終活を進める中で医療費や介護費用の負担が気になる方にとって、医療費控除は確定申告で還付金を受け取れる重要な節税制度です。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が還付される所得控除の仕組みです。還付金の計算方法は、医療費控除額に所得税率を掛けて算出され、年金受給者など総所得金額が200万円未満の方は医療費が10万円に届かなくても控除を受けられる可能性があります。本記事では、終活世代の方が医療費控除を最大限に活用できるよう、対象となる費用から還付金の具体的な計算方法、確定申告の手順まで詳しく解説します。

医療費控除とは何か
医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで納めた所得税の一部が「還付金」として戻ってくる制度です。この制度は本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算して申請することができます。つまり、家族全員の医療費を合計して控除を受けられるため、個人では基準額に届かなくても、家族全体では控除の対象になる場合があります。
医療費控除を受けるための基本的な条件として、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合に適用されます。ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%を超える医療費がある場合に適用されます。この点は年金受給者の方にとって特に重要なポイントです。例えば、総所得金額が140万円の方であれば、医療費が7万円を超えた時点で医療費控除の対象となります。なお、医療費控除の上限額は200万円であり、どれだけ高額な医療費を支払っても、控除額として計算できるのは最大200万円までとなります。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となるかどうかは、その支出が「治療のため」であるかどうかで判断されます。病気やけがの治療に直接関係する費用は対象となりますが、病気の予防や美容を目的とした支出は対象となりません。
診療・治療にかかる費用
医師または歯科医師による診療や治療の対価は医療費控除の対象となります。健康保険が適用される一般的な診療はもちろん、自由診療であっても治療目的であれば対象となります。ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。なお、健康診断で重大な疾病が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象となります。
治療や療養に必要な医薬品の購入代金も対象です。風邪薬などの市販薬の購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外となります。
入院・施術にかかる費用
入院時にかかった部屋代や食事代も医療費控除の対象になります。ただし、差額ベッド代は治療上必要な場合を除き対象外となることがあります。コルセット、松葉杖、義歯などの医療用器具の購入代やレンタル料で、通常必要なものも対象となります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は対象となります。ただし、疲れを癒したり体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価も対象です。
通院にかかる交通費
医師等による診療等を受けるための通院費や、医師等の送迎費は対象となります。公共交通機関を利用した場合の費用が基本ですが、急を要する場合や公共交通機関が利用できないときのタクシー代も対象となります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。患者の年齢や病状から見て、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となります。
おむつ代の取り扱い
傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要があると認められる場合のおむつ代も医療費控除の対象となります。この場合は医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
対象外となる費用
健康診断・人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり治療を開始した場合を除く)、美容整形の費用、予防接種の費用、ビタミン剤など健康増進目的の医薬品、自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代、メガネ・コンタクトレンズの購入費(治療目的のものを除く)、差額ベッド代(治療上必要な場合を除く)、日常生活費(理髪費、被服費など)、レクリエーションなどの特別なサービス費は医療費控除の対象外となります。
終活で重要な介護費用と医療費控除
終活を進める上で、介護施設の費用や介護サービスの費用も大きな関心事です。介護保険サービスの中には、医療費控除の対象となるものがあります。
介護保険施設サービスの医療費控除
介護保険施設には4種類あり、それぞれ医療費控除の取り扱いが異なります。
| 施設の種類 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 介護費、食費、居住費の自己負担額の2分の1 |
| 介護老人保健施設 | 介護費、食費、居住費の自己負担額の全額 |
| 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等) | 介護費、食費、居住費の自己負担額の全額 |
| 介護医療院 | 介護費、食費、居住費の自己負担額の全額 |
居宅サービスの医療費控除
在宅で受ける介護サービスにも、医療費控除の対象となるものがあります。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)などの医療系サービスは、その費用の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護(生活援助を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などの福祉系サービスは、上記の医療系サービスと併せて利用する場合に限り、医療費控除の対象となります。
