介護保険の住宅改修|給付上限20万円・申請の流れを完全解説

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介護保険の住宅改修は、要介護・要支援の認定を受けた方が自宅に手すり設置や段差解消などを行う際に、最大20万円までの工事費用について自己負担1〜3割で利用できる給付制度です。申請は工事着工前の「事前申請」と工事完了後の「事後申請」の2段階が必須で、ケアマネジャーへの相談から始まり、見積もり取得、市区町村への事前申請、審査・決定通知、工事実施、事後申請、給付金受領という流れで進みます。

高齢者や障害のある方が住み慣れた自宅で安心して生活を続けるためには、転倒リスクを減らし、移動しやすい住環境を整えることが欠かせません。介護保険制度では、こうした小規模な住宅改修に対して費用の一部を給付する仕組みが整えられており、在宅介護を支える重要な柱となっています。本記事では、介護保険の住宅改修制度について、対象工事、給付上限、自己負担割合、申請の流れ、注意点、上限リセットの条件、賃貸住宅での扱いまで網羅的に解説します。これから改修を検討している方やご家族、ケアマネジャー、介護関係者の方にとって役立つ実務的な情報をまとめました。

目次

介護保険の住宅改修とは何か

介護保険の住宅改修とは、要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けた方が、自宅に手すりを取り付けたり段差を解消したりといった小規模な改修を行う際に、その費用の一部を介護保険から給付してもらえる制度のことです。正式名称は「居宅介護住宅改修費」(要支援者の場合は「介護予防住宅改修費」)といいます。

この制度の目的は、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援することにあります。住環境を整えることで本人が安全に移動・生活できるようになり、介護者の負担軽減にもつながります。施設入所ではなく住み慣れた自宅での生活継続を後押しする、在宅介護政策の中核をなす仕組みといえます。

対象者は、要介護・要支援の認定を受けており、実際に住んでいる自宅(住民票のある住居)に対して改修を行う方です。賃貸住宅でも利用可能ですが、その場合は家主の承諾書が必要になります。

給付の上限額は20万円

介護保険の住宅改修費の支給限度額は、要介護度に関わらず一律20万円と定められています。この20万円は、原則として同一住宅において一人につき生涯1回限り適用される上限額です。

ただし、一度に使い切る必要はなく、20万円の枠内であれば複数回に分けて工事を行うことが認められています。たとえば、1回目に8万円の工事を行った場合、残り12万円分を後日改めて利用することが可能です。身体状況の変化に応じて段階的に改修していく場合に役立つ柔軟な仕組みとなっています。

20万円を超える工事を行った場合、超過分は全額自己負担となります。仮に25万円の工事であれば、20万円分にのみ介護保険が適用され、残り5万円は自己負担です。

自己負担割合と支給額の計算方法

介護保険の住宅改修費は、工事費用全額が給付されるわけではなく、本人の所得に応じた自己負担割合があります。負担割合は1割、2割、3割の3段階で、介護保険被保険者証とともに交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。

負担割合対象者工事費20万円のときの保険給付額自己負担額
1割負担大多数の方が該当18万円2万円
2割負担65歳以上で一定以上の所得がある方16万円4万円
3割負担65歳以上で特に所得が高い方14万円6万円

3割負担となる条件は、本人の前年の合計所得金額が220万円以上で、かつ前年の合計所得金額と年金収入の合計が、同一世帯の65歳以上が1人の場合は340万円以上、2人以上の場合は463万円以上のときです。なお、40歳〜64歳の第2号被保険者は原則1割負担となります。

対象となる住宅改修工事の6種類

介護保険が適用される住宅改修工事は、厚生労働省の定める以下の6種類に限定されています。これら以外の工事は、介護上の必要性があったとしても給付対象にはなりません。

手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、階段など、転倒の危険性がある場所や移動・移乗が困難な場所に手すりを設置する工事です。壁に固定する「壁付け型」のほか、床から天井に突っ張る「床置き型」も、ビスや釘での固定など工事を伴うものは対象となります。一方、工事を伴わないレンタル品の据え置きは対象外です。身体機能の変化により既存の手すりが使えなくなった場合の形状や位置の変更も対象ですが、単なる老朽化による補修は除外されます。

