終活の相談先は誰がいい?行政書士と司法書士とFPの違いと費用

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終活の相談先は誰がいい?行政書士と司法書士とFPの違いと費用

終活の相談先は、悩みの中身で決めます。遺言書をつくるなら行政書士、土地や建物の名義を変えるなら司法書士、老後のお金や資産全体の計画ならファイナンシャルプランナー(FP)が窓口です。どこへ行くか決めきれないときは、最初に司法書士を訪ねる方法もあり、初回の相談料は30分から1時間でおよそ5,000円が目安になります。

終活で出てくる話題は、遺言書、不動産の名義、相続税、亡くなったあとの葬儀や届出、判断能力が落ちたときの財産管理とさまざまです。どの資格の人が何を引き受けられるかは法律で線が引かれていて、話題によって向く専門家が入れ替わります。

料金にも幅があります。自治体の無料窓口で済む相談もあれば、契約から執行までに百万円を超えるお金がかかる契約もあります。

終活の相談先として行政書士・司法書士・FPに夫婦で相談する様子
目次

終活の相談先は悩み別に分かれ、遺言書は行政書士、相続登記は司法書士が基本

終活の悩み別の相談先(遺言書は行政書士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、トラブルは弁護士、資金計画はFP)

よく見られる分け方は次のとおりです。

相談したいこと主な相談先
遺言書の作成、遺産分割協議書の作成行政書士
不動産の相続登記(名義変更)司法書士
相続税の申告税理士
相続人どうしのトラブル、訴訟弁護士
老後の資金計画、資産全般FP

行政書士と司法書士とFPの違いは、登記を扱えるかと法律文書の作成が本業か

司法書士・行政書士・FPの違い(できること・できないこと)

登記と簡易裁判所の訴訟代理を扱えるのは、三者のうち司法書士だけです。

司法書士は相続登記を独占し、140万円までの簡裁事件で代理人になれる

司法書士が主に扱うのは、不動産や会社の登記です。なかでも不動産の相続登記は、司法書士にしか許されていない独占業務にあたります。

裁判の場面でも出番があります。請求額が140万円までの簡易裁判所の事件なら、簡裁訴訟代理権の認定を持つ司法書士が代理人として動けます。

行政書士は書類作成が本業で、争いの代理交渉は引き受けられない

行政書士は、官公署へ出す書類を作ったり、許認可の申請を代理したりする資格です。相続の分野では、遺言書と遺産分割協議書の作成が仕事の中心になり、費用は比較的安めとされています。

法律相談や、事件の代理人としての交渉は、原則として引き受けられません。相続人どうしの争いが予想される家庭は、交渉を任せられない点に気をつけてください。

資格ごとに業務独占の範囲が決まっていて、資格を持たない人がその業務をすると違法になります。

FPと相続診断士は民間資格で、法律文書の作成や手続き代行は本業ではない

FPは民間資格で、ライフプランに合わせた資産設計を手伝ったり、相続対策について助言したりします。資産や財産全般を相談できる窓口ですが、法律文書の作成や手続きの代行は本業ではありません。ここが士業との大きな違いです。

相続診断士も民間資格で、国家資格ではありません。認定しているのは一般社団法人相続診断協会で、受験料は38,500円です。協会は、相続の基本知識をもとに相続診断を行い、一次対応をしたうえで専門家へつなぐ役割を示しています。

相続診断士だけに許された業務はありません。手続きを代わりに進めることや法律上の判断は、弁護士や司法書士、税理士といった専門家の仕事です。遺産分割協議の主導は弁護士に限られると説明する法律事務所もあります。

FPへの相談料は1時間1万円前後、無料相談は商品の提案が前提のことが多い

FPに有料で相談する場合の相場は1時間5,000円から2万円程度で、目安は1時間1万円前後です。日本FP協会の調査では、5,000円から9,999円で対応しているFPが約47.3%、1万円から19,999円が33.5%でした。

無料相談でできるのは、初回30分から1時間ほどの軽いカウンセリングまでがほとんどです。たいていは、商品の提案やサービスの契約につなげることが前提になっています。この点には注意が必要です。無料の場としては、2024年に京都で日本FP協会の支部が終活セミナーを開き、そのあとに個別相談会を設けた例もあります。老後の生活設計や相続対策のように話題が多く、ひとつずつ深く掘り下げたいなら、有料相談のほうが向いています。