有料老人ホームの施設サービス費は、原則として医療費控除の対象とはなりません。ただし、有料老人ホームで医療系の介護サービスを利用した場合、そのサービス費用は医療費控除の対象となる場合があります。介護サービスの領収書には、医療費控除の対象となる金額が明記されていますので、領収書をチェックすれば対象となる医療費の額を簡単に確認することができます。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は、総所得金額によって計算式が異なります。
総所得金額が200万円以上の場合
医療費控除額は「1年間に支払った医療費の合計」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに「10万円」を差し引いた金額となります。
総所得金額が200万円未満の場合
医療費控除額は「1年間に支払った医療費の合計」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに「総所得金額の5%」を差し引いた金額となります。
保険金などで補てんされる金額とは
医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険から支給される入院給付金、健康保険から支給される高額療養費、健康保険から支給される家族療養費、出産育児一時金、損害賠償金が含まれます。
重要な注意点として、差し引く際の対象はあくまで給付の目的となった医療費のみです。例えば、入院給付金は入院にかかった費用からのみ差し引き、引ききれない金額があっても通院費など他の医療費から差し引く必要はありません。また、保険金が医療費を上回った場合でも、マイナスになった分を他の医療費から差し引く必要はありません。
還付金の計算方法
実際に戻ってくる還付金は、医療費控除額に所得税率を掛けて計算します。還付金額は「医療費控除額 × 所得税率」で求められます。
所得税の税率
所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に設定されています(超過累進税率)。
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超330万円以下 | 10% |
| 330万円超695万円以下 | 20% |
| 695万円超900万円以下 | 23% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
住民税の軽減効果
医療費控除を受けると、所得税だけでなく住民税も軽減されます。住民税の軽減額は「医療費控除額 × 10%」で求められます。住民税は一律10%ですので、医療費控除額の10%が翌年度の住民税から軽減されます。
還付金の具体的な計算例
具体的な計算例を3つ紹介します。それぞれの状況に応じて還付金がどのように計算されるかを確認してみましょう。
会社員(年収500万円)の計算例
年収500万円で課税所得が約250万円(所得税率10%)の会社員が、1年間に支払った医療費が30万円、保険金などの補てんが5万円だった場合を考えます。医療費控除額は30万円から5万円と10万円を差し引いた15万円となります。所得税の還付金は15万円に10%を掛けた15,000円、住民税の軽減額は15万円に10%を掛けた15,000円となり、合計の税負担軽減額は30,000円です。
年金受給者(年金収入150万円)の計算例
年金収入150万円で総所得金額が約40万円(公的年金等控除後)の年金受給者が、1年間に支払った医療費が8万円、保険金などの補てんが0円だった場合を考えます。所得が200万円未満なので、10万円ではなく所得の5%が基準となります。基準額は40万円の5%で2万円です。医療費控除額は8万円から2万円を差し引いた6万円となります。所得税の還付金は6万円に5%を掛けた3,000円、住民税の軽減額は6万円に10%を掛けた6,000円となり、合計の税負担軽減額は9,000円です。
高齢者(年金収入250万円、高額医療費)の計算例
年金収入250万円で総所得金額が約140万円の高齢者が、1年間に支払った医療費が50万円、保険金などの補てんが10万円だった場合を考えます。所得が200万円未満なので、所得の5%が基準となります。基準額は140万円の5%で7万円です。医療費控除額は50万円から10万円と7万円を差し引いた33万円となります。所得税の還付金は33万円に5%を掛けた16,500円、住民税の軽減額は33万円に10%を掛けた33,000円となり、合計の税負担軽減額は49,500円です。
年金受給者と医療費控除の特例
年金受給者の方にとって、医療費控除は特に活用しやすい制度です。年金受給者は総所得金額が200万円未満に該当するケースがほとんどであり、この場合は医療費が「所得の5%」を超えたら医療費控除が利用できます。
例えば、年金収入が190万円(総所得金額80万円)の場合、基準額は80万円の5%で4万円となります。つまり、医療費が4万円を超えれば医療費控除の対象となり、10万円に届かなくても控除を受けることができます。
確定申告不要制度と還付申告
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。これを「確定申告不要制度」といいます。ただし、確定申告不要制度に該当する場合でも、医療費控除を受けたい場合は確定申告(還付申告)を行う必要があります。確定申告不要制度はあくまで「申告しなくてもよい」という制度であり、「申告してはいけない」という意味ではありません。
確定申告をすると得するケース
年金受給者でも確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があるケースとして、医療費控除の対象となる医療費を支払った場合のほか、生命保険料控除や地震保険料控除の対象となる保険料を支払った場合、住宅ローン控除の適用を受ける場合、ふるさと納税など寄附金控除の対象となる寄附をした場合、扶養控除の対象となる親族がいる場合、障害者控除の対象となる場合、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる場合があります。
確定申告の時期と手順
