現代の日本では、高齢化の進展とともに「認知症による資産凍結」が深刻な社会問題となっています。2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると推測される中、家族の財産を守り、円滑に次世代へ承継するための新しい仕組みとして家族信託が注目を集めています。家族信託は、従来の成年後見制度よりも柔軟性が高く、家族のニーズに合わせてオーダーメイドの財産管理が可能な制度です。認知症対策だけでなく、障がいを持つ家族への長期支援、不動産の共有問題解決、複数世代にわたる財産承継など、多様な場面で活用されています。本記事では、家族信託の具体的な活用事例を通じて、この制度がどのような課題を解決し、どのような価値を提供できるのかを詳しく解説します。家族の将来に不安を抱えている方、財産管理や相続対策を検討している方にとって、きっと参考になる情報をお届けします。

家族信託とは何ですか?なぜ今注目されているのでしょうか?
家族信託(民事信託)は、自分の財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ定めた目的に従って管理・運用・処分してもらう法的な仕組みです。この制度は、特に認知症による資産凍結を防ぐ対策として大きな注目を集めています。
家族信託の基本構造は、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3者で構成されます。例えば、高齢の親が委託者兼受益者となり、信頼できる子を受託者として財産管理を委ねるケースが一般的です。受託者は財産を自分のものとして使うことはできず、信託契約に基づいて適切に管理する重大な責任を負います。
この制度が注目される最大の理由は、判断能力の低下に備えた事前対策が可能だからです。親が認知症になると、本人の意思表示が困難になるため、銀行預金の引き出しや不動産の売却ができなくなる「資産凍結」が発生します。これは本人を詐欺被害などから守るための措置ですが、家族であっても財産を動かせなくなり、介護費用の捻出に支障をきたす深刻な問題となります。
家族信託を設定しておけば、委託者が認知症になったとしても、受託者が信託契約に基づいて財産を管理・運用・処分できるため、資産凍結を回避できます。成年後見制度と比較して、家庭裁判所の許可が不要で、より柔軟な財産管理が可能な点も大きなメリットです。
さらに、家族信託は家族ごとのニーズに合わせた柔軟な設計ができることも特徴です。単なる認知症対策だけでなく、障がいを持つ家族の長期支援、不動産の共有問題解決、複数世代にわたる財産承継など、様々な目的に応じてカスタマイズできる点が、現代の多様化する家族のニーズに適合しています。
認知症による資産凍結を防ぐために家族信託はどのように活用できますか?
認知症対策としての家族信託は、最も代表的で効果的な活用事例です。2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると推測される中、この問題は多くの家庭にとって現実的な脅威となっています。
従来の問題点を具体的に見てみましょう。高齢の親が認知症を発症すると、本人の意思表示が必要な金融取引や不動産取引ができなくなります。例えば、介護施設への入所が必要になった際、入所費用を捻出するために自宅を売却したくても、親に判断能力がないため売却手続きができません。子供たちが一時的に介護費用を立て替える必要が生じ、経済的な負担が家族全体にのしかかります。
家族信託を活用した解決策では、親が元気なうちに子との間で家族信託契約を締結し、自宅や預金などの資産を信託財産とします。親を委託者兼受益者、子を受託者として設定することで、親が認知症になっても受託者である子が信託契約に基づいて自宅を売却し、売却代金を介護施設の費用や生活費に充てることができます。
この仕組みの優位性は、成年後見制度との比較で明確になります。成年後見制度では、不動産の売却や積極的な資産運用に家庭裁判所の許可が必要で、手続きに時間がかかります。また、後見人には継続的な報酬支払いが必要で、長期的にはコストが高くなる傾向があります。一方、家族信託では家庭裁判所の関与がなく、契約内容に従って迅速な対応が可能です。
2025年の最新動向として、金融機関も家族信託への対応を強化しています。佐賀銀行では2021年1月25日より「さぎん家族信託サポートサービス」を開始し、信託口口座の開設や家族信託関連融資を提供するなど、制度の普及に向けた環境整備が進んでいます。
実際の活用事例では、財産の組み換えも柔軟に行える点が重要です。受託者は信託契約の範囲内で、現金を収益不動産に組み替えたり、老朽化した不動産を建て替えたりすることも可能で、単なる財産保全だけでなく、積極的な資産活用も実現できます。ただし、契約設計時には受託者の権限範囲を明確に定め、他の家族への十分な説明と合意を得ることが、後々のトラブル回避には不可欠です。
障がいのある子どもの将来を守るために家族信託をどう使えばよいですか?