遺言書の作成費用は自筆なら3,000円前後まで、公正証書なら10万円から

遺言書の作成費用の目安を作り方別に比べたグラフ

遺言書の主な形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。どちらを選ぶかで、かかるお金は大きく変わります。

作り方費用の目安
自筆証書遺言を自分で書く実費0円から3,000円前後
公正証書遺言を自分で手続きする実費10万円から25万円前後
公正証書遺言を専門家に依頼する実費と報酬を合わせて20万円から50万円前後

専門家に支払う報酬は、事務所によって差が大きく開きます。

依頼先遺言書作成の報酬の目安
司法書士約7万円から15万円
行政書士約5万円から20万円
弁護士定型的なもので11万円から22万円(報酬金なしの着手金のみが多い)

遺言の執行を頼むときの報酬は、作成の報酬とは別に設定されている例があります。また、行政書士の料金には、公証役場での立会いなどが入っていない場合があります。行政書士がこの場面での代理権を持たないためです。

公正証書遺言の公証人手数料は、受け取る人ごとの財産額で決まる

公証人手数料は、財産をもらう人ひとりずつについて、その人の取り分の額を手数料表に当てはめ、出てきた金額を足し合わせて求めます。

目的の価額公証人手数料
100万円以下5,000円
200万円超500万円以下11,000円
5,000万円超1億円以下43,000円
1億円超3億円以下43,000円に、1億円を超えた部分について5,000万円以内ごとに13,000円を上乗せ

財産の合計が1億円以下の遺言には、11,000円の遺言加算が1通ごとに上乗せされます。財産1億円をひとりに相続させる場合は、43,000円に加算の11,000円と正本や謄本の代金約3,000円を足して、約57,000円です。遺産が1億円程度で相続人が3人なら、10万円から15万円程度を見込んでおくことになります。

手数料表と遺言加算の金額は、2020年4月時点のものです。2025年10月1日からは、目的の価額が50万円以下の区分が新しく設けられ、金額の小さい契約は以前より安くなりました。いまの手数料は、手続きをする地域を受け持つ公証役場に問い合わせると確実です。

自筆証書遺言は法務局に3,900円で預けられ、検認がいらなくなる

自分で書いた遺言書は、法務局に保管してもらえます。預ける費用は1通3,900円で、事前の予約が欠かせません。持っていくのは、遺言書と申請書のほか、本籍の入った住民票の写しや、顔写真のついた身分証などです。

法務局に預けた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けずに使えます。預けていないものは、これまでどおり検認が必要です。ただし法務局の職員が見るのは、形式が整っているかという外側の部分だけで、内容の相談や審査には応じていません。

検認には800円の収入印紙と1か月から2か月ほどの時間がかかる

検認とは、遺言書を保管していた人や見つけた相続人が家庭裁判所に遺言書を出し、裁判所がその状態や内容を確かめる手続きです。遺言が有効か無効かを決める場ではありません。

申立ての手数料は、遺言書1通あたり800円分の収入印紙です。裁判所からの連絡に使う郵便切手も添えます。検認済証明書を申請するときは、1通ごとに150円の収入印紙が別に必要です。申立書と一緒に出すのは、遺言者の出生から死亡までがわかる戸籍と、相続人全員分の戸籍謄本です。

申立ては、遺言者が亡くなったと知ったあと遅滞なく行います。期日は裁判所が決め、相続人全員などへ通知が届きます。申立人は当日必ず出席します。手続きが終わるまで1か月から2か月程度みておく必要があり、この期間中も相続手続きの期限は延長されません。終わると検認済証明書が出て、不動産の名義変更や預金の払戻しに使えるようになります。

封のされた遺言書は、家庭裁判所で相続人かその代理人が立ち会わないと開けられません。勝手に開封すると5万円以下の過料の対象です。なお、公正証書遺言は検認がいりません。

