の新設

2024年1月1日からの改正で、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これは今回の税制改正における非常に大きな変更点であり、相続時精算課税制度の使い勝手を大幅に向上させるものです。

改正前の相続時精算課税制度では、贈与額がたとえ1円であっても贈与税の申告が必要でした。また、贈与された財産はすべて贈与者の死亡時に相続財産に加算されていたため、制度を利用するメリットが限定的でした。

改正後は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は非課税となり、申告も不要となりました。さらに重要なのは、この110万円の基礎控除部分は相続財産への加算も不要となった点です。つまり、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までは贈与税も相続税もかからない完全非課税の贈与が可能になったのです。

具体的には、2,500万円の特別控除枠とは別に毎年110万円の基礎控除が使えるようになりました。たとえば、年間200万円の贈与を受けた場合、110万円は基礎控除として差し引かれ、残りの90万円が特別控除枠である累計2,500万円から差し引かれます。この仕組みにより、相続時精算課税制度の魅力が大幅に高まりました。

相続税の基礎控除と計算方法

相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円に法定相続人の数を掛けた金額を加えた額で計算されます。相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、税務署への申告も不要となります。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は3,000万円に600万円掛ける3人で1,800万円を加えた4,800万円となります。この場合、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税は発生しません。

法定相続人とは民法で定められている相続人のことであり、第一順位として子、第二順位として直系尊属である父母や祖父母、第三順位として兄弟姉妹という順序で定められています。先順位のグループに該当する人がいる場合、後順位のグループは法定相続人となりません。ただし、配偶者は常に法定相続人として扱われます。

相続税の計算においては、まず各相続人の課税価格を計算し、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。次に、課税遺産総額を法定相続分で按分して各人の税額を計算し、各人の税額を合計して相続税の総額を算出します。最後に、相続税の総額を実際の相続割合で按分して各人の納付税額を計算します。相続税の税率は取得金額に応じて10%から55%の累進税率が適用されます。

生命保険を活用した相続税対策

生命保険の死亡保険金には相続税の非課税限度額が設けられており、この非課税枠は500万円に法定相続人の数を掛けた金額で計算されます。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、非課税枠は500万円掛ける3人で1,500万円となります。死亡保険金が3,000万円の場合、1,500万円が非課税となり、残りの1,500万円のみが相続税の課税対象となります。

ただし、この非課税枠を使えるのは受取人が法定相続人である場合に限られます。相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

生命保険を相続対策に活用するメリットは非課税枠だけではありません。死亡保険金は分割しやすい資産であるため相続人間での分配が容易であり、相続発生後すぐに受け取れるため葬儀費用や相続税の納税資金として活用できます。さらに、死亡保険金は遺産分割協議の対象外となるため、受取人を指定しておけば確実にその人に財産を渡すことができます。2024年以降の税制改正によって生前贈与の加算期間が7年に延長された今、生命保険を活用した相続税対策の重要性は一層高まっています。

生前贈与の非課税特例の活用

贈与税には複数の非課税特例が設けられており、これらを活用することで効果的な生前贈与が可能となります。

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合に一定額まで贈与税が非課税になる制度です。省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円が非課税限度額となります。この特例は当初2023年12月31日が期限でしたが、3年間延長され2026年12月31日まで利用可能となっています。住宅取得等資金贈与の非課税特例は相続時精算課税制度の特別控除や基礎控除と併用することも可能であり、最大で3,610万円まで贈与税が非課税となります。ただし、この特例を利用するためには贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告を行う必要があり、贈与税額が0円であっても申告は必須です。

教育資金の一括贈与の非課税特例は、30歳未満の子や孫が教育資金に充てるために父母や祖父母から金融機関等との契約に基づいて一括で贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。教育資金の内訳として、学校等に対して直接支払われるものは最大1,500万円が非課税、学校等以外の者である塾や習い事などに対して支払われるものは最大500万円が非課税となります。ただし、受贈者が30歳に達した時点で口座にお金が余っている場合にはその金額に対して贈与税がかかります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例は、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて子や孫の結婚・出産・子育てを支援するための制度です。受贈者ひとりあたり1,000万円までが非課税限度額となり、結婚に際して支払うものについては300万円までが限度となります。適用を受けるためには受贈者が18歳以上50歳未満であり、かつ受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

贈与税の申告と手続きの注意点

贈与税の申告が不要となるケースとして、暦年課税で年間110万円以下の贈与を受けた場合と、2024年以降に相続時精算課税制度で年間110万円以下の贈与を受けた場合があります。一方、申告が必要となるケースとして、暦年課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を初めて選択する場合、相続時精算課税制度で年間110万円を超える贈与を受けた場合、住宅取得等資金贈与の非課税特例などを利用する場合があります。