障がいのある子どもを持つ親にとって、自分が亡くなった後の子どもの生活保障は最も大きな心配事の一つです。家族信託は、この深刻な課題に対して長期的で柔軟な解決策を提供します。
従来の方法の限界を見てみましょう。親の死亡後、障がいのある子が自身の財産を管理することが難しい場合、経済的支援が途絶えるリスクがあります。成年後見制度も選択肢ですが、財産管理の自由度が低く、家庭裁判所の関与や報酬の発生といった制約があります。また、遺産分割協議に障がいのある子が関わる場合、判断能力の有無が問題となり手続きが困難になることもあります。
家族信託を活用した長期支援の仕組みでは、親(委託者)の財産を信頼できる他の子(受託者)に託し、親が生きている間は親を受益者とし、親が亡くなった後は障がいのある子を第二受益者として設定します。これにより、親が亡くなった後も、信託財産から障がいのある子の生活費、医療費、教育費などを継続的に支出できる仕組みを構築できます。
税務上の重要な注意点として、家族信託開始時の受益者は障がいがある子ではなく親に設定することが重要です。これにより、委託者と受益者が同一人物である「自益信託」となり、予期せぬ贈与税の発生を回避できます。扶養義務の範囲内での経済的支援には贈与税は課税されないため、適切な設計により税負担を最小限に抑えられます。
長期的な安定性の確保も重要な検討事項です。受託者は障がいのある子の同世代または下の世代の人を指定し、予備の後継受託者や信託監督人を設置することで、長期的な安定性を確保することが推奨されます。信託監督人は受託者の業務を監督し、適切な財産管理が行われているかをチェックする役割を担います。
ただし、家族信託の限界も理解しておく必要があります。家族信託は財産管理がメインであり、日常生活の支援や医療契約などの「身上監護」には対応できません。そのため、必要に応じて任意後見制度との併用も検討すべきです。任意後見制度では、判断能力が低下した際の生活面でのサポートを事前に取り決めることができ、家族信託と組み合わせることで、財産面と生活面の両方を包括的にカバーできます。
実際の運用では、受託者への定期的な報告義務を契約に盛り込み、信託財産の使途を透明化することで、他の家族からの理解と信頼を得ることも重要です。また、障がいの程度や将来の変化に応じて支援内容を調整できるよう、契約内容に柔軟性を持たせることも成功の鍵となります。
不動産の共有問題や事業承継で家族信託はどのような効果がありますか?
家族信託は、不動産の共有によるトラブル回避と中小企業の事業承継において、従来の方法では解決困難な問題に対して革新的な解決策を提供します。
不動産共有問題の解決では、共有名義不動産特有のリスクを効果的に回避できます。共有不動産の場合、売却や大規模修繕には共有者全員の同意が必要ですが、共有者のうち1人でも認知症などで判断能力を失うと、全員の同意が得られなくなり、不動産の管理・運用ができなくなるリスクがあります。
家族信託を活用すれば、親が所有する共有不動産を信託財産とし、特定の家族(受託者)に管理権限を一本化することで、将来の共有者間のトラブルを回避できます。受託者が不動産の管理権限を持つため、親が認知症になっても売却や大規模修繕などがスムーズに進められます。もともとの共有者を受益者に設定すれば、不動産からの利益は変わらず得られるため、不公平感も生じにくくなります。
複数世代への財産承継も家族信託の大きな特徴です。「受益者連続型信託」を用いることで、子どもや配偶者だけでなく、孫やひ孫といった複数世代への相続指定が可能になります。例えば、「自分が亡くなった後は妻に財産を承継させ、妻が亡くなった後は甥に承継させたい」という希望も実現できます。ただし、「30年ルール」と呼ばれる信託期間の制限があり、信託開始から30年が経過した後、新たに受益権を取得した者が亡くなると信託は終了するため、綿密な計画が必要です。
中小企業の事業承継における家族信託の活用は、特に同族会社で威力を発揮します。オーナー社長が認知症になると、株式の議決権を行使できなくなり、決算承認や役員改選など事業活動が滞るリスクがあります。株式の贈与や売買、遺言による承継も可能ですが、それぞれに税金や資金調達、後継者としての適格性の問題などのデメリットが存在します。
