【2025年最新】生前贈与で孫に110万円超えたら贈与税はいくら?計算方法と節税対策を徹底解説

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祖父母から孫への生前贈与は、相続税対策として注目される手法の一つです。年間110万円までは贈与税の基礎控除により非課税で贈与できますが、これを超える場合は贈与税が課税されます。2024年の税制改正により生前贈与加算期間が3年から7年に延長されましたが、孫への贈与は基本的に対象外となるため、その重要性がより高まっています。

110万円を超える孫への贈与では、適切な申告手続きが必要となり、贈与税の計算方法や各種制度の選択、将来的な相続税への影響など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。また、連年贈与と定期贈与の違い、税務調査への備え、証拠書類の保全など、実務上の注意点も数多く存在します。

本記事では、孫への110万円超の生前贈与における税務知識、手続き方法、効果的な戦略について、具体的な計算例とともに詳しく解説します。

目次

Q1. 孫への生前贈与で110万円を超えた場合、贈与税はいくらかかるの?

孫への生前贈与で110万円を超えた場合の贈与税は、贈与額と孫の年齢によって決まります。贈与税の計算は、年間の贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を適用して算出します。

18歳以上の孫への贈与では「特例税率」が適用され、一般的な贈与より優遇されます。例えば、祖父母が18歳以上の孫に年間200万円を贈与した場合、課税価格は200万円-110万円=90万円となり、特例税率10%が適用されて贈与税は9万円となります。

より大きな金額では税率が上がります。年間500万円の贈与の場合、課税価格は390万円となり、特例税率20%から控除額25万円を差し引いて、贈与税は78万円-25万円=53万円となります。年間800万円なら課税価格690万円に30%の税率を適用し、控除額90万円を差し引いて117万円の贈与税が発生します。

18歳未満の孫への贈与では一般税率が適用されるため、特例税率より若干高い税率となる場合があります。ただし、贈与額によっては一般税率の方が有利になることもあります。例えば、690万円の贈与の場合、一般税率では30%の税率に控除額125万円が適用され、贈与税は82万円となり、特例税率の117万円より有利です。

重要なのは、贈与税の基礎控除110万円は贈与者ごとではなく受贈者ごとに適用されることです。つまり、祖父から80万円、祖母から50万円の贈与を同じ孫が受けた場合、合計130万円から110万円を差し引いた20万円が課税対象となります。

分割贈与による節税効果も大きく、800万円を一括贈与すると117万円の贈与税がかかりますが、8年間にわたって毎年100万円ずつ贈与すれば、各年とも基礎控除の範囲内となり贈与税は0円となります。ただし、定期贈与とみなされないよう、贈与時期や金額に変化をつける注意が必要です。

Q2. 孫への110万円超の贈与で税務署に申告する手続きと必要書類は?

110万円を超える贈与を孫が受けた場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。2024年に贈与を受けた場合は、2025年2月1日から3月17日(3月15日が土曜日のため)までが申告期限となります。

申告書の提出先は、孫(受贈者)の住所地を管轄する税務署です。贈与者の住所地ではないため注意が必要です。申告方法は税務署への持参、郵送、またはe-Tax(電子申告)を利用できます。

必要な書類として、まず贈与税申告書第1表が基本となります。これは国税庁のホームページからダウンロードできます。次に、本人確認書類としてマイナンバーカード、またはマイナンバー付きの住民票と運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要です。

18歳以上の孫への贈与で特例税率の適用を受ける場合は、贈与者と受贈者の関係を証明する戸籍謄本などが必要となることがあります。祖父母から孫への贈与であることを明確にする書類の準備が重要です。

贈与財産の種類に応じた添付書類も必要です。現金贈与の場合は贈与契約書不動産贈与の場合は登記事項証明書や固定資産税評価証明書株式贈与の場合は残高証明書や取引報告書などが求められます。

申告を怠った場合のペナルティは重く、無申告加算税として税額の15%(50万円超の部分は20%)が課されます。また、期限内に納税しない場合は延滞税も発生するため、確実な申告が重要です。

