任意後見の費用相場は?公証役場の手数料から月額報酬まで内訳を解説

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任意後見制度の費用相場は、公証役場での公正証書作成にかかる手数料が約2万円から3万円、専門家への依頼費用が約5万円から20万円、さらに任意後見人や任意後見監督人への月額報酬として合計で月額1万円から8万円程度が目安となっています。任意後見制度を利用する際には、契約の締結段階から効力発生後の継続的な費用まで、複数の場面で費用が発生するため、全体像を正しく把握しておくことが大切です。この記事では、公証役場の手数料の内訳から専門家報酬の相場、毎月かかる継続費用、さらには費用を抑えるためのポイントまで、任意後見制度にかかる費用のすべてを詳しく解説します。

目次

任意後見制度の費用が発生する場面と全体像

任意後見制度とは、本人がまだ十分な判断能力を持っているうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人に対して生活・療養看護・財産管理に関する代理権を付与する契約を、公正証書によって結んでおく制度です。この契約は法律上、必ず公正証書で作成しなければならないと定められており、公証役場での手続きが不可欠となっています。

任意後見制度を利用する際に費用が発生する場面は、大きく分けて5つあります。まず公証役場での任意後見契約公正証書の作成時、次に弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に契約書の原案作成や手続きを依頼する場合、そして本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる時、さらに任意後見契約の効力発生後に任意後見人に支払う報酬、最後に任意後見監督人に対して支払う報酬です。これらの費用は「初期費用」「継続費用」の2つに大きく分類することができます。

公証役場での任意後見契約にかかる手数料の内訳

公正証書作成の基本手数料は13,000円

任意後見契約の公正証書を作成する際の基本手数料は、2025年10月1日の公証人手数料令改定により、1契約につき13,000円となりました。改定前は1契約につき11,000円でしたが、2,000円引き上げられています。任意後見契約のように目的の価額を算定できない場合は、原則として目的の価額を500万円とみなして手数料が計算される仕組みです(公証人手数料令第16条)。なお、公正証書の内容を紙に印刷した際の枚数が、法務省令で定める計算方法により3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。

登記嘱託手数料・収入印紙代・その他の費用

任意後見契約が締結されると、公証人が法務局に対して後見登記の嘱託を行います。この登記嘱託にかかる手数料は1,400円です。また、法務局での登記に必要な収入印紙代として2,600円がかかります。

公正証書の正本や謄本を作成する場合にも費用が発生します。書面で発行する場合は証明書面の枚数1枚につき300円、電磁的記録(デジタルデータ)で発行する場合は1通当たり2,500円です。さらに、法務局への登記嘱託に必要な郵便切手代などとして約600円程度の雑費が発生します。

公証役場での費用合計は約2万円から3万円

以上をまとめると、自分で公証役場に出向いて任意後見契約公正証書を作成する場合の費用合計は、おおむね2万円から3万円程度となります。

費用項目金額
基本手数料(2025年10月改定後)13,000円
登記嘱託手数料1,400円
収入印紙代2,600円
正本・謄本作成費数千円
郵便切手代等約600円
合計約2万円〜3万円

公証人に出張を依頼する場合の追加費用

本人が病気や高齢などの理由で公証役場に出向くことができない場合は、公証人に自宅や病院、施設等へ出張してもらうことが可能です。この場合、基本手数料の50%にあたる6,500円が病床執務加算として上乗せされ、基本手数料との合計は19,500円となります。さらに公証人の出張日当として1日あたり20,000円(出張時間が4時間以内の場合は10,000円)が必要で、交通費は実費負担です。出張を依頼する場合は、公証役場に出向く場合と比較して数万円程度の追加費用が発生することになります。

専門家に任意後見契約を依頼した場合の費用相場

司法書士への依頼は5万円から15万円が相場

任意後見契約の内容を自分で考えて公証役場に持ち込むことも可能ですが、契約内容の検討や公正証書の原案作成を専門家に依頼するケースが一般的です。司法書士に任意後見契約書の原案作成や手続きの代行を依頼した場合の報酬は、おおむね5万円から15万円程度が相場です。任意後見の文案作成料(相談料含む)は各事務所が自由に設定していますが、5万円前後としている事務所が多い傾向にあります。