自社株式を信託財産とし、後継者(子など)を受託者にすることで、オーナー社長の認知症に備えた事業承継対策が可能です。株式が信託されると議決権は受託者に移りますが、現経営者(委託者兼受益者)に「指図権」を持たせることで、実質的に生前と変わらない形で議決権を行使できます。
この仕組みの柔軟性は事業承継において特に重要です。後継者が一人前になった段階で指図権を廃止したり、不適格と判断した場合は信託契約を解除して元の状態に戻したりすることも可能で、過度なコストやリスクを抑えた承継が実現できます。従来の株式贈与では一度移転すると元に戻すことが困難でしたが、家族信託では状況に応じた調整が可能です。
ただし、事業承継での注意点もあります。自社株式の評価や税務上の取り扱い、他の株主との関係など、複雑な要素が絡むため、税理士や公認会計士などの専門家と連携した綿密な設計が不可欠です。また、事業の性質や後継者の能力、他の相続人への配慮など、多角的な検討が成功の鍵となります。
家族信託を始める際の費用や注意点は何ですか?
家族信託の導入を検討する際、費用と注意点の正確な理解は適切な判断のために不可欠です。特に、メリットだけでなくデメリットも十分に把握した上で、慎重に検討することが重要です。
初期費用の詳細を見てみましょう。家族信託の初期費用は成年後見制度と比較して高額になる傾向があります。一般的な費用内訳は、専門家のコンサルティング費用が30万円〜80万円、公正証書作成費用が3.3万円〜10万円、公正証書作成手続きの代行費用が10万円〜15万円、司法書士への登記依頼費用が8万円〜12万円、登録免許税が不動産の固定資産税評価額の0.4%となっており、総額で60万円〜100万円以上が相場とされています。
ただし、長期的なコスト比較では異なる視点が得られます。成年後見制度では本人が亡くなるまで定期的な報酬が発生するため、長期的に見ると家族信託の方が総費用が抑えられる可能性もあります。特に、本人の余命が長い場合や、財産額が大きい場合には、この傾向が顕著に現れます。
重要なデメリットと注意点についても詳しく解説します。まず、家族信託は主に財産管理を目的としており、身上監護に対応できません。日常生活の支援、介護や医療契約の手続き、施設入所契約などには対応していないため、必要に応じて成年後見制度や任意後見制度との併用が検討されます。
税務上の注意点も重要です。家族信託そのものに直接的な節税効果はありません。委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合、贈与税が課税される可能性があります。また、信託財産である収益不動産からの損失は他の所得と損益通算ができないため、所得税が高くなる可能性があります。
信託できない財産の制限も理解しておく必要があります。農地、特定の預金口座、年金受給権などは、法律上信託できない、または実務上信託が難しい財産です。預金は「金銭○○円」と記載し、信託口口座へ移管することで管理します。
信託期間の制限として、「30年ルール」と「1年ルール」があります。30年ルールでは、信託開始から30年が経過した後に新たに受益権を取得した者が亡くなると信託は終了します。1年ルールでは、受託者と受益者が同一人物である状態が1年間続くと、家族信託は自動的に終了します。
家族間のトラブルリスクも考慮すべき重要な要素です。他の家族や親族に十分に情報共有ができていない場合、特定の受託者に権限が集中することから、不満や不信感を抱かれ、トラブルに発展する可能性があります。家族全員の合意を得て透明性・公正性を確保することが重要です。
成功のための重要ポイントとして、まず契約締結時には委託者に十分な判断能力が求められるため、親が元気なうちに早めに検討を開始することが鉄則です。また、信頼できる経験豊富な専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に相談し、サポートを受けることが、家族信託を成功させるための重要なポイントです。多くの専門家が初回無料相談を提供しており、家族の財産状況や希望に合わせて具体的な解決策を提案してくれます。
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