申告書の作成では、贈与財産の価額の算定が重要なポイントとなります。現金以外の財産については、贈与時の時価で評価する必要があり、不動産なら路線価や固定資産税評価額、株式なら贈与日の終値または月平均額の最低価額を使用します。

孫が未成年の場合は、親権者が代理で申告手続きを行うことになります。この場合、贈与契約書にも親権者の署名・押印が必要となり、実質的な贈与の成立についても慎重な検討が求められます。

Q3. 毎年同じ金額を孫に贈与すると「定期贈与」で一括課税されるって本当?

はい、毎年同じ金額を継続的に贈与すると「定期贈与」として一括課税される可能性があります。これは税務上の重要なリスクで、適切な対策を講じなければ大きな税負担を招く恐れがあります。

定期贈与とは、将来にわたって定期的に一定額を給付することを約束する贈与契約です。例えば、「今後10年間、毎年100万円を贈与する」という契約を結んだ場合、税務署は「1000万円を一括で贈与する契約で、その支払いを10年間に分割しただけ」と判断する可能性があります。

この場合、初年度に1000万円全額について贈与税が課税されることになります。1000万円の贈与税は、基礎控除後の890万円に対して税率40%、控除額125万円が適用され、231万円となります。これに対し、毎年100万円の連年贈与なら基礎控除の範囲内で贈与税は0円となるため、その差は極めて大きくなります。

定期贈与と認定されることを避けるための対策として、まず贈与契約書は毎年作成することが重要です。一度に複数年分の贈与を約束する契約書は避け、その都度贈与の意思を確認し、個別の契約書を作成します。

贈与時期と金額に変化をつけることも効果的です。毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると定期贈与と疑われる可能性があるため、例えば1年目は80万円、2年目は110万円、3年目は90万円といった具合に変化をつけます。

贈与の証拠を適切に残すことも重要で、現金の手渡しではなく銀行振込を利用し、通帳に記録を残します。贈与契約書には当事者双方の署名・押印を行い、日付を明記します。また、受贈者である孫が贈与を認識し、同意していることを明確にする必要があります。

税務調査では贈与の実態が厳しく調査されます。孫が贈与の事実を知らない場合、通帳や印鑑を祖父母が管理している場合、贈与された資金が孫のために使用されていない場合などは、贈与として認められないリスクがあります。

特に孫が未成年の場合は注意が必要で、親権者である親が適切に代理手続きを行い、贈与された資金が確実に孫のために管理・使用されていることを証明できる体制を整える必要があります。

Q4. 孫への贈与なら「生前贈与加算」の対象外になるメリットとは?

孫への贈与が生前贈与加算の対象外となることは、2024年の税制改正後において極めて大きなメリットとなっています。この特性を理解し活用することで、効果的な相続税対策が可能になります。

生前贈与加算とは、相続開始前一定期間内に行った贈与を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。2024年1月1日から、この期間が従来の3年から7年に延長されました。つまり、相続開始前7年以内に法定相続人に対して行った贈与については、相続税の計算において相続財産に加算されることになります。

しかし、孫は通常、祖父母の法定相続人ではないため、この生前贈与加算の対象となりません。法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で決まり、孫は親である子が生存している限り相続人になりません。

この特性により、孫への贈与は相続開始直前であっても確実な財産移転効果を得ることができます。例えば、相続開始の1年前に孫に対して年間110万円以下の贈与を行った場合、この財産は相続財産に加算されることなく、確実に相続税の課税対象から除外されます。

税制改正により子への贈与の効果が制限された分、孫への贈与の相対的重要性が高まっています。特に高齢の祖父母からの贈与において、この効果は顕著に現れます。相続が近い将来に発生する可能性が高い場合でも、孫への暦年贈与は有効な節税手段となります。

複数の孫がいる場合、その効果は倍増します。例えば、3人の孫がいる場合、年間330万円(110万円×3人)まで非課税で財産移転が可能です。10年間継続すれば3300万円の財産を確実に相続財産から除外できます。