遺言執行者の報酬は、小規模で単純な遺言なら30万円程度から

遺言書を書いただけでは、遺産は動きません。不動産の名義を書き換え、預貯金を解約して分ける作業を担う人が遺言執行者です。遺言どおりに財産を分けるため、相続財産を管理するなどの行為をする権利と義務が認められています(民法1012条1項)。相続人のひとりが遺産をすべて受け継ぐような単純な遺言なら、わざわざ選ばなくても困ることは少ないでしょう。

選び方でいちばん多いのは、遺言書の中で指定する方法です(民法1006条1項)。指定を第三者に任せることもでき、遺言に指定がなければ家庭裁判所が選べます(民法1010条)。

報酬は、遺言に金額が書いてあればその額です。書いていないときや家庭裁判所が選んだときは、家庭裁判所が決めます。小規模で単純なら30万円程度から、ある程度以上の規模なら遺産の評価額の3%程度が目安です。信託銀行の場合は100万円前後を最低ラインにしているところが多く、親族が務めるなら無報酬で済ませることもよくあります。

遺言書を書くなら遺留分を考えた内容にする

遺留分とは、法律が一部の相続人に約束している、遺産の最低ラインの取り分です。認められるのは配偶者、子、直系尊属などで、兄弟姉妹にはありません。割合は原則として法定相続分の2分の1、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1です。

遺言で特定の人に全財産を渡すと書いても、遺留分のある相続人は、自分の最低ラインを渡すよう求めることができます。2019年7月の法改正で、財産そのものを返してもらう形から、お金の支払いを求める遺留分侵害額請求に変わりました。

請求できる期間は、相続が始まり、しかも自分の遺留分を削る贈与や遺贈があったと知った時から1年です。知らないままでも、相続開始から10年たつと請求できなくなります。期限が近いときは、請求書を内容証明郵便で出す方法がよく使われます。もめごとを減らすなら、最初から遺留分を考えた内容で遺言書を作っておくのが望ましいでしょう。

不動産を相続したら3年以内の登記が義務で、司法書士の報酬は5万円から15万円程度

2024年4月から、相続登記は義務になりました。相続で不動産を受け継いだら、自分が取得したと知った日から数えて3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく放っておくと10万円以下の過料の対象になります。

義務化の前に始まった相続も対象で、こちらは令和9年(2027年)3月31日が期限です。

遺産分割がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容に沿った登記を改めて行います。期限に間に合いそうにないときは、暫定的な手段として相続人申告登記を使えます。

司法書士に頼んだときの報酬は5万円から15万円程度で、平均すると約7万円から8万円です。不動産1件で約10万円前後という例もあります。登録免許税などの実費は、報酬とは別にかかります。

相続税は基礎控除の範囲内なら申告不要、税理士の報酬は遺産総額の0.5%から1.0%

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば相続人が3人の家庭では4,800万円までが控除の範囲で、遺産がそれ以下なら、相続税の申告は原則として必要ありません。相続税を実際に納めているのは全体の約8%という推計があり、申告せずに済む家庭は多くあります。

税理士報酬の目安は、遺産総額に対して0.5%から1.0%程度です。遺産総額5,000万円なら約25万円から50万円、1億円なら50万円から100万円が例として示されています。

基礎控除を超えても、財産の中身がシンプルなら税理士は必ずしも要らない、という見方もあります。反対に、不動産や非上場株式のように評価が難しい財産を持っているなら、専門家を入れずに進めると数百万円単位で損をするおそれがある、という指摘もあります。

相続人どうしで争いそうなら弁護士、遺産分割の着手金は33万円程度

相続人の間でもめそうなとき、もうもめているときは、弁護士の出番です。弁護士の相談料は30分で5,000円から5,500円程度がふつうで、無料で相談に乗る事務所もあります。

遺産分割の協議、調停、審判を頼むときの着手金は33万円程度、報酬金は得られた額の4.4%から17.6%程度が目安です。具体的な料金例では、着手金を協議なら22万円、調停や審判なら33万円としている事務所があります。調停の着手金に44万円の最低額を設けている事務所もあります。

判断能力が落ちる前の任意後見は、公証人手数料13,000円から始まる

任意後見契約とは、判断能力がしっかりしているうちに、将来の後見人と支援の中身を決めておく契約です。公正証書で作ることは、任意後見契約に関する法律第3条で義務づけられています。