段差の解消

居室間の段差、玄関の上がりかまち、浴室の出入り口、廊下の敷居などの段差を解消する工事です。具体的には床のかさ上げ、スロープの設置、敷居の撤去などが該当します。玄関から道路までの通路に段差がある場合も対象となることがあります。なお、昇降機(リフト)の設置や、福祉用具レンタル・購入の対象となる歩行補助機器は住宅改修費の対象外です。

滑りの防止および移動の円滑化のための床・通路面の材料変更

浴室の床をタイルから滑りにくい素材に変更したり、廊下や居室のフローリングを滑り止め効果のある材料に変更したりする工事です。居室の畳をフローリングに変更する工事も対象となる場合があります。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に変更する工事です。車いすの通過が必要な場合や、片麻痺で開き戸の操作が難しい場合に有効です。ドアノブを回転式からレバー式に変更すること、引き戸への戸車設置、扉の完全撤去も対象となります。ただし、引き戸から開き戸へなど、動作が以前より困難になる変更は対象外です。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器に交換する工事です。膝や腰の負担を軽減し、立ち座り動作を容易にします。すでに洋式便器が設置されている場合は対象外ですが、洋式便器を別の位置に移設する工事は場合によって認められます。なお、便器交換と同時に取り付けるウォシュレット(温水洗浄便座)の費用は介護保険の対象外です。

上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

上記5種類の工事を実施するために付随して必要となる工事も対象となります。たとえば手すりを取り付けるための壁の補強工事、引き戸へ交換するための開口部の拡大工事、段差解消のための下地工事などが該当します。

対象外となる工事

介護保険の住宅改修費が支給されない工事には以下のようなものがあります。生活の利便性向上を主目的とした工事(ペーパーホルダーの新設、収納棚の設置、床暖房の追加など)、美観・デザイン向上を目的とした工事、工事を伴わない福祉用具の据え置き、ウォシュレットの取り付け費用、電気式・油圧式昇降機の設置、介護保険でレンタル可能な福祉用具の購入・設置、そして事前申請前に施工された工事です。

特に重要なのが最後の点です。事前申請の承認前に工事を開始した場合、給付対象外となります。これはトラブルの最大要因の一つであり、必ず市区町村への申請と承認を経てから着工する必要があります。

住宅改修費の申請の流れ

介護保険を使った住宅改修の申請は「事前申請」と「事後申請」の2段階で進みます。流れを順を追って解説します。

ステップ1:ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへの相談

まず担当のケアマネジャー(居宅介護支援専門員)に相談します。要支援の方は地域包括支援センターの担当者に相談します。ケアマネジャーは本人の身体状況や生活環境をアセスメントし、必要な改修内容を検討します。ケアマネジャーがいない場合でも、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口で相談を受け付けています。

ステップ2:住宅改修業者の選定と見積もり取得

ケアマネジャーとともに住宅改修業者を選定し、改修内容と費用の見積もりを取得します。複数業者からの相見積もりが推奨されますが必須ではありません。介護保険の住宅改修に精通した業者を選び、業者との打ち合わせ段階でケアマネジャーが立ち会って改修内容が適切か確認することが重要です。

ステップ3:事前申請書類の準備と市区町村への提出

工事着工前に、市区町村の介護保険担当窓口に事前申請を行います。一般的に必要となる書類は、住宅改修費支給申請書(事前申請用)、住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)、工事費の見積書および内訳書、改修前の状態を示す写真(日付入り)、住宅所有者の承諾書(被保険者が住宅の所有者でない場合)などです。

「住宅改修が必要な理由書」はケアマネジャーや主治医などが作成するもので、本人の身体状況、生活環境、改修が必要な理由、改修による効果などを記載します。この書類が申請審査の中心的な役割を果たします。

ステップ4:事前申請の審査と決定通知

市区町村が書類を審査し、承認の決定通知を発行します。この通知が届いてから工事を開始するのが原則です。審査期間は自治体によって異なりますが、通常1〜2週間程度かかります。

