住民税非課税世帯の年収基準は単身110万円、夫婦166万円

当ページのリンクには広告が含まれています。

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税、つまり均等割と所得割の両方がゼロになる世帯のことです。年収の目安は、単身世帯であれば給与収入110万円以下、夫婦のみや扶養親族が1人いる世帯であれば166万円以下がひとつの基準になります。ただしこの数字は自治体の級地区分によって上下し、東京23区のような大都市部ではもう少し高めのラインが設定されていることもあります。

物価高が続くなかで、ニュースや自治体からの通知で住民税非課税世帯という言葉を目にする機会は増えました。給付金の対象になったり、保険料の負担が軽くなったりと、暮らしに直結する制度である一方、自分の世帯が該当するのかを正確に把握している人はそう多くありません。総務省が公表した家計調査報告(二人以上の世帯)2026年(令和8年)4月分では、1世帯当たりの消費支出が328,969円となり、前年同月比で実質0.5パーセントの減少という結果が出ています。支出を切り詰める家庭が増えているなか、非課税世帯向けの支援制度への関心は高まる一方です。

この記事では、非課税となる条件から、単身世帯と夫婦世帯それぞれの年収目安、利用できる支援制度までを整理します。制度の細部は自治体によって異なるため、最終的な判断はお住まいの市区町村への確認が前提になりますが、まずは全体像をつかむ目安として役立ててください。

目次

住民税非課税世帯は世帯全員の均等割と所得割がゼロになる世帯を指す

住民税は、都道府県や市区町村に納める地方税で、公共サービスやインフラ整備の財源になっています。個人が納める住民税は、所得の金額にかかわらず一律の金額が課税される均等割と、前年の所得金額に応じて税額が変わる所得割の2つで構成されています。

このうち均等割と所得割の両方が非課税になる人を住民税非課税と呼び、同居する世帯全員がこの条件を満たしている場合に、その世帯全体が住民税非課税世帯と位置づけられます。所得割だけが非課税で均等割は課税されるケースもありますが、この場合は給付金や優遇措置の対象にならないことが多く、扱いは自治体によって差があります。自分や家族がどちらに該当するかは、毎年送付される住民税の課税・非課税通知書か、お住まいの市区町村の税務担当窓口で確認するのが確実です。

住民税が非課税になる基準は生活保護受給と障害者等該当と所得基準の3パターン

住民税が非課税になるかどうかは、主に3つの基準のいずれかで判断されます。

ひとつ目は、生活保護を受給している場合です。生活扶助等を受けている人は、原則として住民税が非課税になります。ふたつ目は、障害者や未成年者、寡婦(夫)、ひとり親のいずれかに該当し、なおかつ前年の合計所得金額が135万円以下である場合です。給与収入に置き換えると、おおよそ204万4千円未満が目安になります。みっつ目は、前年の所得金額が、居住する市区町村が独自に定める基準額を下回っている場合です。この3つ目の基準こそが、一般的に住民税非課税世帯の年収の目安として話題になる部分にあたります。

この所得基準は全国一律ではなく、地域の級地区分によって数値が変わります。同じ年収でも、住んでいる自治体によって非課税になるかどうかの判定が変わり得るということです。

所得基準の計算式は35万円に世帯人数を掛けて算出される

住民税非課税の所得基準は、多くの自治体で似た計算式を採用しています。兵庫県神戸市の例では、35万円に本人と同一生計配偶者、扶養親族を合わせた人数を掛け、そこに10万円を足し、さらに配偶者や扶養親族がいる場合は21万円を加えます。単身世帯で扶養親族がいない場合は、この21万円の加算はありません。

ここでいう同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下である人を指します。専業主婦(主夫)やパート収入が少ない配偶者が該当するケースが多く、夫婦世帯で非課税判定を考えるときの重要なポイントになります。

この式に単身世帯(本人のみ、扶養親族なし)を当てはめると、35万円に1人分を掛けて10万円を足した45万円が所得基準になります。配偶者や扶養親族が1人いる2人世帯なら、35万円に2人分を掛けて10万円と21万円を足した101万円が基準です。東京23区(1級地)では算式がやや異なり、35万円に人数を掛けたうえで42万円を足す形(配偶者または扶養親族がいる場合)が用いられており、地域の級地区分が上がるほど基準額もやや高めに設定される傾向があります。

単身世帯の年収目安は給与収入110万円以下、年金収入は65歳以上で155万円以下

所得基準を実際の年収に置き換えると、単身世帯(扶養親族なし)で非課税になる年収の目安は、給与収入のみなら110万円以下、年金収入のみなら65歳以上で155万円以下、65歳未満で105万円以下です。所得は収入から給与所得控除や公的年金等控除といった控除を差し引いて計算されるため、収入額そのものとは金額が異なります。