弁護士への依頼は20万円前後が目安

弁護士に任意後見契約書の作成および内容の確認を依頼する場合は、司法書士よりも費用が高くなる傾向にあり、20万円前後が一つの目安とされています。弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。

行政書士への依頼は5万円から10万円が相場

行政書士に依頼する場合は、司法書士と同程度かやや低めの費用で対応してもらえるケースが多く、おおむね5万円から10万円程度が相場となっています。

依頼先報酬の相場
司法書士5万円〜15万円
弁護士20万円前後
行政書士5万円〜10万円

専門家に依頼する際は、単に費用の安さだけでなく、任意後見制度に関する専門知識や経験の豊富さ、相談のしやすさなども考慮して選ぶことが大切です。多くの専門家事務所では初回の相談を無料で受け付けているため、複数の事務所に相談して比較検討することをお勧めします。なお、公証役場でも相談を無料で行うことができます。

任意後見監督人の選任申立てにかかる費用の内訳

任意後見契約を締結しただけでは契約の効力は発生しません。本人の判断能力が実際に低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、はじめて任意後見契約の効力が発生します。

自分で申立てを行う場合は約1万円

自分で申立てを行う場合の費用は、申立手数料(収入印紙)が800円、登記手数料(収入印紙)が1,400円、郵便切手代が数千円程度、戸籍謄本等の取得費用が数千円程度で、合計で約1万円程度です。ただし、家庭裁判所が本人の精神状態について鑑定が必要と判断した場合は、鑑定費用として別途5万円から10万円程度がかかります。鑑定が省略されるケースも多いですが、追加費用の可能性は念頭に置いておく必要があります。

専門家に申立てを依頼する場合は10万円から15万円

任意後見監督人選任の申立てを弁護士や司法書士に依頼する場合の報酬は、10万円から15万円程度が相場です。弁護士の方が司法書士よりもやや高くなる傾向にあります。

申立てにあたっては、申立書、本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、任意後見契約公正証書の写し、成年後見等に関する登記事項証明書、家庭裁判所所定の書式による診断書、財産や収支に関する資料など、多くの書類が必要となります。これらの書類の取得費用として合計で数千円程度が必要です。

任意後見人への報酬の相場と決め方

親族が任意後見人になる場合は無償も可能

任意後見契約の効力が発生した後は、任意後見人に対する報酬が継続的に発生します。親族が任意後見人になる場合は報酬を無償とするケースが多いです。契約で報酬を定めることも可能であり、その場合の相場は月額0円から3万円程度とされています。

専門家が任意後見人になる場合は月額3万円から5万円

弁護士や司法書士などの専門家が任意後見人になる場合は、月額3万円から5万円程度が一般的な相場です。管理する財産の額によって報酬額が異なる傾向があります。

管理財産額月額報酬の目安
1,000万円以下約2万円
1,000万円超〜5,000万円以下約3万円〜4万円
5,000万円超約5万円〜6万円

年間に換算すると、最低でも24万円程度、管理財産が多い場合は60万円から72万円程度の報酬が発生します。後見人の報酬額は全国平均で月額28,600円となっており、地域別では関東地方が最も高く月額平均31,000円、九州地方が最も低く月額平均22,000円と差が見られます。

任意後見人の報酬の決め方

任意後見人の報酬は、法定後見制度と異なり、家庭裁判所が決定するのではなく、任意後見契約の中で当事者間の合意により決まります。月額報酬として定め、任意後見人が管理している本人の財産から毎月支払われるケースが一般的です。また、不動産の売却など特別な事務処理を行った場合に、月額報酬とは別に特別報酬を支払う旨の特約を定めることもあります。報酬額や支払方法については契約前に十分に協議しておくことが重要です。

任意後見監督人の報酬相場と特徴

任意後見制度では、契約の効力が発生すると必ず任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は任意後見人の事務を監督する役割を担っており、その報酬は家庭裁判所が決定します。

