家族信託は、財産を持つ人が信頼できる家族に管理を託し、認知症になった後も不動産の売却や賃貸借契約を進められるようにする契約です。ただし信託財産から生じた不動産所得の赤字は、他の所得と損益通算できないという税務上の制約があり、収益不動産を複数持つオーナーには見過ごせない負担になります。この記事では、家族信託を検討する際に押さえておきたいデメリットと注意点を、損益通算の仕組みを中心に整理します。
制度の柔軟さばかりが強調されがちですが、契約前に税務と法務の両面を確認しておかないと、想定外の税負担や家族間のトラブルにつながることがあります。認知症による資産凍結への備えとして相談件数が増えている一方、後になって知らなかったと後悔する事例も少なくありません。損益通算のルールに加え、相続税対策にはならない点、身上監護権が含まれない点、信託口口座の開設が難しい点など、契約前に確認すべき項目を順に見ていきます。

家族信託は受託者が財産を管理し受益者が経済的利益を受け取る仕組み
家族信託とは、財産を持つ委託者が、信頼できる家族である受託者に財産の管理や処分を任せ、そこから生じる利益を受益者が受け取る契約です。多くの場合、委託者自身が受益者を兼ねる自益信託の形が取られ、親が委託者と受益者を兼ね、子どもが受託者となるケースが典型です。
信託契約を結ぶと、不動産の名義は受託者に移転しますが、家賃収入や売却代金といった経済的な利益は引き続き受益者である親に帰属します。これにより、親が認知症になった後でも、受託者である子どもの判断で不動産の売却や賃貸借契約の締結、大規模修繕を進められるようになります。成年後見制度と比べて柔軟に財産管理できる点が評価され、相談件数は増加傾向にあります。
一方で税務上は、所有者は受託者に移っても税金の計算上の権利者はあくまで受益者という特殊な扱いになります。このねじれが、次に説明する損益通算の問題につながります。
信託財産の赤字は他の所得と通算できず繰越控除もできない
家族信託の税務上の最大のデメリットは、信託財産から生じた不動産所得の赤字を、他の所得と損益通算できないという点です。租税特別措置法の規定により、信託されている不動産から生じた損失は、税務上なかったものとみなされます。
通常、個人が複数の収益不動産を持っている場合、一方の物件で赤字が出ても、もう一方の物件の黒字と相殺することで課税対象となる所得を圧縮できます。赤字が大きければ翌年以降に繰り越すことも可能です。ところが信託財産の赤字は、信託財産以外の収益不動産で大きな利益が出ていても、そちらにぶつけて相殺することができません。赤字はゼロとして扱われ、翌年への繰越控除もできないため、赤字部分の節税効果は完全に失われます。
具体例で考えます。父親が所有するアパートAを信託財産とし、子どもを受託者とする家族信託を組んだとします。信託開始後にアパートAで大規模修繕を行い、その年は300万円の赤字になりました。一方、信託していない賃貸マンションBからは500万円の黒字が出ていたとします。本来なら300万円の赤字と500万円の黒字を通算し、200万円の所得として申告できるはずです。しかし家族信託を組んでいる場合、アパートAの300万円の赤字はなかったものとして扱われるため、マンションBの500万円がそのまま課税対象になります。結果として、本来より多くの所得税と住民税を負担することになるのです。
複数の信託契約を結んでいる場合は、それぞれの信託ごとに損益を計算する必要があり、信託契約をまたいだ損益通算もできません。信託Aで赤字、信託Bで黒字が出ていても、両者を相殺することはできない点にも注意が必要です。
実務面の負担も見逃せません。信託から生じる不動産所得がある受益者は、確定申告書に、信託ごとの総収入金額や必要経費を記載した「信託から生じる不動産所得の金額の計算に関する明細書」を添付しなければなりません。通常の不動産所得の収支内訳書に加えてこの明細書を信託契約の数だけ作成する必要があるため、信託財産と信託財産以外の不動産を両方保有していると、確定申告の事務負担がそのぶん増えます。
受託者の側にも、毎年1月31日までに「信託の計算書」および「信託の計算書合計表」を税務署へ提出する義務があります。信託財産から生じる年間の収益が3万円(信託期間が1年未満の場合は1万5000円)を超える場合はこの提出が必須です。受託者が単独で税務対応を行うのは簡単ではなく、多くの場合、税理士へのサポート依頼が実質的に必要になります。
損益通算できない問題は信託前の修繕と物件の切り分けで軽減できる
このデメリットを回避、または軽減する現実的な対策はいくつかあります。
