成年後見制度とは?任意後見と法定後見の違い・選択基準を解説

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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方の財産管理や生活支援を行うための法的な仕組みです。この制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、法定後見はすでに判断能力が低下している方を対象として家庭裁判所が後見人を選任する制度、任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を選んでおく制度という点が最も大きな違いです。どちらを選ぶかの基準は、本人の現在の判断能力の状態と、取消権の必要性、後見人を自分で選びたいかどうかによって判断します。

高齢化が進む日本では、認知症高齢者の数が増加の一途をたどっており、成年後見制度の重要性はこれまで以上に高まっています。しかし、法定後見と任意後見の違いが分かりにくい、どちらを選べばよいか判断できないという声も多く聞かれます。この記事では、成年後見制度の基本から法定後見・任意後見それぞれの特徴、両者の具体的な違い、そして状況に応じた選択基準まで、2026年の制度改正情報も交えながら詳しく解説します。

目次

成年後見制度とは?制度の基本と目的を解説

成年後見制度の定義と役割

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下し、財産の管理や契約の締結などを行うことが難しい方を支援・保護するための制度です。具体的には、預貯金の管理、不動産の売買、介護サービスの契約、施設への入所契約など、日常生活に必要な法律行為を本人に代わって行う「後見人」を選任することで、本人の権利と財産を守る仕組みとなっています。

成年後見制度の目的は大きく3つあります。第一に、本人の財産を守ることです。判断能力が低下すると、悪質な訪問販売や詐欺などの被害に遭いやすくなりますが、後見人が財産管理を行うことでこうした被害を防ぐことができます。第二に、本人の身上を保護することです。介護サービスの利用契約や医療機関での手続きなど、生活に必要な契約を適切に行い、本人が安心して生活できるよう支援します。第三に、本人の意思を尊重することです。本人の残存能力を活かし、自己決定を尊重することが制度の重要な理念として掲げられています。

法定後見制度と任意後見制度の2つの種類

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度の2つに大きく分類されます。法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象とした制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が用意されています。一方、任意後見制度は、まだ判断能力が十分ある方が将来に備えてあらかじめ自分で後見人を選んでおく制度で、公正証書による契約を結び、判断能力が低下した時点で効力が発生する仕組みです。

法定後見制度の仕組みと特徴

法定後見の3つの類型と後見・保佐・補助の違い

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています。

「後見」は、判断能力がほぼない状態の方が対象です。日常的な買い物も自分では難しい程度の状態を指し、成年後見人には財産に関するすべての法律行為について代理権と取消権が与えられます。日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人が行った法律行為を取り消すことが可能です。

「保佐」は、日常的な買い物はできるものの、不動産の売買や借金など重要な財産行為については判断が難しい方が対象です。保佐人には、民法第13条に定められた重要な法律行為(借金、保証、不動産の売買、相続の承認・放棄など)について同意権と取消権が与えられます。さらに、家庭裁判所への申立てにより特定の法律行為について代理権を付与することも可能ですが、代理権の付与には本人の同意が必要となります。

「補助」は、判断能力は低下しているものの自分で多くのことができる方が対象です。補助人の権限は家庭裁判所への申立てによって個別に定められ、民法第13条に定められた行為の一部について同意権・取消権を付与したり、特定の法律行為について代理権を付与したりできます。補助の開始には本人の同意が必要です。

法定後見の申立て手続きと費用

法定後見を開始するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪など)、市区町村長、検察官です。身寄りのない方の場合は市区町村長が申立てを行うこともあります。

必要書類としては、申立書、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書、本人情報シート、財産目録、収支予定表、後見人候補者の住民票などが求められます。

費用面では、申立手数料として収入印紙800円(保佐・補助で代理権や同意権を付与する場合は追加で800円)、登記手数料として収入印紙2,600円、郵便切手代がかかります。家庭裁判所が医師の鑑定を求める場合は、鑑定費用として5万円から10万円程度が別途必要になることもあります。

手続きの流れとしては、家庭裁判所への申立てに始まり、家庭裁判所による審理(本人との面談、親族への照会など)、必要に応じた医師による鑑定を経て、後見人等の選任(審判)が行われます。審判は告知から2週間で確定し、その後法務局で後見登記が行われます。申立てから後見人等が選任されるまでの期間は、通常2か月から4か月程度です。

法定後見人の職務と報酬の目安

法定後見人の主な職務は、財産管理身上監護の2つです。財産管理では、本人の預貯金の管理、収入の受領、必要な支払いの実行、不動産の管理、確定申告の手続きなどを行います。身上監護では、介護サービスや施設入所の契約、医療機関との契約手続き、住居の確保など、本人の生活に必要な契約を行います。ただし、実際の介護行為や身元保証人になることは後見人の職務には含まれません。