2025年分の確定申告期間
2025年分(令和7年分)の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。ただし、医療費控除のみを目的とした還付申告の場合は、確定申告期間に関係なく、対象年の翌年1月1日から5年間申告することができます。例えば、2024年分の医療費控除は、2025年1月1日から2029年12月31日まで申告可能です。
必要書類
医療費控除を受けるために必要な書類は、確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票(給与所得者の場合)または公的年金等の源泉徴収票(年金受給者の場合)、マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類(運転免許証など)、還付金を受け取る銀行口座の情報です。
医療費控除の明細書の作成
2017年分の確定申告から、医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。医療費控除の明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの名称、医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、介護保険サービスなど)、支払った医療費の金額、保険金などで補てんされる金額を記載します。健康保険組合などから交付される「医療費通知」を添付する場合は、明細書の記載を簡略化することができます。
領収書の保管期間
医療費の領収書は提出不要ですが、確定申告期限から5年間は保管する必要があります。税務署から提示を求められた場合に備えて、きちんと整理して保管しておきましょう。2025年分の申請をする場合は、2026年1月1日から2030年12月31日までの5年間、領収書を保管する必要があります。
申告方法の選択肢
確定申告の方法は主に3つあります。税務署の窓口で申告する方法は、確定申告書類を税務署に持参して提出し、窓口で相談しながら作成することも可能です。還付金は通常1〜2ヶ月程度で振り込まれます。郵送で申告する方法は、確定申告書類を税務署に郵送して提出し、還付金は通常2〜3ヶ月程度で振り込まれます。e-Tax(電子申告)は、国税庁のe-Taxシステムを利用してオンラインで申告する方法で、マイナンバーカードがあればスマートフォンやパソコンから申告できます。還付金は通常1ヶ月程度で振り込まれ、最も早く還付を受けられる方法です。マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を自動的に取得し、確定申告書に自動入力することができます。
セルフメディケーション税制との選択
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、対象となる市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。この制度は2026年(令和8年)12月31日まで適用される予定です。
対象となる医薬品と控除額
セルフメディケーション税制の対象となるのは、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる、医療用から転用された成分を含む市販薬です。対象となる医薬品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることを示すマークが表示されています。控除額は「対象医薬品の年間購入額 − 12,000円」で計算され、控除額の上限は88,000円です。
医療費控除との併用はできない
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用することができません。どちらか一方を選択して申告する必要があります。両方の適用要件を満たす場合は、事前に控除額を比較して、減税効果の高い方を選択しましょう。一般的に、医療費が多くかかった年は通常の医療費控除を、市販薬の購入が多かった年はセルフメディケーション税制を選択すると有利になる場合が多いです。また、一度選択した後は修正申告や更正の請求によって選択を変更することはできませんので、慎重に判断してください。
歯科治療と医療費控除
終活において、歯の健康は食事や会話など生活の質に大きく影響します。歯科治療には医療費控除の対象となるものが多くあります。
対象となる歯科治療
虫歯の治療、歯周病の治療、抜歯など、健康保険が適用される一般的な歯科治療は医療費控除の対象となります。健康保険が適用されない自由診療でも、治療目的であれば医療費控除の対象となります。
インプラント治療は失った歯の機能を補うための治療であり、医療費控除の対象となります。インプラントは高額な治療ですが、医療費控除を活用することで負担を軽減できます。例えば、インプラント治療に30万円かかった場合、所得税率20%の方であれば、約4万円の還付を受けられる可能性があります。
入れ歯(義歯)について、保険適用の入れ歯はもちろん、金属床義歯やノンクラスプデンチャーなどの自費の入れ歯も、咀嚼機能の回復を目的としているため医療費控除の対象となります。セラミック治療は、虫歯治療後の詰め物や被せ物をセラミックにする場合、治療目的であれば医療費控除の対象となります。ただし、健康な歯を削って審美目的でセラミックにする場合は対象外です。
矯正治療について、子供の歯列矯正は発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う場合、医療費控除の対象となります。大人の矯正治療は、噛み合わせの改善など機能的な問題を解決するための治療であれば対象となりますが、見た目の改善のみを目的とする美容目的の矯正は対象外です。
対象外となる歯科治療
歯を白くするホワイトニングは審美目的であり、医療費控除の対象外です。健康上の問題がない状態で、見た目の改善のみを目的とした矯正治療も対象外です。
デンタルローンの取り扱い
歯科治療費をデンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払った場合も、医療費控除の対象となります。この場合、ローン契約が成立した年(クレジットカードの場合は利用日)の医療費として申告します。ただし、ローンの金利や手数料は医療費控除の対象外です。医療費控除の対象となるのは、あくまで治療費本体のみです。