大規模修繕など多額の費用が見込まれる不動産については、信託契約を結ぶ前にあらかじめ修繕を済ませておく方法が有効です。信託開始前の支出であれば、通常の個人所有と同じルールで経費計上や損益通算が可能になります。
赤字が見込まれる可能性が高い収益不動産については、そもそも信託財産に組み入れないという選択肢もあります。信託する不動産と、信託せずに個人で保有し続ける不動産を切り分けて管理することで、赤字リスクのある物件を信託の外に置き、通算ルールの影響を避けられます。
家族信託を検討する段階から、相続税や所得税の実務に詳しい税理士に相談し、保有する不動産全体を踏まえたシミュレーションを行っておくことも欠かせません。信託の設計は司法書士や弁護士が主導することが多いですが、税務面の検証を怠ると、契約後に想定外の税負担が発覚するケースが少なくありません。契約書を作成する前の段階で、税理士を交えたチームで検討することが望ましいといえます。
家族信託を組んでも相続税は通常どおり課税される
家族信託を検討する人の中には、相続税対策を期待しているケースも見られますが、これは誤解です。家族信託はあくまで財産の管理を目的とした制度であり、それ自体に節税効果はありません。
受益者が死亡し、信託契約に基づいて次の受益者に受益権が移転した場合には、通常の相続と同様に相続税が課税されます。受益権を生前に贈与すれば贈与税が、受益権を売却すれば譲渡所得として所得税が、それぞれ通常の資産と同様に課税されます。信託を組んだからといって、これらの税負担が軽減されるわけではありません。
相続税そのものを軽減したい場合は、生前贈与や生命保険の活用、小規模宅地等の特例の活用など、相続税に特化した対策を別途検討する必要があります。家族信託と相続税対策は目的が異なる制度だという点を、契約前に理解しておくことが重要です。
空き家の3000万円特別控除は信託を経由すると使えなくなる可能性がある
近年明らかになった注意点として、信託を通じて承継した不動産を後に売却する場合、相続した空き家の3000万円特別控除の特例が適用されない可能性がある点が挙げられます。
この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続人が相続し、一定要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度で、空き家の発生抑制を目的に設けられています。
しかし国税当局が公表した文書回答事例では、信託契約が終了して信託財産である不動産が帰属権利者に移転した場合、その不動産を売却しても、通常の相続によって取得した場合に適用されるこの特別控除の対象にはならないとの見解が示されました。将来的に実家などを信託財産に組み入れ、親の死亡後に信託を終了させて子どもが不動産を取得し、それを売却しようと考えている場合、通常の相続なら使えたはずの3000万円控除が使えず、譲渡所得税の負担が大きく増える可能性があります。
空き家となった実家の売却を将来的に想定しているケースでは、家族信託を使うべきか、遺言や通常の相続で対応すべきか、事前に税理士に相談し、どちらが有利かをシミュレーションしておく必要があります。
身上監護権は家族信託に含まれず任意後見契約で補う必要がある
家族信託は財産管理に特化した制度であり、成年後見制度のような身上監護権は含まれていません。身上監護とは、本人の医療契約や施設入所契約、介護サービスの契約締結など、本人の生活や心身の状態に関わる法律行為を代理して行う権限のことです。
受託者はあくまで信託財産の管理・処分の権限を持つのみで、親が入院や施設入所をする際の契約手続きを代理することはできません。実務上は家族が事実上手続きを進めることも多いですが、法律上の代理権があるわけではないため、金融機関や医療機関、施設側との交渉で支障が出る可能性があります。
身上監護についても対策をしておきたい場合は、家族信託とあわせて任意後見契約を締結しておく方法が一般的です。財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見でカバーするという二本立ての設計にすることで、双方の弱点を補い合うことができます。
後継受託者を指定しないと受託者不在から1年で信託が終了する
家族信託では、受託者に財産の管理・処分・運用に関する大きな権限が与えられる一方、その分の責任と事務負担も重くのしかかります。信託財産に関する帳簿や書類の作成・保存義務、受益者への報告義務など、受託者には継続的な事務作業が発生します。受託者が信託契約の内容に反する行為をしたり、職務を怠ったりした場合には、受益者の利益を害するリスクも生じます。