ステップ5:住宅改修工事の実施

決定通知を受けた後、住宅改修工事を実施します。工事内容が申請と異なる場合は、必ず事前にケアマネジャーおよび市区町村に連絡し、変更申請を行います。申請内容と異なる工事は給付が認められないことがあります。

ステップ6:事後申請(工事完了後の支給申請)

工事完了後、市区町村に改めて支給申請を行います。必要書類は、住宅改修費支給申請書(事後申請用)、工事費用の領収書(宛名は被保険者本人の氏名)、工事費の内訳書、工事完成後の状態を確認できる写真(日付入り)、事前申請の決定通知書の写しなどです。

ステップ7:給付金の受領

審査が通れば支給決定通知書が送られ、保険給付分が被保険者の指定口座に振り込まれます。受領委任払い制度を設けている自治体では、事業者が直接保険者から支給分を受け取り、利用者は自己負担分のみを業者に支払う方式が選べます。

受領委任払い制度の活用

受領委任払い制度とは、本来は利用者が工事費用の全額を業者に支払い、後で保険給付分が戻ってくる「償還払い」の仕組みを簡略化したものです。この制度を利用すると、利用者は工事費の自己負担分(1〜3割)のみを業者に支払えばよく、保険給付分は自治体から直接業者に支払われます。

ただし、受領委任払いを利用できる事業者は自治体に登録した業者に限られています。また、この制度を設けていない自治体もあるため、事前に確認が必要です。一時的にまとまった工事費を立て替える資金的余裕がない場合に特に有用な仕組みです。

上限額のリセット条件

介護保険の住宅改修費は同一住宅において生涯20万円が限度ですが、特定の条件を満たした場合に上限額がリセットされ、再度20万円を利用できるようになります。

3段階リセット

要介護度が、最初に住宅改修費を受給した時点から3段階以上上がった場合、上限額がリセットされます。具体的には、要支援1から要介護2以上、要支援2から要介護3以上、要介護1から要介護4以上、要介護2から要介護5、というケースが該当します。

3段階リセットは原則として一人につき1回限りで、2回目以降は適用されません。要介護度が上昇した後に住宅改修費を新たに申請するためには、再度事前申請から始める必要があります。

転居リセット

別の住宅に引っ越し、住民票を移した場合には、転居後の新しい住居に対して再度20万円の住宅改修費を受給できます。ただし、転居後に改修を行った住宅から、以前住んでいた(かつて改修済みの)住宅に戻った場合は、転居とみなされてもリセットは適用されません。自治体によって解釈が異なる場合もあるため、転居予定がある場合は担当窓口に確認することをおすすめします。

ケアマネジャーの役割と重要性

住宅改修を進めるうえでケアマネジャーの役割は極めて重要です。ケアマネジャーは本人の身体機能や生活状況のアセスメント、必要な住宅改修の提案と工事内容の検討、住宅改修が必要な理由書の作成、業者との連絡・調整、工事内容の確認と申請書類の作成支援、事前申請・事後申請の手続き支援といった幅広い役割を担います。

理由書の作成にはケアマネジャーのスキルと経験が大きく影響します。行政が適切な改修と判断できるよう、本人の具体的な状況と改修の必要性を明確に記述することが求められます。ケアマネジャー不在の場合でも、地域包括支援センターに所属する社会福祉士や保健師が理由書を作成できる場合があり、自治体によっては理学療法士等が作成できるケースもあります。

理由書の作成費用(住宅改修支援費)については、一部の自治体で別途支給する制度を設けているところもあります。

住宅改修を行う際の注意点

住宅改修費を確実に受給するためには、いくつかの注意点があります。

第一に、必ず事前申請を行ってから着工することです。事前申請なしの工事や、承認前の着工は給付対象外となります。これは最も多いトラブル要因です。

第二に、申請内容と異なる工事を行わないことです。変更が必要な場合は変更前に市区町村に報告し、変更申請を行います。第三に、工事前と工事後の写真を日付入りで撮影することです。日付のない写真は認められないことがあります。