医療費控除でよくある間違いと対処法
医療費控除の申告では、間違いやすいポイントがいくつかあります。正しく申告するために、よくある間違いとその対処法を確認しておきましょう。
計算に関する間違い
総所得金額が200万円以上か未満かで、差し引く金額が変わります。200万円以上の場合は一律10万円を差し引きますが、200万円未満の場合は所得の5%を差し引きます。自分の総所得金額を正確に把握した上で計算しましょう。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の対象となった医療費からのみ差し引きます。例えば、夫の手術入院費用40万円に対して給付金65万円を受け取った場合、差し引きは0円となります(マイナスにはなりません)。この場合、別件の妻の入院費用8万円からは差し引く必要はなく、8万円はそのまま医療費控除の対象となります。
対象の判断に関する間違い
原則として、単なる検査は医療費控除の対象外です。ただし、健康診断や人間ドックで重大な疾病が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、その検査費用も医療費控除の対象となります。
通院のための交通費は医療費控除の対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。公共交通機関を利用した場合の運賃が基本となります。急を要する場合や公共交通機関が利用できない状況でのタクシー代は対象となります。
書類に関する間違い
「医療費のお知らせ」などの医療費通知を確定申告の添付書類として使用できますが、必要な6項目(被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称)が記載されているか確認が必要です。記載が不足している場合は、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。
補てんされる金額が未確定の場合
確定申告書を提出する時点で、保険金等の額が確定していない場合があります。この場合は、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。後日、確定額と当初の見込額が異なる場合には、修正申告または更正の請求の手続きにより訂正します。
間違いに気づいた場合の対処
確定申告後に間違いに気づいた場合、税金を多く納めすぎていた場合は更正の請求を行います。更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば行うことができます。税金を少なく申告していた場合は修正申告を行います。修正申告に伴い、追加の税金や延滞税が発生する場合があります。
医療費控除の注意点
支払いのタイミング
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに「実際に支払った」医療費です。治療を受けた日ではなく、支払った日が基準となります。例えば、2025年12月30日に治療を受けたものの、支払いが年をまたいで2026年1月4日になった場合、この医療費は2025年分ではなく、2026年分の医療費控除の対象となります。クレジットカードで支払った場合は、カード利用日(診療を受けた日)が支払日として扱われます。銀行口座からの引き落とし日ではありませんので注意してください。
ふるさと納税のワンストップ特例との関係
会社員がふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例は利用できなくなります。医療費控除とともに、ふるさと納税分の寄附金控除についても確定申告で申請する必要があります。
還付金が出ない場合
医療費控除は「所得控除」であり、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。所得税を納めていない場合(課税所得がゼロの場合)は、還付される金額もゼロとなります。ただし、所得税の還付がなくても、住民税が軽減される場合があります。
終活における医療費の管理と準備
終活を進める上で、医療費控除を有効に活用するためのポイントをまとめます。
領収書の整理と保管
医療費の領収書は、支払った時点で整理して保管する習慣をつけましょう。年末にまとめて整理しようとすると、紛失や見落としが起こりやすくなります。月ごと、または医療機関ごとにファイリングしておくと、確定申告の際に明細書を作成しやすくなります。
家族の医療費も合算
生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算して申請できます。家族全員の医療費を一人がまとめて申請することで、控除の効果を最大化できる場合があります。特に、所得の高い家族が申請すると、税率が高い分、還付金額も大きくなります。
介護サービスの領収書も確認
介護保険サービスを利用している場合は、領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されています。毎月の領収書を確認し、対象となる金額を把握しておきましょう。
補聴器の購入
補聴器を購入する場合、医師の診療や処方に基づいて購入したものは医療費控除の対象となります。購入前に耳鼻咽喉科医の診察を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらうことで、医療費控除の対象として認められやすくなります。
早めの申告と過去の確認
還付申告は確定申告期間を待たずに、翌年1月1日から行うことができます。早めに申告すれば、その分早く還付金を受け取ることができます。還付申告は過去5年分まで遡って行うことができます。過去に医療費控除の申告をし忘れていた年がないか確認し、該当する場合は還付申告を行いましょう。
医療費控除は、終活を進める高齢者にとって重要な節税制度です。確定申告は複雑に感じるかもしれませんが、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。また、e-Taxを利用すれば、自宅から申告を完了させることもできます。医療費控除を上手に活用して、医療費や介護費用の負担を少しでも軽減しましょう。









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