後見人は就任後に財産目録と収支予定表を作成して家庭裁判所に提出し、その後も定期的に(通常は年1回)後見事務報告書を提出する義務があります。また、善良なる管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務)を負います。

報酬については、家庭裁判所が本人の財産状況や後見人の職務内容を考慮して決定します。一般的な目安として、管理財産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、1,000万円から5,000万円の場合は月額3万円から4万円程度、5,000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度とされています。親族が後見人となる場合は報酬を受け取らないケースも多くあります。

任意後見制度の仕組みと特徴

任意後見制度の定義と最大の特徴

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で信頼できる人を後見人として選び、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。「自分の将来は自分で決める」という自己決定権を尊重した制度といえます。

任意後見制度の最大の特徴は、後見人を自分で選べることと、後見人に任せる内容を自分で決められることの2点です。法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選任しますが、任意後見制度では本人が信頼する家族、友人、弁護士、司法書士などの専門家を自由に選ぶことができます。

任意後見契約の締結方法と費用

任意後見契約は、公証役場で公正証書により締結する必要があります。口頭や私文書による契約は認められません。契約の当事者は、委任者(本人)と受任者(将来任意後見人となる人)です。受任者は本人が信頼できる人であれば誰でもなることができますが、未成年者や破産者は受任者になれません。

契約で定める内容としては、財産管理に関すること(預貯金の管理、不動産の管理・処分、年金の受領など)と、身上監護に関すること(介護サービスの契約、施設入所の契約、医療機関との契約など)が主な項目です。

公正証書の作成費用は、公証役場の手数料が11,000円で、証書の枚数が4枚を超える場合は1枚につき250円が加算されます。その他、登記手数料や正本・謄本の作成費用なども必要です。

任意後見契約の3つの類型と選び方

任意後見契約には、効力発生のタイミングや内容によって3つの類型があります。「将来型」は、任意後見契約のみを締結しておき、将来判断能力が低下した時点で任意後見を開始するタイプです。契約締結から効力発生までの間は本人が自分で財産管理を行います。「移行型」は、任意後見契約と同時に通常の財産管理委任契約も締結するタイプで、判断能力があるうちは財産管理委任契約に基づいて受任者が財産管理を行い、判断能力が低下した時点で任意後見に移行します。高齢で身体機能が低下している方に適した類型です。「即効型」は、任意後見契約を締結した直後にすぐ任意後見監督人の選任を申し立てるタイプで、軽度の認知症などで契約締結時点である程度判断能力が低下している方が利用することがあります。

任意後見の開始手続きと監督人の役割

任意後見契約を締結しただけでは任意後見は開始しません。本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見が開始します。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおりに適正に職務を行っているかを監督する役割を担います。任意後見制度では任意後見監督人の選任が必須であり、この点は法定後見の場合の成年後見監督人(必須ではない)とは異なります。監督人は家庭裁判所が選任し、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や法人が選ばれることが多くなっています。

任意後見人の権限と取消権がない影響

任意後見人の権限は、任意後見契約で定めた内容に限定されます。法定後見人のように法律で権限が定められているわけではありません。また、任意後見人には代理権のみが与えられ、同意権や取消権はありません。本人に代わって契約などを行うことはできますが、本人が行った不利益な契約を取り消すことはできません。

この取消権がないことの影響は大きく、本人が悪質な訪問販売などで不要な契約を結んでしまった場合でも、任意後見人がその契約を取り消すことはできません。ただし、消費者契約法によるクーリングオフなど一般的な取消制度は利用可能です。

任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で当事者間の合意により自由に設定でき、一般的には月額2万円から6万円程度です。親族が任意後見人となる場合は無報酬とすることも多くあります。なお、任意後見監督人の報酬は別途必要で、家庭裁判所が決定し、一般的には月額1万円から3万円程度です。

任意後見と法定後見の違いを比較表で確認

任意後見と法定後見の主な違いを整理すると、以下の表のとおりです。

比較項目法定後見任意後見
対象者すでに判断能力が低下している方判断能力が十分ある方
後見人の選び方家庭裁判所が選任本人が自由に選べる
権限の範囲法律で定められた範囲契約で定めた範囲に限定
取消権ありなし
監督体制監督人の選任は必須ではない監督人の選任が必須
居住用不動産の処分家庭裁判所の許可が必要家庭裁判所の許可は不要
報酬の決定家庭裁判所が決定当事者間の合意で設定