見落とされがちなのが、受託者が死亡または認知症などで判断能力を失った場合のリスクです。信託契約であらかじめ第二受託者、いわゆる後継受託者を定めていない場合、受託者が欠けた状態が1年間継続すると、信託契約そのものが法律上強制的に終了してしまいます。
委託者本人がすでに認知症などで判断能力を失っている場合、新たな受託者を選任する法律行為自体ができず、事実上信託を存続させる手立てがなくなってしまうこともあり得ます。こうした事態を避けるためには、信託契約を結ぶ段階で第二受託者を指定しておくこと、あるいは家族の状況によっては一般社団法人など法人を受託者とする形態を検討することが有効な対策となります。
信託口口座に対応する金融機関は限られゆうちょ銀行では開設できない
家族信託を実務上機能させるためには、信託財産である金銭を管理するための専用口座、いわゆる信託口口座の開設が推奨されています。信託口口座は受託者個人の財産とは分別して管理されるため、受託者が死亡した場合でも受託者の相続手続きの対象にならず、信託契約の内容に従ってそのまま管理を継続できるという利点があります。受託者個人が借金を抱えた場合の差押えなどからも保護される点もメリットです。
しかし現実には、この信託口口座に対応している金融機関はまだ限られています。ゆうちょ銀行では信託口口座を開設することができず、大手都市銀行の多くも対応が進んでいないのが実情です。対応している金融機関であっても、開設にあたって事前審査が必要であったり、通常の口座より手数料や年会費が高く設定されていたりすることが多く、キャッシュカードや口座振替が利用できないといった制限がかかる場合もあります。
信託口口座を開設できない場合の代替策として、受託者名義に「委託者〇〇受託者〇〇」といった屋号を付けた専用口座を利用する方法もあります。ただし法的な分別管理の効力については信託口口座に比べて弱いとされているため、事前に専門家へ確認しておくことが望ましいでしょう。
信託受益権も遺留分の対象になり受益者連続信託には30年ルールがある
家族信託を使えば、財産を渡したい相手を自由に指定できると考える人もいますが、注意が必要です。信託受益権も、現在の通説では遺留分算定の対象になると解されています。特定の子どもに多くの財産を承継させる目的で信託を組んでも、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性は残ります。
信託契約が専ら遺留分制度を回避する目的で締結されたと裁判所に判断された場合には、公序良俗違反として信託契約自体が無効とされるリスクもあります。遺留分対策を目的として家族信託を利用する場合は、この点を十分に理解した設計が不可欠です。
信託法で認められている受益者連続型信託は、委託者の次の受益者だけでなく、その次、さらにその次というように何代も先の受益者をあらかじめ指定できる仕組みです。ただしこれには、信託がされた時から30年を経過した後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、または受益権が消滅するまでという制限、いわゆる30年ルールが設けられています。無制限に何世代先まで指定できるわけではない点にも注意が必要です。
認知症が進行してからでは家族信託を新たに組めない
家族信託は委託者と受託者の間で結ぶ契約であるため、委託者本人に契約内容を理解し判断する能力、いわゆる意思能力がなければ締結できません。すでに認知症が進行し、判断能力が失われた状態になってからでは、家族信託を新たに組むことはできなくなります。
実務上、家族信託が締結できるかどうかを最終的にチェックするのは、公正証書を作成する公証人です。医師から正式に認知症の診断が下りていたとしても、公証人が本人との面談を通じて契約内容を理解しているかどうかを確認し、問題がないと判断されれば契約は可能とされています。認知症の前段階とされる軽度認知障害、いわゆるMCIの診断を受けた段階であれば、家族信託を締結できる可能性は十分残っています。
一方で、中等度から重度の認知症まで進行し、会話や意思疎通そのものが難しい状態になると、契約締結は事実上不可能になります。この段階で無理に契約を成立させようとすると、後になって他の相続人から本人に意思能力がなかったとして契約無効を求める訴訟を起こされ、家族間の対立が深刻化するリスクもあります。
家族信託は、元気なうちに将来に備えて組んでおくべき制度であり、判断能力の低下が始まってからでは選択肢自体が狭まってしまうという時間的な制約があります。物忘れの兆候が見え始めた段階で、専門家に相談することが望ましいでしょう。