ただし、例外的に孫が生前贈与加算の対象となるケースもあります。孫が代襲相続人となっている場合(孫の親である子が既に死亡している場合)、遺言により孫に財産を遺贈する場合、生命保険金の受取人に孫が指定されている場合などです。これらの場合は通常の法定相続人と同様の扱いを受けます。

相続時精算課税制度を孫に適用する場合の注意点として、相続時に孫も相続税の納税義務者となり、孫は法定相続人でないため相続税額が2割加算される点があります。しかし、相続財産総額が基礎控除額以下である場合や、特定の財産について将来の大幅な値上がりが予想される場合は、2割加算を考慮しても有利になることがあります。

戦略的な活用方法として、子には相続時精算課税制度、孫には暦年贈与を使い分けるアプローチが効果的です。これにより、それぞれの制度のメリットを最大限活用しながら、生前贈与加算のデメリットを回避できます。

Q5. 暦年贈与と相続時精算課税制度、孫への贈与ではどちらが得?

孫への贈与における暦年贈与と相続時精算課税制度の選択は、贈与期間、贈与総額、相続財産の規模、将来の相続税率などを総合的に考慮して決定する必要があります。2024年の税制改正により相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加され、制度の魅力が大幅に向上しました。

暦年贈与が有利なケースとして、まず長期間にわたる継続的贈与が挙げられます。10年以上の長期にわたって年間110万円以下の贈与を継続すれば、総額で1100万円以上の非課税財産移転が可能です。孫への贈与は生前贈与加算の対象外であるため、この効果を確実に享受できます。

相続財産が多額で高い相続税率が適用される場合も暦年贈与が有利です。将来の相続時に適用される累進税率が45%や55%と高い場合、現在の贈与税率との比較により暦年贈与による節税効果が大きくなります。

受贈者が複数いる場合の効果も重要です。孫が複数いる場合、それぞれに年間110万円の基礎控除を活用することで、総額でより多くの財産を非課税で移転できます。3人の孫なら年間330万円、5人なら年間550万円まで非課税となります。

相続時精算課税制度が有利なケースとして、短期間での大額贈与が挙げられます。生前贈与の期間が7年以下の場合、暦年贈与では生前贈与加算の影響を受ける可能性がありますが、孫への贈与では基本的に対象外となるため、この点でのメリットは限定的です。

年間110万円を大幅に超える贈与を継続的に行う場合は相続時精算課税制度が有利になることがあります。暦年贈与では高税率が適用される一方、相続時精算課税制度では2500万円までは贈与税が課税されず、超過分についても一律20%の税率となります。

将来値上がりが予想される財産の贈与では、相続時精算課税制度の効果が顕著に現れます。不動産や株式など、将来の価値増加が見込まれる財産については、現在の低い価額で贈与することで将来の相続税負担を軽減できます。

具体的な比較例として、年間200万円を10年間贈与する場合を考えてみます。暦年贈与の場合、毎年の贈与税は(200万円-110万円)×10%=9万円となり、10年間の総贈与税は90万円です。

相続時精算課税制度の場合、改正後の年間110万円の基礎控除により、毎年の贈与税は(200万円-110万円)×20%=18万円となります。ただし、この18万円は相続時に相続税額から控除されるため、実質的な負担は相続税率との関係で決まります。

制度選択の判断ポイントとして、相続税の基礎控除額との関係が重要です。相続財産総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、相続税は課税されないため、相続時精算課税制度を選択しても実質的な税負担は発生しません。

2割加算の影響も考慮が必要です。孫は法定相続人でないため、相続時精算課税制度を選択して相続時に納税義務者となった場合、相続税額が2割加算されます。この加算を考慮しても有利かどうかの検討が必要です。

制度選択の不可逆性も重要な要素です。相続時精算課税選択届出書を一度提出すると撤回できず、同じ贈与者からの贈与について暦年贈与に戻ることができません。将来の状況変化を考慮した慎重な判断が求められます。

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