第四に、領収書の宛名を被保険者本人の氏名にすることです。家族名義の領収書は認められません。第五に、賃貸住宅など被保険者が所有者でない場合は所有者の承諾書を取得することです。第六に、住宅改修費の申請時点で要介護または要支援の認定を受けていることが必要です。認定申請中の場合、自治体により対応が異なります。第七に、複数業者からの相見積もりを取り、適正な工事費用を確認することです。

賃貸住宅・マンションでの住宅改修

賃貸住宅やマンションに住んでいる場合でも、介護保険の住宅改修費を利用することは可能です。ただし、賃貸住宅では住宅所有者(家主・大家)の承諾が必要であり、申請書類に「住宅所有者の承諾書」を添付しなければなりません。

マンションの場合は、共用部分(廊下、エレベーター、エントランスなど)に対する工事はできず、専有部分(居室内)のみが対象です。管理組合の規約で改修工事が制限されている場合もあるため、事前に管理組合や管理会社への確認も必要となります。

賃貸住宅で住宅改修を行った場合、退去時に原状回復が求められることがあり、その費用は全額自己負担です。この点を十分に考慮したうえで判断することが大切です。なお、賃貸住宅の方が転居した場合でも転居リセットの制度が適用されるため、新しい住居でも再度20万円の枠内で住宅改修費を受給できます。

要支援の方の住宅改修

要支援1または要支援2の認定を受けている方も介護保険の住宅改修費を利用できます。要支援の方の場合は「介護予防住宅改修費」として支給されますが、対象工事の種類や支給限度額(20万円)は要介護の方と同様です。

要支援の方の場合、ケアマネジャーではなく地域包括支援センターが支援の中心となりますが、委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが対応する場合もあります。要支援の段階での住宅改修は、転倒予防や生活動線の整備によって介護度の重症化を防ぐ効果が期待されており、身体機能が低下しきる前の早めの環境整備が、在宅生活の継続に大きく貢献します。

住宅改修の具体的な工事事例

実際の住宅改修事例として、玄関・廊下への手すり設置(費用目安5〜10万円)では、脳卒中の後遺症で右半身に麻痺がある80代の方が、玄関の上がりかまちや廊下の壁に手すりを設置し、安定した歩行と転倒予防につなげた例があります。玄関での靴の着脱が一人で可能になり、外出機会が増えました。

浴室・トイレへの手すり設置と段差解消(費用目安10〜15万円)では、変形性膝関節症で立ち座りが困難な75歳の女性が、浴室出入り口段差をスロープで解消し、浴槽の縁とトイレに手すりを設置することで転倒リスクが大幅に低下し、ヘルパーの介助なしでの入浴が続けられるようになりました。

廊下の床材変更と扉の引き戸への変更(費用目安8〜12万円)では、パーキンソン病で小刻み歩行がある78歳の男性が、廊下のフローリングを滑り止め加工の床材に変更し、開き戸を引き戸に変更したことで、廊下での転倒がなくなり部屋への出入りがスムーズになっています。

トイレの和式から洋式への改修(費用目安10〜15万円)では、腰部脊柱管狭窄症で和式トイレの使用が困難な70代の男性が、和式便器を洋式に交換し手すりも設置したことで、自立した排泄が続けられるようになりました。これらの事例はいずれも20万円の範囲内または複数回の申請を組み合わせて対応しており、適切な計画立案の重要性がわかります。

他の制度との組み合わせ

介護保険の住宅改修費以外にも、住宅改修に利用できる補助制度があります。多くの自治体が独自の高齢者向け住宅改修補助制度を設けており、介護保険の20万円を使い切った後も追加で補助を受けられる場合があります。障害を有する方については、障害者総合支援法の日常生活用具給付等事業で住環境整備に関する支援を受けられることがあります。

また、国土交通省が設ける長期優良住宅化リフォーム推進事業や民間金融機関のリフォームローンも選択肢の一つです。50万円超のバリアフリーリフォームを行った場合、一定の要件のもとで所得税の控除を受けられるバリアフリー改修促進税制もあります(適用年度の確認が必要)。これらの制度は介護保険の住宅改修費と併用できる場合がありますが、重複給付できないケースもあるため、各制度の担当窓口への確認が必要です。

