家族信託と遺言の使い分けを徹底解説!2025年改正対応でどっち選ぶべきか完全ガイド

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超高齢社会を迎えた日本では、誰もが将来の資産管理と承継について真剣に向き合う時代になりました。認知症による判断能力の低下は、もはや他人事ではありません。ある日突然、銀行口座が凍結され、大切な不動産も動かせなくなる。そんな資産凍結のリスクは、年齢を重ねるごとに現実味を増していきます。だからこそ、元気なうちに備えておくことが、自分自身と家族の未来を守る最善の方法なのです。従来から存在する遺言は、死後の財産分配を明確にする強力なツールとして広く知られています。しかし近年、生前からの財産管理も可能にする家族信託という選択肢が急速に注目を集めています。この二つの制度、どちらを選ぶべきなのでしょうか。2025年には公正証書遺言のデジタル化という大きな法改正も実施され、選択肢の幅はさらに広がりました。本記事では、家族信託と遺言の違いを徹底的に比較し、あなたの状況に最適な選択を見極めるための実践的な情報をお届けします。これは単なる制度の解説ではなく、あなたの大切な想いを未来へ確実に繋ぐための道しるべです。

目次

遺言とは何か:財産承継の基本となる制度

遺言は、自分の死後に財産をどのように分配するかを明確に示すための法的な文書です。亡くなった後に効力を発揮するこの制度は、何世紀にもわたって財産承継の基本的な手段として活用されてきました。法律で定められた形式に従って作成することで、遺言には法定相続よりも優先される強力な効力が認められています。

遺言で実現できることは多岐にわたります。特定の相続人に通常の法定相続分とは異なる割合で財産を分ける相続分の指定や、法定相続人以外の人、たとえば長年介護してくれた親族や大切な友人に財産を遺す遺贈も可能です。さらに、相続手続きを円滑に進めるための遺言執行者を事前に指定することもできますし、極端なケースでは、自分に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人の権利を剥奪する推定相続人の廃除といった措置も定められます。

遺言には主に二つの形式があります。一つは自筆証書遺言で、本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成します。紙とペンと印鑑があれば作成でき、費用もほとんどかからず、内容を誰にも知られずに済むという手軽さが魅力です。2020年から始まった法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクも軽減できます。ただし、法律で定められた厳格な形式要件を一つでも満たさないと、遺言全体が無効になる可能性があるという重大なリスクが存在します。

一方、公正証書遺言は法的な信頼性において最高水準といえるでしょう。公証役場で、二人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を聞き取りながら作成します。法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクはほぼゼロです。また、公証人が遺言者の意思能力を確認しながら作成するため、後になって認知症で判断能力がなかったのではないかといった争いも生じにくくなります。原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。作成には数万円から数十万円の費用がかかり、内容が公証人と証人に知られてしまうというデメリットはありますが、確実性を重視するなら公正証書遺言が最良の選択です。

遺言が最適な選択となるのは、主な目的が死後の財産分配を明確に定めることに限定される場合です。生前の財産管理に関する懸念がなく、世代を超えた資産承継のコントロールも不要で、シンプルに誰にどの財産を遺すかを指定できれば十分という状況であれば、遺言は最もシンプルで費用対効果の高い手段となります。

遺言の限界:生前対策と世代を超えた承継の課題

強力なツールである遺言ですが、その効力には見逃せない限界が存在します。この限界こそが、家族信託という新しい制度が必要とされる理由です。

第一の限界は、生前には一切効力を持たないことです。遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった瞬間であり、それまではただの紙切れに過ぎません。つまり、遺言者が生きている間に認知症などで判断能力を失ってしまえば、預金口座は凍結され、不動産の売却もできなくなります。この資産凍結の問題を、遺言では全く解決できないのです。

第二の限界は、効力が一世代限りであることです。遺言では、自分の財産を次に受け取る人を指定することはできますが、その人が亡くなった後にさらにその財産が誰に渡るかまでは法的に拘束できません。たとえば、「妻に自宅を相続させ、妻の死後は長男に渡す」と遺言に書いても、妻が自宅を相続した時点でその不動産は完全に妻の所有物となります。その後、妻がその不動産を売却しても、別の誰かに遺贈しても、元の遺言にはそれを止める力がありません。