給与収入110万円という数字は、2025年分以降の税制改正で給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたことを反映した水準です。以前は年収100万円が目安とされていましたが、控除額の見直しにあわせて非課税となる給与収入の上限も引き上げられました。いわゆる103万円の壁の見直しと結びつけて理解している人も多いのですが、住民税非課税の基準そのものはあくまで所得45万円がベースになっている点には注意が必要です。

年金収入のみで暮らす単身の高齢者の場合、65歳以上なら年金収入155万円以下、65歳未満なら105万円以下が目安になります。公的年金等控除の額が年齢で異なるため、同じ所得基準でも収入換算の金額に差が生まれる仕組みです。

夫婦のみや扶養親族が1人いる世帯は給与収入166万円以下が目安に

配偶者や扶養親族が1人いる世帯、いわゆる夫婦のみの世帯を含む2人世帯では、合計所得金額101万円以下になる年収の目安は、給与収入のみなら166万円以下、年金収入のみなら65歳以上で211万円以下、65歳未満で171万3,334円以下です。

夫婦のみの世帯で配偶者に収入がない、またはごくわずかな場合、この基準が実質的な夫婦世帯の非課税ラインとして機能します。単身世帯と比べると、給与収入で56万円、65歳以上の年金収入でも56万円ほど非課税の上限が引き上げられており、扶養する家族が増えるほど、その分だけ非課税となる収入の範囲も広く設定されているとわかります。

なかでも目を引くのは、65歳以上の夫婦世帯で年金収入のみの場合です。この場合、年金収入211万円以下という比較的高めの水準まで非課税の対象になります。年金を主な収入源とする高齢夫婦世帯にとっては、住民税非課税世帯に該当しやすいラインといえます。

世帯構成別の年収目安を表で比較

ここまでの年収目安を表にまとめると、次のようになります。

世帯構成給与収入のみ年金収入のみ(65歳以上)年金収入のみ(65歳未満)
単身世帯(扶養なし)110万円以下155万円以下105万円以下
夫婦のみ・扶養親族1人166万円以下211万円以下171万3,334円以下

表の数字はいずれも兵庫県神戸市の基準を例にした目安です。実際の基準は自治体ごとに異なるため、次の項目で東京23区の例と級地制度による違いを確認していきます。

東京23区は所得基準が高めで夫婦世帯の年収目安は177万円前後

住民税非課税の所得基準が全国一律ではない理由は、生活保護法の級地制度にあります。この制度は地域ごとの物価水準や生活コストの差を考慮し、全国の市区町村を1級地から3級地までのランクに区分するもので、各級地はさらに「-1」「-2」に細分され、合計6段階に分かれています。大都市部ほど生活費が高くなる傾向があるため、級地が上がるほど非課税の所得基準もやや高めに設定される仕組みです。

単身世帯(扶養親族なし)の所得基準を目安にすると、1級地ではおおむね所得45万円(給与収入換算で110万円)程度が用いられるのに対し、2級地では所得41万5千円前後(給与収入換算で約106万5千円)、3級地では所得38万円前後(給与収入換算で約103万円)とされる自治体があります。東京23区や川崎市、さいたま市、福岡市といった大都市は1級地に区分されることが多く、県庁所在地クラスの都市は2級地、その他の一般的な市町村は3級地に区分されるケースが目立ちます。

東京23区のように基準額が高めに設定されている地域では、配偶者を扶養する2人世帯(配偶者収入なし)の所得基準が112万円になり、給与収入に換算するとおおよそ177万円前後が目安になるという試算もあります。地方の自治体と大都市部とでは、同じ世帯構成でも非課税の年収ラインに10万円以上の差が出ることがあるため、正確な数字を知りたい場合はお住まいの自治体の基準を確認してください。ここで紹介している神戸市や東京23区の数値は、あくまで一つの目安として参考にしてください。

住民税非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料の軽減など5つの支援を受けられる

住民税非課税世帯に該当すると、給付金以外にもさまざまな優遇措置を受けられる可能性があります。代表的な制度を表にまとめました。

制度対象内容の目安
国民健康保険料の軽減世帯主と被保険者全員の所得が基準以下の世帯応益分保険料を7割、5割、2割のいずれかで減額
介護保険料の軽減65歳以上の第1号被保険者所得段階に応じ基準額の0.3倍から0.7倍程度に軽減
国民年金保険料の免除・納付猶予所得が基準以下の被保険者全額免除から4分の1免除、納付猶予まで段階的に適用
保育料の無償化0〜2歳児クラスの子どもがいる世帯利用料が月額4万2千円まで無償
高等教育の修学支援新制度非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生授業料・入学金の免除・減額と給付型奨学金