この比較表からわかるように、法定後見と任意後見では後見人の選任方法、権限の範囲、取消権の有無など、多くの点で異なります。特に取消権の有無は実務上非常に重要な違いであり、本人の保護の程度に大きく影響します。

監督体制にも注目すべき違いがあります。法定後見では家庭裁判所が直接後見人を監督し、監督人の選任は必要に応じて行われます。一方、任意後見では必ず任意後見監督人が選任され、監督人の報酬が別途発生する点を考慮する必要があります。

居住用不動産の処分についても重要な違いがあります。法定後見では本人の住居を保護するために家庭裁判所の許可が必要ですが、任意後見では契約で代理権が与えられていれば任意後見人の判断で処分することができます。

成年後見制度の選択基準と判断のポイント

任意後見を選ぶべきケース

任意後見制度は、以下のような状況に該当する方に適しています。まず、現在判断能力がある方で、将来の認知症などに備えたい場合です。判断能力があるうちに任意後見契約を締結しておくことで、自分の希望を反映した将来設計が可能になります。

次に、後見人を自分で選びたい方です。信頼できる家族や友人、特定の専門家に後見を依頼したい場合は、本人が自由に後見人を指名できる任意後見が適しています。また、後見人の権限を自分で決めたい方にも任意後見は向いています。必要な範囲でのみ代理権を与え、不要な介入を避けたい場合には、契約内容を細かく設定できる点が大きなメリットです。

さらに、身寄りがない方やおひとりさまにとっても、信頼できる専門家と任意後見契約を締結しておくことは、将来の不安に備える有効な手段となります。

法定後見を選ぶべきケース

法定後見制度は、以下のような状況に該当する場合に利用することになります。最も多いのは、すでに判断能力が低下している場合です。認知症などですでに判断能力が低下している方は、任意後見契約を締結する能力がないため、法定後見を利用する必要があります。

また、取消権が必要な場合も法定後見が適しています。悪質商法の被害に遭っている、または遭うリスクが高い場合には、本人が行った不利益な契約を取り消せる法定後見の取消権が重要な保護手段となります。

本人の意思確認が難しい場合も法定後見が適切です。判断能力が著しく低下しており本人の希望を確認することが困難な状況では、家庭裁判所の判断に基づく法定後見が本人の保護に資します。

判断に迷った場合の対処法

どちらの制度を選ぶか判断に迷う場合は、まず本人の判断能力を確認することが出発点となります。契約を締結する能力がある場合は任意後見を検討でき、すでに低下している場合は法定後見となります。判断能力がある場合は、本人がどのような支援を望んでいるか、誰に後見人になってほしいかなどの希望を確認することが重要です。

成年後見制度は複雑な面もあるため、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、地域包括支援センター、成年後見支援センターなどに相談することが推奨されます。

成年後見制度の利用状況と最新データ

利用者数と申立件数の推移

2024年時点で、成年後見制度を利用している方は約25万人でした。しかし、判断能力が不十分とみられる方の総数は推計でおよそ1,300万人といわれており、成年後見制度は潜在的な後見ニーズのわずか2%程度しか満たしていない状況です。

成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は、2024年に合計で41,841件となり、前年の40,951件から約2.2%増加しました。高齢化の進展に伴い、申立件数は年々増加傾向にあります。

後見人の選任状況と親族後見が減少した背景

成年後見制度が開始された2000年当時、後見人に選任される方のうち親族が占める割合は91%でした。しかし、2024年には親族の割合は17%にまで大幅に減少しています。一方で、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)の選任割合は、2000年の8%から2024年には71%にまで増加しました。

2024年時点での後見人の内訳は、司法書士が29%、弁護士が21%、社会福祉士が17%、子が9%という順になっています。

親族後見人が減少した背景には、単身世帯や身寄りのない高齢者の増加、親族後見人による財産の使い込みなどの不正問題、後見事務の複雑化といった要因があります。なお、親族が後見人候補者として申し立てた場合の認容率は約85.6%と高い割合で認められていますが、そもそも親族後見を希望する申立て自体が全体の約21.3%と少ないことが、結果として専門家後見人の割合を高めている要因となっています。他の主要国では後見人の多くを本人の親族が担うのが一般的であり、国際的に見ると日本の現状は特異な状況といえます。

成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度のメリットとして最も大きいのは、財産の保全と管理が行われることです。成年後見人が財産管理を行うことで、本人がお金を使いすぎたり、親族が勝手にお金を使ったりといった問題を防ぐことができます。被後見人の財産が家庭裁判所の管理下に置かれるため、不当な使い込みの防止にもつながります。