この二つの根本的な限界、すなわち生前の財産管理と二次相続以降の資産承継という現代的な課題に対応するために登場したのが、家族信託という革新的な仕組みなのです。

家族信託の仕組み:財産の名義と利益を分離する新発想

家族信託は、遺言とは全く異なる発想に基づく制度です。これは契約によって成立し、財産の所有権を形式的に移転させることで、柔軟な財産管理と承継を実現します。この仕組みを理解する鍵は、委託者、受託者、受益者という三者の役割分担にあります。

委託者とは、財産の元の所有者であり、信託を設定する人です。多くの場合、親がこの役割を担います。受託者は、委託者から信頼されて財産の管理、運用、処分を託される人で、法律上の名義はこの受託者に移転します。通常、子どもなどの信頼できる家族が選ばれます。そして受益者は、信託された財産から生じる利益を受け取る人です。賃貸不動産からの家賃収入や預金の利息、不動産の使用権などの利益を受け取ります。多くの場合、信託を設定した当初は、委託者自身が受益者を兼ねます。これにより、親は自分の財産を子どもに管理してもらいながら、その利益は引き続き自分が受け取るという形が可能になるのです。

この三者の役割分担により、財産の名義である所有権と、利益を受ける権利である受益権が分離されます。この分離こそが、家族信託の持つ柔軟性の源泉なのです。

家族信託の最大の強み:生前からの財産管理機能

家族信託がもたらす最大のメリットは、生前の財産管理機能にあります。委託者である親が元気なうちに、信頼できる子を受託者として信託契約を結んでおけば、法律上の財産の名義は子に移ります。これにより、たとえ将来、親が認知症になって判断能力を失ったとしても、その財産は親個人の財産ではなく信託財産として、受託者である子が契約内容に従って管理を続けることができます。

具体的には、親の介護費用や施設への入居金が必要になった際、受託者である子が信託された預金を引き出したり、信託された実家を売却して費用を捻出したりすることが、家庭裁判所の許可などを得ることなく、家族の判断で迅速に行えるようになります。これは、本人の判断能力低下とともに資産が凍結されてしまう従来の問題を根本から解決する画期的な機能です。遺言では決して実現できず、成年後見制度では手続きが煩雑で制約も多い資産の動的な活用が、家族信託によって可能になります。

さらに家族信託には、遺言の限界であった一世代限りの効力を超える力があります。これを可能にするのが受益者連続信託という仕組みです。信託契約の中で、受益者が亡くなった後の次の受益者をあらかじめ指定しておくことができます。たとえば、私が死んだ後の受益者は妻とし、その妻が死んだ後の受益者は長男とするといった形で、数世代にわたる受益権の承継ルートを設計できるのです。

先祖代々の土地を特定の家系で守り続けたい場合や、子どもがいない夫婦で、配偶者の死後は自分の兄弟姉妹に財産を戻したい場合など、長期的な視点での資産承継の願いを確実に実現できることから、この機能は超遺言とも呼ばれています。

家族信託のトレードオフ:コストと複雑さ

強力な機能を持つ家族信託ですが、もちろん万能ではありません。そのメリットを享受するためには、いくつかのトレードオフを理解しておく必要があります。

第一に、設計の複雑さです。信託契約の設計は、遺言の作成よりもはるかに複雑です。何のために信託するのか、どの財産を信託するのか、誰に託すのか、いつまで続けるのかといった点を綿密に検討し、法的に有効な契約書を作成する必要があります。

第二に、高額なコストです。専門家によるコンサルティングや契約書作成、不動産が含まれる場合の登記費用など、初期費用は遺言に比べて格段に高額になります。専門家への報酬は信託財産の評価額の1パーセント程度が相場とされ、最低でも30万円前後かかります。公正証書化の費用が3万円から10万円程度、不動産の登記費用が固定資産税評価額の0.3パーセントから0.4パーセント、司法書士への登記代行報酬が10万円程度必要です。これらを合計すると、総額で50万円から100万円以上になることも珍しくありません。

第三に、受託者の負担です。受託者に選ばれた家族は、信託財産を適切に管理する法的な義務を負います。善管注意義務などの重い責任に加え、帳簿の作成や場合によっては税務申告など、その事務的な負担は決して軽くありません。

最後に、家族関係への影響です。特定の誰か一人を受託者として指名することは、他の家族から見れば大きな権限の集中を意味します。事前の十分な話し合いや情報共有がなければ、なぜあの子だけがといった不公平感や疑念を生み、かえって家族間の対立を招く火種にもなりかねません。制度名にある信託という言葉通り、家族間の深い信頼関係が、この制度を成功させるための絶対的な土台となるのです。