国民健康保険料のうち、均等割・平等割にあたる応益分保険料は、世帯主と被保険者全員の合計所得が一定額以下の場合に軽減されます。7割軽減の基準は43万円に10万円を掛けた給与所得者等の人数から1を引いた数を足した額以下、5割軽減はそこに31万円に被保険者数を掛けた額を足した額以下、2割軽減は57万円に被保険者数を掛けた額を足した額以下です。住民税非課税世帯に該当する所得水準であれば、7割軽減か5割軽減の対象になりやすいといえます。軽減の判定には世帯全員の所得情報が必要になるため、所得がない人や非課税の年金のみを受け取っている人も、忘れずに所得の申告をしておく必要があります。申告を怠ると軽減が適用されないケースもあるので注意しましょう。

介護保険料の軽減は、65歳以上の第1号被保険者が対象です。世帯全員が住民税非課税である場合、多くの自治体で第1段階から第3段階までのいずれかに区分され、基準額に対して概ね0.3倍(第1段階)、0.5倍(第2段階)、0.7倍(第3段階)程度まで保険料が軽減されます。生活保護を受給している人や、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人などは、最も軽減幅が大きい第1段階に該当しやすくなります。財源は公費で賄われており、国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1を負担する形が取られています。

国民年金保険料は、所得が一定基準以下の場合に全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予のいずれかが適用されます。全額免除の基準を単身者に当てはめると所得67万円以下、配偶者を扶養する夫婦2人世帯なら所得102万円以下が目安です。住民税非課税の所得基準(単身45万円、夫婦世帯101万円)と比べると、国民年金保険料の全額免除基準の方がやや高めに設定されているとわかります。住民税は課税されていても国民年金保険料は免除されるというケースも起こり得るため、両者の基準を混同しないよう注意が必要です。免除を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるため、将来の年金額にも関わります。

保育料の無償化は、0歳から2歳児クラスの子どもが対象です。住民税非課税世帯であれば、認可保育所や認定こども園、小規模保育などの利用料が月額4万2千円まで無償になります。3歳から5歳児クラスは所得にかかわらず無償化されていますが、0〜2歳児については非課税世帯かどうかが無償化の分かれ目になります。給食にかかる副食費は原則として無償化の対象外ですが、年収360万円未満相当の世帯や、すべての世帯の第3子以降の子どもについては副食費も免除されます。通園送迎費や行事費、教材費などは引き続き自己負担です。

高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、大学や短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金の免除・減額を受けられるほか、返還不要の給付型奨学金も利用できます。2025年度(令和7年度)からは対象が拡充され、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯については、住民税非課税世帯かどうかにかかわらず所得制限なしで授業料や入学金の減免が受けられるようになりました。私立の理工農系学部・学科に進学する学生については、世帯年収600万円以下であれば減免対象に含まれるなど、範囲も広がっています。ただし多子世帯の要件は扶養している子どもの人数が基準になるため、第1子が就職や結婚などで扶養から外れると対象から外れる点には注意が必要です。従来からの住民税非課税世帯そのものを対象とする支援は引き続き継続されており、非課税世帯の学生であれば所得制限を気にせず利用できます。

これらに加えて、水道料金の減免やNHK受信料の全額免除、予防接種やがん検診の自己負担軽減など、自治体が独自に実施している支援制度も数多くあります。お住まいの自治体名を入れて検索すると、地域独自の制度を見つけやすくなります。

2026年度の給付金は自治体独自の実施に移行し1万円から3万円程度が目安

物価高対策として、国による住民税非課税世帯向けの一律給付金(1世帯あたり3万円など)がこれまで実施されてきました。しかし2026年度時点では、国主導の一律3万円給付は終了しており、各自治体が国の重点支援地方交付金を活用して独自に給付を行う形に移行しています。

自治体によって給付の内容は分かれています。住民税非課税世帯に限定して1世帯あたり1万円から3万円程度を支給するケースや、18歳以下の子どもがいる世帯に子ども1人につき2万円を加算するケース、非課税世帯に限らず住民全体を対象に1人あたり4千円から1万円程度を支給するケースなど、地域ごとに設計が異なります。実施の有無やスケジュール、金額が自治体ごとに大きく違うため、お住まいの市区町村の公式サイトや広報誌を確認するのが確実です。

中低所得層を対象とした給付付き税額控除の議論も進んでいます。2026年時点の議長案では、税額控除の仕組みは当面見送り、まずは給付のみに一本化してスタートする方向で調整が進んでいます。対象は中低所得の現役勤労世代や、年収の壁に直面するパート・アルバイト層が中心になる見通しで、社会保険料の負担が生じ始める年収106万円超や、給与所得控除を差し引いた所得がゼロになる年収74万円超といった水準が基準として想定されています。スケジュールは、2027年4月に飲食料品にかかる消費税を1パーセント引き下げ、同年秋に先行的な給付を開始し、2029年秋に本格導入するという案が示されていますが、いずれも今後の国会審議で内容が変わる可能性があります。