報酬の相場は一般的に月額1万円から3万円程度で、年間に換算すると12万円から36万円程度です。管理する財産の額による目安としては、管理財産が5,000万円以下の場合は月額1万円から2万円程度、5,000万円超の場合は月額2万5,000円から3万円程度となっています。

管理財産額監督人の月額報酬目安
5,000万円以下約1万円〜2万円
5,000万円超約2万5,000円〜3万円

任意後見監督人には弁護士や司法書士が選任されるケースがほとんどで、親族が選任されることはまずありません。そのため、任意後見制度を利用する限り、任意後見監督人への報酬は避けることのできない費用となります。遺産分割や不動産売却などの特別な事情がある場合には、追加の報酬が発生することもあり、数十万円から数百万円の追加報酬が認められるケースも存在します。報酬は家庭裁判所が定めた額を本人の財産から支払う形となり、任意後見人の報酬と合わせると毎月の費用負担はかなりの金額になる可能性があるため、制度利用前に長期的な資金計画を立てておくことが大切です。

任意後見制度の費用シミュレーションで総額を把握する

任意後見制度にかかる費用を「初期費用」と「継続費用」に分けて整理し、具体的なシミュレーションをお示しします。

初期費用と継続費用の一覧

費用区分項目金額の目安
初期費用公正証書作成費用約2万円〜3万円
初期費用専門家への契約書原案作成依頼約5万円〜20万円
初期費用監督人選任申立て(自分で行う場合)約1万円
初期費用監督人選任申立て(専門家に依頼)約10万円〜15万円
初期費用精神鑑定費用(必要な場合のみ)約5万円〜10万円
継続費用(月額)任意後見人の報酬(親族・無償)0円
継続費用(月額)任意後見人の報酬(専門家)約3万円〜5万円
継続費用(月額)任意後見監督人の報酬約1万円〜3万円

パターン別の費用シミュレーション

親族が任意後見人になり自分で手続きを行う場合は、最も費用を抑えられるケースです。初期費用は公正証書作成費用の約2万円と監督人選任申立て費用の約1万円で合計約3万円、継続費用は任意後見人報酬が0円(親族が無償で対応)で任意後見監督人報酬が月額1万円から2万円となり、年額では12万円から24万円です。仮に任意後見の期間が10年間続いた場合、総額は初期費用3万円と継続費用120万円から240万円を合わせて約123万円から243万円となります。

専門家に依頼し専門家が任意後見人になる場合は、初期費用が公正証書作成費用約2万円、専門家への契約書作成依頼約10万円、監督人選任申立て代行費用約12万円で合計約24万円です。継続費用は任意後見人報酬が月額3万円、任意後見監督人報酬が月額2万円で合計月額5万円(年額60万円)となります。10年間続いた場合の総額は、初期費用24万円と継続費用600万円を合わせて約624万円となり、費用負担は大きくなります。

シミュレーション初期費用月額費用10年間の総額
親族が後見人・自分で手続き約3万円約1万〜2万円約123万〜243万円
専門家に全面依頼約24万円約5万円約624万円

任意後見制度と法定後見制度の費用の違い

任意後見制度と法定後見制度の費用を比較することは、制度を選ぶ際の重要な判断材料となります。法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見制度は公正証書の作成が必要なため、初期費用がやや高くなる傾向があります。一方で、任意後見人の報酬は契約で自由に定められるため、親族を任意後見人にすることで継続費用を抑えることが可能です。ただし、任意後見制度では任意後見監督人の選任が必須のため、監督人への報酬は必ず発生します。法定後見制度では後見監督人が必ずしも選任されるわけではないため、この点では任意後見制度の方がコストが高くなるケースもあります。

どちらの制度が経済的に有利かは個々の状況によって異なります。親族が後見人となり無償で対応できる場合は任意後見制度の方が費用を抑えられる可能性がありますが、監督人報酬が必ず発生することは考慮しておく必要があります。法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも希望する人が後見人に選任されるとは限らないというデメリットもあります。