家族信託と遺言の徹底比較:四つの重要な違い

家族信託と遺言は、どちらも財産承継のツールですが、その性質は根本的に異なります。両者の違いを効力発生のタイミング、コントロールの範囲、法的優先順位、柔軟性と確定性という四つの軸で明確に比較してみましょう。

まず、効力発生のタイミングについてです。これが両者を分ける最も本質的な違いといえます。遺言は、遺言者が亡くなるその瞬間まで一切の効力を持ちません。あくまで死後のための準備です。一方、家族信託は契約であるため、その効力は当事者が定めた時点から発生します。契約締結と同時に効力を生じさせることも、将来の特定の出来事、たとえば医師による認知症の診断などをトリガーとして効力を開始させることも可能です。この生前から機能するという点が、認知症による資産凍結対策として家族信託が優れている最大の理由です。

次に、コントロールの範囲についてです。遺言の効力は、財産を受け取る最初の一世代にしか及びません。相続人が一度財産を受け取ってしまえば、その後の処分や承継について、元の遺言者が介入する術はありません。対照的に、家族信託は受益者連続信託の機能を用いることで、二次相続、三次相続と、複数世代にわたる資産承継の道筋を法的に確定させることができます。

法的優先順位については、もしある財産について家族信託契約と遺言書で異なる指定がされていた場合、信託された財産に関する限り、作成された順番にかかわらず、常に家族信託が優先されます。その理由は、家族信託契約を締結した時点で、その財産の所有権は法的に委託者から受託者へと移転しているからです。つまり、信託財産はもはや委託者個人の財産ではなくなるため、委託者の遺言の効力は及ばないのです。

柔軟性と確定性の観点では、遺言は遺言者が生きている間であれば、いつでも、誰の同意も得ずに、一方的に内容を書き換えたり、撤回したりすることができます。これは最大限の柔軟性を遺言者に与えます。しかし、家族信託は契約であるため、一度定めた内容を変更するには、原則として契約当事者の合意が必要となります。この手続きの煩雑さはデメリットとも言えますが、見方を変えれば、計画の確定性や安定性が高いことを意味します。

どちらを選ぶべきか:あなたの状況別の最適解

具体的なシナリオに沿って、家族信託と遺言のどちらがより適しているかを検討してみましょう。これは、単なる資産の分配計画ではなく、将来起こりうる様々なリスクにどう備えるか、という視点での選択です。

将来の認知症による判断能力の低下と、それに伴う資産凍結に備えたいのであれば、選択肢は明確に家族信託です。遺言は本人の死後にしか効力を発揮しないため、生前の資産凍結に対しては全くの無力です。本人が認知症と診断されれば、銀行口座は事実上凍結され、たとえ家族であっても預金の引き出しや不動産の売却はできなくなります。この状況に陥ると、残された選択肢は家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらうことになりますが、この制度は手続きが煩雑で費用も継続的にかかり、財産処分には裁判所の許可が必要など、柔軟な対応が難しいのが実情です。一方、家族信託を組んでおけば、本人の判断能力が失われても、受託者である家族が信託契約に基づいて財産の管理をシームレスに継続できます。

障がいを持つ子の将来を案じる、いわゆる親なき後問題においても、家族信託は遺言にはない強力な解決策を提供します。遺言で障がいを持つ子に財産を遺すことはできますが、それはあくまで財産を一度に渡すだけであり、その後の管理や使い方までを指定することはできません。多額の財産を一度に相続した子が、それを適切に管理できず、浪費してしまったり、悪意のある第三者に騙し取られたりするリスクが常に付きまといます。この問題に対し、家族信託、特に福祉型信託と呼ばれる形式は、生涯にわたる継続的な支援の仕組みを構築します。信頼できる他の兄弟や親族を受託者とし、親が遺す財産を信託します。受託者は、信託契約に基づき、障がいのある子の生活費や医療費として、毎月一定額を給付したり、必要な都度支払いを行ったりします。

中小企業のオーナー経営者にとって、事業承継は極めて重要な課題です。家族信託を活用することで、自社株式の議決権である経営権と、受益権である配当などの経済的利益を分離することができます。オーナー経営者が、後継者である子に自社株式を信託し、議決権を行使する権限は当面オーナー自身が持ち続け、配当などの受益権は後継者である子に与えるといった設計が可能です。これにより、オーナーは経営の実権を握りながら後継者の育成を進め、段階的に経営を移譲できます。