住民税非課税世帯そのものを対象にした給付とは別枠の議論ではあるものの、年収の壁の見直しや給付付き税額控除の設計は、将来的に住民税の非課税基準や控除の考え方にも影響を及ぼしうるテーマです。判定基準や給付制度は税制改正や経済対策のたびに変わっていくため、継続的に最新情報を追っておく必要があります。

自分の世帯が対象かどうかは課税通知書と自治体窓口で確認できる

ここまで紹介してきた年収の目安は、一般的なモデルケースに基づく参考値です。実際の判定では、給与所得控除や公的年金等控除の金額、扶養親族の人数、社会保険料控除やその他の所得控除の有無など、個々の事情によって結果が変わります。自身の状況を確認するには、次の3つの方法が役立ちます。

まず、毎年5月から6月頃に送付される住民税課税・非課税決定通知書を確認する方法です。この通知書には、自分が住民税非課税に該当するかどうかが明記されています。給与から住民税が天引きされている会社員の場合は、勤務先を通じて特別徴収税額決定通知書が届きます。次に、お住まいの市区町村の税務課や市民税課の窓口、ホームページで非課税の所得基準を確認する方法です。多くの自治体が公式サイトに基準のページを設けており、世帯構成別の所得基準や収入換算の目安を公表しています。最後に、確定申告やふるさと納税のワンストップ特例で使う所得・課税証明書を取得し、自分の合計所得金額を確認する方法もあります。こうした証明書はコンビニ交付サービスやマイナンバーカードを使ったオンライン申請でも取得できる自治体が増えており、以前より手軽に確認できるようになりました。

配偶者控除と住民税非課税は判定の枠組みがまったく別物

パートで働く配偶者がいる家庭では、配偶者控除と住民税非課税の基準を同じものと考えがちですが、両者はまったくの別物です。配偶者控除は、納税者本人の税額を計算する際に配偶者の所得に応じて控除額が変わる仕組みで、いわゆる103万円の壁や150万円の壁として知られています。一方、住民税非課税世帯の判定は、世帯全員それぞれの所得が非課税基準を満たしているかどうかを見る仕組みで、判断の枠組みが根本的に異なります。配偶者の年収が103万円以下で配偶者控除の対象になっていても、世帯主本人の所得が非課税基準を上回っていれば、その世帯は住民税非課税世帯には該当しません。

単身世帯と夫婦世帯でどちらが非課税になりやすいかという疑問もよく聞かれますが、非課税の所得基準そのものは扶養親族や同一生計配偶者がいる世帯の方が高く設定されています。ただし夫婦世帯の場合、配偶者にも収入があるケースでは合算して判定されるわけではなく、それぞれの所得で個別に非課税かどうかが判定される点には注意が必要です。世帯全体が非課税世帯になるには、配偶者を含めた世帯員全員がそれぞれ非課税の条件を満たす必要があります。

年の途中で退職した場合の扱いも誤解されやすいところです。住民税は前年の所得を基準に課税される仕組みのため、年の途中で退職して収入が大きく減っても、その年の住民税額にはすぐには反映されません。翌年度の住民税額を計算する際に退職した年の所得が基準として使われ、非課税に該当するかどうかが判定されます。退職直後は前年の所得に基づく住民税の負担が続く点には留意しておく必要があります。

単身110万円、夫婦166万円が非課税ラインの起点になる

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税(均等割と所得割)が非課税となる世帯を指し、生活保護受給世帯、障害者やひとり親等で所得135万円以下の世帯、そして各自治体が定める所得基準を下回る世帯のいずれかが該当します。

年収の目安としては、単身世帯であれば給与収入110万円以下、65歳以上の年金収入のみなら155万円以下が起点になります。夫婦のみの世帯や扶養親族が1人いる世帯であれば、給与収入166万円以下、65歳以上の年金収入のみなら211万円以下が目安です。これらの数値は自治体の級地区分によって差があり、東京23区のような大都市部ではやや高めの基準が設定される傾向があります。

住民税非課税世帯に該当すると、国民健康保険料や介護保険料の軽減、国民年金保険料の免除、保育料の無償化、高等教育の修学支援新制度など、幅広い支援を受けられる可能性があります。加えて2026年度は自治体独自の給付金も各地で実施されているため、対象になっているかどうかをこまめにチェックしておくと家計の助けになります。

正確な判定基準は自治体ごとに異なるため、ここで紹介した数値はあくまで目安として捉え、最終的にはお住まいの市区町村の公式情報や窓口で確認することをおすすめします。年金生活を送る高齢者世帯や、子育て中の共働き世帯にとっては、非課税世帯に該当するかどうかで受けられる支援の幅が大きく変わってきます。自身の所得状況は、定期的に見直しておくとよいでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次