悪質商法や詐欺被害の防止も重要なメリットです。認知症などにより判断能力が低下すると不利益な契約の被害に遭いやすくなりますが、成年後見人が付くことでこうした被害を防ぐことができます。法定後見の場合は取消権があるため、被害に遭った場合でも契約を取り消すことが可能です。

さらに、必要な法律行為の代理が行えることもメリットです。銀行で預金の解約手続きを行いたい場合や、介護施設への入所のために自宅を売却したい場合など、成年後見人が本人に代わって必要な契約や手続きを行うことができます。遺産分割協議など相続手続きへの対応も後見人が代理で行えます。

成年後見制度のデメリットと注意点

一方で、成年後見制度にはデメリットもあります。申立て費用と手続きの負担がまず挙げられます。申立て費用は原則として申立人の負担となり、必要書類の準備や医師の診断書の取得など、申立て手続きには相応の時間と労力がかかります。

法定後見の場合は後見人を自由に選べない点もデメリットです。家族を後見人候補者として申立てをしても、家族が選ばれる保証はなく、専門家が選任された場合でも申立てを取り下げることはできません。

報酬が生涯にわたって発生することも大きな負担です。専門家が後見人になった場合、1年間で最低でも約24万円程度の報酬が必要となり、本人が亡くなるまで支払い続ける必要があります。

財産の自由な使用ができなくなる点も注意が必要です。本人の財産保護が目的であるため、孫にお小遣いをあげたい、家をリフォームしたいなどの希望があっても認められないことがあります。株式投資などの資産運用も原則としてできなくなります。

さらに、成年後見制度は途中でやめられないという特徴があります。本人の判断能力の低下が続く限り制度を終了させることができず、一度開始したら本人が亡くなるまで続く「片道切符」といわれることもあります。この点が制度の利用をためらう大きな要因の一つとなっています。

2026年の成年後見制度改正のポイント

改正の背景と主な見直し内容

現行の成年後見制度は2000年に施行されましたが、利用者数は認知症高齢者数に比べて低迷しており、様々な課題が指摘されてきました。一度開始すると本人が亡くなるまで続く「終わらない制度」であること、後見人の交代が難しいこと、本人の意思決定支援が十分でないことなどが主な課題です。

こうした課題を踏まえ、2026年の通常国会に民法改正案が提出される見込みとなっています。パブリックコメントは2025年6月25日から8月25日にかけて実施されました。

改正案で検討されている主なポイントは3つあります。第一に、有期限制度の導入です。「終わらない制度」から「終われる制度」への転換を図り、家庭裁判所があらかじめ有効期間を設定でき、期間満了で終了する仕組みが検討されています。第二に、必要な支援だけを選べる仕組みです。「包括代理」から「限定的支援型」への転換を図り、本人や家族のニーズに応じて必要な支援だけを選んで依頼できるようになることが検討されています。第三に、後見人の交代を容易にすることです。「本人の利益のために特に必要がある場合」という柔軟な交代理由を新設し、後見人を変えやすくすることが検討されています。

成年後見制度以外の選択肢

家族信託・日常生活自立支援事業・財産管理委任契約との比較

成年後見制度以外にも、判断能力の低下に備えるための選択肢があります。家族信託(民事信託)は、本人が元気なうちに信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。財産の柔軟な管理・運用が可能で、本人の判断能力が低下する前から利用でき、家庭裁判所の関与がないため手続きが比較的簡便という特徴があります。ただし、身上監護(介護契約など生活面のサポート)はカバーできないため、必要に応じて任意後見制度と併用することが推奨されます。

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施するサービスで、判断能力が不十分な方の日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助を行います。成年後見制度ほど包括的な支援ではありませんが、比較的軽度の支援で済む場合に適しています。

財産管理委任契約は、判断能力はあるが身体的な理由で財産管理が難しい方が、信頼できる人に財産管理を委任する契約です。任意後見契約の「移行型」で活用されることが多く、将来の任意後見への移行をスムーズにする役割を果たします。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が低下した方の権利と財産を守るための重要な制度です。法定後見はすでに判断能力が低下している方を対象に家庭裁判所が後見人を選任する制度であり、取消権があるため不利益な契約からの保護に優れています。任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を選び契約内容を決められる制度であり、本人の意思を最大限反映できる点が強みです。

どちらを選ぶかは、本人の現在の判断能力の状態が最も重要な判断基準となります。判断能力があるうちであれば将来に備えて任意後見契約を検討し、すでに判断能力が低下している場合はできるだけ早く法定後見の申立てを検討することが大切です。2026年には制度改正も見込まれており、今後より利用しやすい制度へと変わっていくことが期待されます。いずれの場合も、専門家や地域の相談窓口に相談しながら、本人にとって最善の選択を進めていくことが重要です。

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