任意後見の費用を抑えるためのポイント

任意後見制度の費用を抑えるためには、いくつかの有効な方法があります。

最も大きく費用を左右するのは任意後見人の報酬です。親族を任意後見人に選任し報酬を無償とすることで、毎月の継続費用を大幅に抑えることができます。また、公証役場への相談や任意後見監督人の選任申立ては自分で行うことも可能で、自分でできる手続きは自分で行うことで専門家への依頼費用を節約できます。ただし、手続きの内容を十分に理解した上で行う必要があります。

専門家に依頼する場合は、複数の事務所から見積もりを取って比較することが重要です。初回相談を無料としている事務所も多いため、積極的に活用するとよいでしょう。加えて、公証役場の無料相談を活用することも効果的です。公証役場では公証業務に関する相談を無料で受け付けているため、任意後見契約の内容や手続きについて不明な点がある場合はまず公証役場に相談してみることをお勧めします。

さらに、任意後見契約と合わせて見守り契約や財産管理委任契約、死後事務委任契約などを同時に締結する場合は、一括して公正証書にすることで個別に作成するよりも費用を抑えられる場合があります。

任意後見契約と関連契約のセット利用にかかる費用

任意後見契約だけでは、判断能力が低下するまでの期間や本人が亡くなった後の事務処理はカバーできません。そのため実務では、任意後見契約と合わせていくつかの関連契約をセットで締結するケースが多くあります。

見守り契約は、任意後見契約を締結した後、任意後見が実際に開始されるまでの間、定期的に本人と連絡を取ったり面会したりして心身の状態や生活状況を確認する契約です。任意後見受任者が定期的に本人の状況を把握することで、判断能力の低下に速やかに気づき、適切なタイミングで任意後見監督人の選任申立てを行うことができます。月額報酬はおおむね3,000円から5,000円程度が相場で、月に1回程度の電話連絡と数か月に1回程度の訪問を行うのが一般的です。

財産管理委任契約は、本人の判断能力が低下する前の段階から財産管理や身上監護に関する事務を委任する契約です。任意後見契約は判断能力が低下した後にはじめて効力が発生しますが、財産管理委任契約は契約締結時から効力が発生するため、体力の衰えなどにより自分で金融機関に行くことが難しくなった場合などに便利です。月額報酬はおおむね5,000円から30,000円程度が相場です。任意後見契約と財産管理委任契約を組み合わせた形態は「移行型」と呼ばれ、本人の状態に応じてスムーズに移行できる仕組みとなっています。

死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる事務処理(葬儀の手配、入院費用の精算、各種届出、遺品整理など)をあらかじめ委任しておく契約です。報酬はおおむね30万円から100万円程度が相場で、葬儀の規模や遺品整理の範囲によって大きく変動します。

セット契約全体の初期費用の目安は、専門家への報酬を含めて15万円から30万円程度です。月額のランニングコストとしては見守り契約と財産管理委任契約を合わせて月額8,000円から35,000円程度を見込んでおく必要があります。

任意後見制度の費用面でのメリットとデメリット

費用面でのメリット

任意後見制度の最大の費用面でのメリットは、後見人の報酬を自由に設定できる点です。親族を任意後見人にして報酬を無償とすれば、後見人報酬を完全に抑えることが可能です。法定後見制度では家庭裁判所が報酬を決定するため、この自由度は任意後見制度ならではの利点といえます。また、信頼できる人を自分で選べるため、費用の透明性や使い方についてもあらかじめ契約で定めておくことができます。契約内容を自由に設計できることから、代理権の範囲や報酬額、支払方法など、自分の状況やニーズに合った柔軟な制度設計が可能です。

費用面でのデメリット

一方で、任意後見監督人の報酬が必ず発生する点は費用面での大きなデメリットです。月額1万円から3万円程度の監督人報酬は避けることのできない費用であり、法定後見制度では監督人が選任されないケースもあることを考えると、任意後見制度特有のコストといえます。また、公正証書の作成費用として約2万円から3万円が必ずかかる点も法定後見制度にはない負担です。