贈与税の申告と納税は贈与を受けた人が翌年の2月1日から3月15日までに行います。申告書は贈与を受けた人の住所を管轄する税務署へ持参または郵便で送付するか、国税庁ホームページで申告書を作成してe-Taxにより電子申告することもできます。

贈与税の申告義務があるにもかかわらず申告をしなかった場合には、税務署からペナルティが課されます。主なペナルティとして、申告をしなかった場合に課される無申告加算税、申告額が実際より少なかった場合に課される過少申告加算税、納期限までに納税しなかった場合に課される延滞税、悪質な隠蔽や仮装があった場合に課される最大40%の重加算税があります。申告や納税までの期間が長くなればなるほど税額が増えることがあるため、期限内の申告と納税が重要です。

名義預金の問題と対策

名義預金とは、実際のお金の持ち主とは異なる人の名義で預けられている預金のことです。たとえば、親が子ども名義の銀行口座を作って毎年お金を積み立てている場合や、仕事をしていない配偶者名義の銀行口座に給与の一部を移している場合などが該当します。相続税対策のつもりで生前贈与を行っても、名義預金とみなされると結局相続財産として相続税が課税されてしまいます。

税務署には本人の了解を得ることなく被相続人やその親族の預金口座を閲覧できる権限があります。税務調査では金融機関に保管されている過去10年間の取引履歴が厳しくチェックされるため、名義預金は高確率で発覚します。実際の税務調査では通帳と印鑑とキャッシュカードの保管場所が徹底的に確認され、机やタンスの引き出し、金庫の中なども調べられることがあります。

生前贈与として認めてもらうためには、贈与契約書を作成すること、通帳や印鑑は名義人である受贈者が管理すること、名義人が預金を自由に使えるようにしておくこと、複数人に贈与する場合はそれぞれ異なる銀行印を使うこと、年間110万円を超える場合は贈与税の申告を行うこと、受贈者の住所の近くの支店で口座を開設することなどの対策が必要です。贈与契約書には贈与をする旨、贈与者および受贈者の氏名と住所、贈与する財産の金額、贈与契約の締結日を明記し、双方が署名押印することが重要です。

2024年改正後の暦年贈与と相続時精算課税の比較

2024年の改正により、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを判断することがより複雑になりました。それぞれの制度のメリットとデメリットを正確に理解することが重要です。

暦年贈与のメリットは、基礎控除である年間110万円以下の贈与であれば贈与税も相続税もかからない点です。また、相続開始前7年より前に行った贈与は相続財産に加算されないため、長期間にわたって計画的に贈与を続けることで大きな節税効果を得ることができます。ただし、2024年以降は生前贈与加算期間が7年に延長されたため、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。

相続時精算課税制度のメリットは、2024年以降に年間110万円の基礎控除が新設されたことで、この基礎控除部分は贈与税も相続税も完全に非課税となる点です。また、財産は贈与時の価額で評価されるため、将来値上がりが期待される財産の贈与に適しています。一方で、一度選択すると暦年課税に戻れないこと、小規模宅地等の特例が適用できなくなる場合があることなどのデメリットもあります。

一般的に、毎年110万円以下の贈与を長期間継続する場合は相続時精算課税制度の方が有利になるケースが多くなります。一方、相続発生までの期間が7年を超えて長く、かつある程度高額の贈与を行う場合は暦年贈与の方が有利になることもあります。

孫への贈与を活用した相続税対策

生前贈与加算の対象となるのは相続または遺贈により財産を取得した人です。したがって、相続人でない孫への生前贈与は原則として生前贈与加算の対象になりません。孫が遺贈を受けない限り、相続開始前7年以内の贈与であっても相続財産に加算されることはありません。このため、孫への贈与を活用した相続税対策は引き続き有効な方法といえます。

ただし、孫を養子にしている場合や、遺言で孫に財産を遺贈する場合は生前贈与加算の対象となる可能性があるため注意が必要です。孫への贈与を検討する際には、将来的な遺言の内容や養子縁組の予定なども考慮した上で計画を立てることが重要です。

早期からの贈与開始の重要性

加算期間が7年に延長されたとはいえ、7年より前に行った贈与は相続財産に加算されません。したがって、早期から計画的に贈与を開始することが相続税対策として有効です。

たとえば、現在60歳の方が毎年110万円ずつ子どもに贈与を開始した場合、20年間で2,200万円の財産を非課税で移転できます。仮に80歳で亡くなったとしても、相続前7年以内の贈与である770万円相当が加算対象となるだけで、それ以前の1,430万円分は完全に非課税となります。このように、贈与を開始する時期が早ければ早いほど、加算対象外となる贈与額を増やすことができます。