再婚家庭において、現在の配偶者の生活は保障したいが、最終的には先妻との間の子に財産を遺したい、というケースでも、受益者連続信託が有効です。私が死んだ後の受益者は現在の配偶者とし、その配偶者が亡くなった後の受益者は先妻の子とすると定めることができます。これにより、現在の配偶者は生涯にわたり信託財産からの利益で生活でき、その死後は財産が配偶者側の親族に流出することなく、確実に自分の子へと引き継がれます。

一方で、主な目的が死後の財産分配の指定のみであり、生前の認知症対策や複数世代にわたる資産承継のコントロールが不要な場合、高額な費用と複雑な手続きを伴う家族信託を組む必要はありません。相続人間の関係が良好で、財産構成もシンプルであれば、信頼性の高い公正証書遺言を作成しておくことで、円満かつスムーズな相続を実現できます。

2025年法改正の影響:公正証書遺言のデジタル化

2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きが大幅にデジタル化されました。これは、遺言作成のあり方を根底から変える可能性を秘めた、極めて重要な法改正です。

具体的な変更点は主に三つあります。第一に、リモートでの作成が可能になりました。これまで公証役場に直接出向く必要があった手続きが、Microsoft Teamsなどのウェブ会議システムを利用して、自宅や病院、介護施設からでも行えるようになりました。遺言者本人だけでなく、立会いが必要な証人も、それぞれ別の場所からオンラインで参加できます。

第二に、原本の電子化です。従来は紙で作成、保管されていた公正証書の原本が、電子署名が付されたPDFファイル形式の電子データとして、国の専用システム上に安全に保管されるようになりました。これにより、災害による焼失や紛失といった物理的なリスクが低減します。

第三に、署名、押印の電子化です。遺言者や証人は、紙に署名、押印する代わりに、タッチパネルやペンタブレットを用いて電子サインを行います。

この法改正がもたらす最大の恩恵は、アクセシビリティの飛躍的な向上です。これまで、公正証書遺言を作成したくても、高齢や病気、身体的な障害によって公証役場まで出向くことが困難だった人々にとって、その物理的な障壁が劇的に低くなりました。また、遠隔地に住んでいる家族が証人として立ち会う場合も、移動の手間や費用が不要になります。

では、この利便性の向上が、遺言と家族信託の選択基準にどのような影響を与えるのでしょうか。結論から言えば、この改正は遺言作成の利便性の格差を埋めるものではありますが、遺言と家族信託の機能的な格差を埋めるものではありません。デジタル化によって公正証書遺言がどれだけ手軽に作成できるようになったとしても、その法的な性質、すなわち死後にのみ効力を発揮する、効力は一世代限りという根本的な特徴に変わりはないのです。

したがって、認知症による生前の資産凍結リスクへの備えや、複数世代にわたる資産承継のコントロールといった、家族信託が本質的に解決する課題に対しては、依然として家族信託が唯一かつ最適な選択肢であり続けます。

実務上の注意点:費用比較と落とし穴の回避

制度の理論的な理解だけでなく、実際に利用する際の費用や、起こりうるトラブルへの対処法を知ることは、後悔のない選択をするために不可欠です。

遺言と家族信託では、必要となる費用に大きな差があります。遺言の作成費用は比較的安価です。自筆証書遺言を自分一人で作成する場合、費用は紙とペン代程度で、実質的に無料と言えます。法務局の保管制度を利用する場合でも、手数料は数千円程度です。公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う手数料が発生し、一般的には5万円から15万円程度が目安となります。専門家に遺言内容の起案を依頼すれば、さらに10万円から30万円程度の報酬が必要となるでしょう。

これに対し、家族信託の組成にかかる費用は、格段に高額になります。信託契約の設計やコンサルティングを専門家に依頼するための報酬、公正証書化の費用、不動産の登記費用などを合計すると、総額で50万円から100万円以上になることも珍しくありません。

この費用の差は一見すると大きく感じられます。しかし、この初期投資を、将来起こりうる問題に対する保険料と捉える視点も重要です。認知症対策を怠った結果、成年後見制度を利用せざるを得なくなった場合、後見人への報酬が毎月2万円から6万円程度、本人が亡くなるまで継続的に発生します。数年間利用すれば、その総額は家族信託の初期費用を優に超える可能性があります。また、遺言の不備や準備不足が原因で相続争いに発展した場合の弁護士費用は、数百万円に及ぶこともあります。