さらに、任意後見の効力が発生すると原則として本人が亡くなるまで後見人報酬と監督人報酬が継続的に発生するため、長期にわたる費用負担を見据えた資金計画が不可欠です。加えて、任意後見人には本人がした契約の取消権がないため、本人が判断能力の低下により不利な契約を結んでしまった場合に財産的な損失につながるリスクがある点にも注意が必要です。

任意後見制度の費用に関するよくある疑問

任意後見制度の費用について多く寄せられる疑問についてお答えします。

費用は誰が負担するのかという点については、原則として本人の財産から支払われます。公証役場での公正証書作成費用は契約締結時に本人が負担し、任意後見人や任意後見監督人の報酬は任意後見の効力発生後に本人の財産から支払われる形です。

任意後見人の報酬を途中で変更できるかについては、報酬額を変更するには新たに任意後見契約を締結し直す必要があります。再度公証役場で公正証書を作成する手数料がかかるため、契約時に十分な検討を行い適切な報酬額を定めておくことが重要です。

任意後見を途中でやめることができるかについては、任意後見監督人が選任される前(効力発生前)であれば公証人の認証を受けた書面によっていつでも契約を解除でき、費用は認証手数料として数千円程度です。効力発生後は正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することが可能です。

任意後見と家族信託ではどちらが費用を抑えられるかという疑問もよく聞かれます。家族信託の初期費用は信託する財産の額にもよりますが、一般的に30万円から100万円程度と任意後見制度よりも高額になることが多いです。ただし、家族信託には後見監督人のような継続的な報酬が発生しないため、長期的に見ると家族信託の方が費用を抑えられるケースもあります。家族信託は財産管理に特化した制度であり、身上監護(入院や施設入所の手続きなど)には対応できないため、身上監護が必要な場合は任意後見制度との併用が推奨されています。

2025年10月の公証人手数料改定が任意後見の費用に与えた影響

2025年10月1日に公証人手数料令が改定され、任意後見契約の公正証書作成費用にも影響がありました。改定前の基本手数料は1契約につき11,000円でしたが、改定後は13,000円に引き上げられました。正本・謄本等の作成手数料についても改定が行われ、書面の場合は証明書面の枚数1枚につき300円、電磁的記録の場合は1通当たり2,500円となっています。

基本手数料の引き上げ幅は2,000円であり、任意後見契約の費用全体から見れば大きな影響とはいえません。しかし、今後さらなる改定が行われる可能性もあるため、最新の手数料については公証役場に直接確認することをお勧めします。

任意後見契約締結時に準備すべき書類と費用

任意後見契約公正証書の作成にあたっては、本人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、任意後見受任者の住民票と印鑑証明書、双方の実印、本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を事前に準備する必要があります。これらの書類にはそれぞれ取得費用がかかりますが、合計で数千円程度です。

契約内容については、代理権の範囲や報酬額など当事者間で自由に定めることができます。一度契約を締結した後に内容を変更する場合は再度公正証書を作成する必要があるため、契約前に十分に検討しておくことが大切です。公正証書が作成されると、公証人から法務局に登記が嘱託され、任意後見契約の存在が公的に記録されます。この登記嘱託は公証人が行うため、本人が別途手続きをする必要はありません。

まとめ

任意後見制度にかかる費用は、初期費用と継続費用に分けて把握することが重要です。初期費用としては、公証役場での公正証書作成費用が最低限約2万円から3万円、専門家に依頼する場合はさらに5万円から20万円程度が加算されます。継続費用としては、任意後見人の報酬が月額0円から5万円、任意後見監督人の報酬が月額1万円から3万円で、これらは本人が亡くなるまで継続的に発生します。

費用を抑えるためには、親族を任意後見人にすること、できる手続きは自分で行うこと、複数の専門家から見積もりを取ること、公証役場の無料相談を活用することが有効です。任意後見制度は将来の生活や財産を守るための重要な制度ですので、費用面だけでなく制度の仕組みや契約内容についても十分に理解した上で利用を検討してください。最新の費用や手数料については、公証役場や専門家に直接確認することをお勧めします。

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