手続きにかかる期間の目安

住宅改修費の申請から給付金受領までの期間は自治体によって異なりますが、一般的な目安として、事前申請から審査・決定通知まで約1〜2週間、工事期間は内容により数日〜1〜2週間程度、事後申請から支給決定・振込まで約1〜2ヶ月かかります。

事後申請後の振込まで1〜2ヶ月を要するケースが多いため、急いで資金を用意する必要がある場合は、受領委任払い制度の利用可否を事前に市区町村に確認するとよいでしょう。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、ケアマネジャーと連携して漏れなく準備することが大切です。

計画的に活用するためのポイント

住宅改修費の20万円という上限は決して大きな金額ではなく、工事内容によっては限度額を超えることもあります。計画的に活用するためには、まず優先順位をつけ、現在の生活でもっとも転倒リスクが高い場所や、日常的に困っている動作を優先して改修計画を立てます。ケアマネジャーや理学療法士に現状のアセスメントを依頼すると優先順位が明確になります。

また、現在の状態だけでなく今後の身体機能や生活様式の変化を見越した改修計画を立てることが大切です。短期的には不要でも将来的に必要になる可能性が高い改修は、まとめて行うことでコストを抑えられることがあります。一度に使い切らず、身体状況の変化に応じて段階的に改修していくことを前提に20万円の枠を分割利用するのも一つの考え方です。

自治体独自の補助制度や税制優遇も活用し、自己負担を最小限に抑えましょう。これらの制度は毎年変わることがあるため、申請時に最新情報を確認することが重要です。さらに、住宅改修と福祉用具レンタル・購入を組み合わせることも有効です。工事を伴う固定式の手すりは住宅改修費、移動式・据え置き型の手すりはレンタルと使い分けることで柔軟に対応できます。

介護保険 住宅改修についてよくある疑問

事前申請をせずに工事を始めてしまった場合、原則として給付対象外となり全額自己負担になります。これは制度上もっとも厳格に運用されているルールであり、必ず承認を得てから着工する必要があります。

20万円を一度に使い切る必要があるかという疑問については、使い切る必要はなく、20万円の枠内であれば複数回に分けて利用することが認められています。たとえば最初に手すり設置で5万円、後日段差解消で10万円といった分割利用が可能です。

要介護認定を申請中でも住宅改修ができるかについては、自治体によっては申請中でも事前申請を進められる場合がありますが、認定結果が「非該当」となれば給付されないリスクがあります。事前に市区町村窓口で確認することが重要です。

制度に関する相談窓口

介護保険の住宅改修について疑問や不明点がある場合は、市区町村の介護保険担当窓口(申請手続きや書類について最も正確な情報を得られる)、地域包括支援センター(要支援・要介護の方の相談を広く受け付け、ケアマネジャーの紹介も行う)、担当ケアマネジャー(計画から申請書類作成まで一貫してサポート)、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住宅リフォーム全般の相談窓口)などに相談できます。

住宅改修は一度行うと簡単には変更できないため、専門家の意見を十分に参考にしながら計画を進めることが大切です。本人・家族・ケアマネジャー・業者が連携し、現在と将来の生活を見据えた最適な改修を実現しましょう。

まとめ

介護保険の住宅改修費は、高齢者や障害のある方が在宅で安全に生活を続けるための重要な制度です。支給限度額は20万円(1人・1住宅あたり)で、自己負担は所得に応じて1〜3割となります。対象工事は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、およびそれらに付帯する工事の6種類に限られます。

申請の流れは、ケアマネジャーへの相談→業者選定と見積もり→事前申請→審査・決定通知→着工→工事完了→事後申請→給付金受領となり、必ず工事着工前に事前申請の承認を得ることが必須です。要介護度の3段階上昇または転居によって上限額がリセットされる場合もあります。

20万円という制限はありますが、計画的に使えば転倒予防や生活の自立維持に大きな効果をもたらします。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、早めに対策を講じることが、在宅介護を長く続けるための最善策です。住宅改修を検討している方は、まず身近な専門家に相談することから始めましょう。

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