円満な資産承継を願って準備したはずの遺言や家族信託が、かえって争いの火種になってしまうケースも少なくありません。最も重要なのは家族間のコミュニケーションです。特に家族信託において、特定の子ども一人を受託者に指名する場合など、他の家族に十分な説明をせずに手続きを進めると、不信感や嫉妬を招き、深刻な亀裂を生む原因となります。なぜその制度を利用するのか、なぜその人を選んだのか、その目的と内容を事前に家族全員で共有し、理解を得ておくプロセスが、トラブルを未然に防ぐ最大の防御策です。

受託者の不正行為、いわゆる使い込みへの対策も重要です。家族だからと信頼していても、大きな財産を管理する重圧や誘惑から、受託者が信託財産を私的に流用してしまうリスクはゼロではありません。このリスクを低減するため、信託契約の中に監視機能を組み込むことが可能です。受託者を複数名にしたり、受託者の業務を監督する信託監督人や、受益者の代理人として権利を行使する受益者代理人を設置したりする方法があります。これらの監督役には、司法書士などの専門家を指名することで、より客観的で厳格なチェック機能が期待できます。

遺言については、特に自筆証書遺言は、日付の記載漏れや押印忘れといった形式的な不備、あるいは作成時の遺言能力の欠如や第三者による強迫、詐欺などを理由に、後から無効と判断されるケースが後を絶ちません。自らの意思を確実に残すためには、形式不備のリスクが極めて低い公正証書遺言を選択することが賢明です。

最後に、避けては通れない遺留分の問題があります。遺留分とは、配偶者や子など一定の法定相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです。遺言や家族信託で、特定の相続人に財産を集中させるなど、他の相続人の遺留分を侵害する内容の資産承継を行うと、侵害された相続人から遺留分侵害額請求という金銭の支払いを求める訴えを起こされる可能性があります。

この遺留分トラブルへの対策として、遺留分を侵害しない範囲で財産を遺すよう、遺言や信託の内容を設計することが考えられます。全財産を信託するのではなく、遺留分相当額の財産は信託外に残しておき、他の相続人が取得できるように配慮する方法があります。もう一つの有効な手段が、生命保険の活用です。受取人を指定した死亡保険金は、原則として遺留分の計算の基礎となる財産には含まれないため、財産を渡したい相続人を受取人にしておくことで、遺留分侵害額請求に備えるための現金を確保させることができます。

あなたの未来への最適な選択を

家族信託と遺言、この二つの制度は、どちらが優れているという単純な比較ができるものではありません。それぞれが異なる目的と機能を持ち、個人の状況や価値観によって最適な選択は変わります。

もしあなたの最大の関心事が、ご自身の死後における財産の円滑な分配であり、生前の資産管理や世代を超えた承継に特別な懸念がないのであれば、公正証書遺言が最もシンプルで費用対効果の高い解決策となるでしょう。2025年10月から実施されたデジタル化により、その作成はこれまで以上に手軽で身近なものになりました。

一方で、もしあなたが将来の認知症による資産凍結というリスクに備えたい、障がいを持つ子の生涯にわたる生活を保障したい、事業の円滑な承継を実現したい、あるいは数世代にわたる資産承継の明確なビジョンをお持ちであるならば、家族信託こそがその想いを実現するための強力なツールとなります。それは、単なる財産分配の枠を超え、生前から死後まで、長期にわたる家族の安心を設計するための動的な仕組みです。

最終的な判断を下す上で最も重要なことは、まずご自身の財産状況、家族構成、そして何よりも将来、誰に、どのように財産と想いを託したいのかを深く見つめ直すことです。その上で、本記事で得た知識を基に、弁護士や司法書士といった相続、信託の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの個別の事情に合わせた最適なプランを設計し、法的に万全な形でその実現をサポートしてくれるでしょう。

未来は予測できませんが、準備をすることはできます。今日、この問題について考え始めたこと、それ自体が、あなたとあなたの大切な家族の未来を守るための、最も重要で価値ある第一歩なのです。家族信託と遺言の使い分けを理解し、2025年の法改正も踏まえた上で、あなたにとって最善の選択をしていただければ幸いです。

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