農地や年金受給権は信託財産にできず債務があると詐害信託取消しのリスクがある
家族信託であれば、どのような財産でも自由に管理を任せられるわけではありません。農地は、信託財産に組み入れる際に農業委員会の許可が必要となるなど、手続きが煩雑で扱いにくい財産の代表例です。年金受給権のように本人だけが受け取ることができる性質を持つ権利は、そもそも信託の対象にすることができません。信託を検討する際には、保有している財産のうちどこまでが信託になじむのかを、事前に専門家と一緒に整理しておく必要があります。
もう一つ注意すべきなのが、委託者に借金など債務がある状態で家族信託を組んだ場合のリスクです。信託法では、委託者が債権者を害することを知りながら信託を設定した場合、債権者は裁判所に対してその信託の取消しを請求できるとされています。これを詐害信託の取消しと呼びます。受益者が存在する場合でも、その受益者が信託の設定時や受益権取得時に詐害の事実を知らなかったことを立証できなければ、取消しの対象から免れられない可能性があります。
相続対策や資産管理を目的として家族信託を検討する場合であっても、委託者に一定の債務がある場合には、この詐害信託取消しのリスクについても事前に確認しておくことが欠かせません。
受託者を一人の子どもに決める前に他の相続人への説明が欠かせない
家族信託が失敗に終わる最大の原因は、税務上のミスよりもむしろ家族間の話し合い不足にあります。委託者と、受託者となる子どものひとりだけで信託契約の話を進めてしまい、他の兄弟姉妹に事前の説明がないまま契約を締結してしまうケースが典型です。
親と同居している長男を受託者とし、自宅や収益不動産を信託財産に組み入れるようなケースでは、他の兄弟姉妹から見ると長男だけが財産の管理を任され、自分たちは蚊帳の外に置かれているという不公平感につながりやすくなります。契約自体は親の意思に基づくものであっても、事前に知らされていなかった兄弟姉妹にとっては勝手に話を進められたという感覚が拭えず、感情的な対立に発展することがあります。
最悪のケースでは、認知症になりかけていた親を言いくるめて契約させたのではないかという疑念から、信託契約の有効性そのものを争う裁判に発展し、家族関係が修復不能なまでにこじれてしまう例もあります。
このようなトラブルを避けるためには、信託契約を結ぶ前の段階で、推定相続人となる家族全員を交えた話し合いの場を複数回設け、なぜその設計にするのか、他の兄弟姉妹の取り分はどうなるのかといった点について、時間をかけて合意形成を図ることが欠かせません。専門家に依頼する際も、受託者候補となる一人だけでなく、家族全体を交えた説明の機会を設けてくれる専門家を選ぶことが望ましいでしょう。
初期費用は50万円から100万円程度が相場
家族信託を専門家に依頼して組成する場合、コンサルティング費用や公正証書作成費用などを含めた初期費用の相場は、信託財産の金額にもよりますが、おおむね50万円から100万円程度になることが多いとされています。成年後見制度のように毎月の報酬が発生し続けるわけではなく、一度契約を結べば継続的なコストは原則発生しないという利点はあるものの、初期段階でまとまった費用がかかる点は、制度を検討するうえでのハードルになり得ます。
契約前の確認事項は損益通算や身上監護など7点
家族信託は、認知症による資産凍結リスクに備え、財産管理を柔軟に行うための有効な選択肢である一方、税務と法務の両面で見落としやすい注意点が数多く存在します。信託財産から生じた損失が他の所得と損益通算できないという点は、収益不動産を複数所有するオーナーにとって影響が大きく、事前の対策が欠かせません。
契約前には、少なくとも次のポイントを確認しておくことをおすすめします。信託財産に組み入れる不動産について、大規模修繕など赤字が見込まれる支出は信託開始前に済ませているか。相続税対策を別途検討する必要がないか。将来空き家として売却する可能性がある不動産を信託財産にする場合、3000万円特別控除が使えなくなる影響を理解しているか。身上監護をカバーするために任意後見契約もあわせて検討しているか。第二受託者をあらかじめ指定しているか。信託口口座に対応している金融機関を事前に確認しているか。遺留分や受益者連続信託のルールを理解した設計になっているか。
これらの点を、司法書士や弁護士だけでなく、税理士も交えたチームで事前に検証したうえで契約を進めることが、家族信託で後悔しないための確実な方法だといえます。損益通算できないという税務上の制約を軽視せず、財産の内容や家族構成に応じた設計を専門家と一緒に組み立てていく姿勢が、この制度を活かすための土台になります。