また、贈与税の控除・特例を適用した贈与は生前贈与加算の対象外となります。住宅取得等資金贈与の非課税特例、教育資金の一括贈与の非課税特例、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例などを活用すれば、まとまった金額を非課税で生前贈与することができます。要件を満たしている場合はこれらの特例を積極的に活用することが推奨されます。

相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例の関係

相続時精算課税制度を利用する際に特に注意が必要なのが小規模宅地等の特例との関係です。小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用の土地を相続した場合に、一定の条件を満たせば最大80%の相続税評価減が受けられるという非常に大きな節税効果がある特例です。

しかし、この特例が適用されるのは相続または遺贈により取得した財産に限られています。相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、それは贈与によって土地を取得したことになるため、小規模宅地等の特例の対象外となります。

たとえば、両親が亡くなった後にその子どもが同じ土地に住み続ける場合を考えてみましょう。相続時精算課税制度を利用してその土地を取得した場合には小規模宅地等の特例を使えなくなります。小規模宅地等の特例を適用すれば被相続人が住んでいた土地のうち330平方メートルを限度として相続税の課税価額を80%減額できるため、この特例が使えないことの影響は非常に大きくなります。したがって、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与する場合には小規模宅地等の特例が適用できなくなることを十分に理解した上で慎重に判断する必要があります。

暦年贈与における連年贈与と定期贈与の違い

暦年贈与を行う際に注意すべき点として、連年贈与定期贈与の違いがあります。連年贈与とは毎年贈与を行うことですが、それぞれの年において個別に贈与契約を結び贈与を実行するものです。この場合、各年の贈与が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

一方、定期贈与とは最初から毎年110万円ずつ10年間にわたって合計1,100万円を贈与するといったように、あらかじめ総額と期間を決めて贈与するものです。この場合、定期給付契約に基づく定期金に関する権利として、贈与を開始した年に1,100万円全額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

毎年同じ金額を同じ時期に贈与していると税務署から定期贈与とみなされるリスクがあります。このリスクを避けるためには、毎年贈与契約書を作成すること、贈与の金額を毎年変えること、贈与の時期を毎年変えることといった対策が有効です。

相続時精算課税制度の申告期限に関する注意点

相続時精算課税制度を利用する場合、申告期限には特に注意が必要です。贈与税申告が期限後申告になると、2,500万円の特別控除枠を利用できず一律20%の贈与税が課税されてしまいます。これは非常に大きなペナルティとなりますので、必ず期限内に申告を行う必要があります。

贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に贈与を受けた人の住所を管轄する税務署に申告書を提出する必要があります。また、相続時精算課税制度を初めて選択する場合は相続時精算課税選択届出書を申告書と一緒に提出する必要があります。この届出書を一度提出すると撤回することはできず、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができなくなりますので、制度の選択は慎重に行うことが求められます。

2024年改正が相続税対策に与える影響

相続税の節税対策という観点では、今回の加算期間の延長により暦年贈与を活用した相続税対策の節税効果は下がったと考えられます。相続税対策を行う場合は改正前よりも早期に、かつ戦略的に行う必要性が高まりました。

一方で、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたことはこの制度を活用する大きなインセンティブとなります。従来は申告の手間がかかることや、贈与した財産がすべて相続財産に加算されることから使い勝手が悪いとされていた相続時精算課税制度が、今後は選択肢として有力になる可能性があります。

個々の状況に応じて暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するか、どのタイミングでどの程度の贈与を行うかなど、専門的な判断が必要となります。相続税対策を検討する際は税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。

まとめ

2024年1月1日から施行された相続税・贈与税の税制改正について、主要なポイントを整理します。生前贈与加算期間が3年から7年に延長され、段階的に移行しながら2031年から完全適用となります。延長された4年間である相続開始前4年から7年前の贈与については合計100万円まで加算不要とする特例が設けられました。相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新設され、この基礎控除部分は贈与税も相続税も完全に非課税となります。暦年課税の年間110万円の基礎控除は従来どおり維持されています。

今後の相続税対策としては、早期からの計画的な贈与の開始、相続人でない孫など生前贈与加算の対象外となる人への贈与、住宅取得等資金贈与や教育資金一括贈与などの各種非課税特例の活用、相続時精算課税制度の選択検討が重要となります。制度が複雑化しているため、具体的な対策を検討する際は専門家への相談をおすすめします。適切な対策を講じることで、大切な財産を次の世代に円滑に承継することができます。

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