契約時には、1契約あたり13,000円の公証人手数料がかかります。ほかに、正本と謄本を作る費用、登記のための印紙代、郵便代も必要です。行政書士の事務所には契約書作成サポートを11万円(税込)からとしているところがあり、全体では十数万円程度という見方があります。司法書士の報酬例は契約の種類ごとに数万円台で、2.2万円や5.5万円といった金額が示されています。

後見人や監督人への報酬は、契約を結んだ時点では発生しません。家庭裁判所が任意後見監督人を選び、契約が効力を持ってから、つまり判断能力が落ちたあとに発生します。任意後見の報酬の決め方は契約の内容しだいで、期間が長くなるほど負担はふくらみ、総額が1,000万円を超えるケースもあると説明する事務所があります。

法定後見の報酬は家庭裁判所が決め、専門職なら月額2万円から6万円が多い

法定後見には後見、保佐、補助の3種類があり、どれになるかは本人の判断能力の程度で決まります。判断能力がふだんから欠けている人なら後見、著しく足りない人なら保佐、足りない人なら補助です。家庭裁判所に選ばれた成年後見人等は、本人の代わりに契約を結ぶ、本人の行為に同意する、本人に不利な行為を取り消す、といった形で暮らしを支えます。認知症などで、財産に関する法律行為を広く代わりに行う必要があるなら、後見が基本です。

法定後見の報酬額を決めるのは家庭裁判所で、根拠は民法第862条です。成年後見人等が請求し、認められた額が本人の財産から払われます。専門職が後見人になると、本人の財産の多さや支援の中身で額が変わり、月2万円から6万円程度になる例が多いようです。親族が後見人なら、報酬なし、または専門職より低めの額にとどまる例もよくあります。

注意したいのは、本人に多額の預貯金があるケースです。家族を候補者として挙げても、家族が後見人になれないことがあります。

家族信託のコンサルティング費用は30万円から100万円程度、登記が絡むなら司法書士

家族信託とは、財産の持ち主が、信頼できる家族に管理や処分を託す仕組みのことです。費用は専門家や信託する財産の規模で変わります。専門家へのコンサルティング費用は30万円から100万円程度がよくある水準で、信託する財産の1%前後を目安にする考え方もあります。

信託契約書は私文書でも効力がありますが、公証役場で公正証書にすると、信頼性と証拠としての力が高まります。その場合、公証人手数料は別にかかります。司法書士なら、契約書の作成から登記までまとめて扱えます。行政書士は登記や訴訟に関わる業務ができないので、不動産の登記が絡む家族信託は司法書士に頼むことになりやすいでしょう。

信託銀行が扱う遺言信託は、家族信託とは中身の違うサービスで、料金の決め方にも大きな差があります。

死後事務委任契約は、契約から執行までの総額が50万円から200万円程度

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要になる葬儀や納骨、役所への届出、遺品の整理を、生きているうちに選んだ相手へ託しておく契約のことです。費用は、契約書の作成費用、執行報酬、実費の3つに分かれます。

契約書の作成を専門家に頼む費用は、5万円から15万円程度とする解説があります。別の比較表では、契約書作成を司法書士で10万円から20万円程度、弁護士で10万円から30万円程度としており、受任者への報酬はどちらも50万円から100万円程度です。行政書士法人では、最初にかかる契約書の作成料を29,800円(税込)の定額にしている例もあり、執行時の実費は別に精算します。

公正証書にする場合、受任者報酬を定めていなければ公証人手数料は6,500円です。報酬を定めていれば、その報酬額をもとに計算されます。契約から執行までの総額は50万円から200万円程度で、この中に葬儀費用や遺品整理費用の実費が含まれることもあります。

身寄りが少ない人は複数の生前契約を組み合わせて備える

頼れる親族が少ない人は、ひとつの契約では足りず、いくつかを組み合わせます。ある行政書士法人の料金例(税込)は次のとおりです。

契約費用の例
身元保証33万円から(契約時にかかる基本の費用。保証する範囲や限度額、預託金が要るかどうか、更新料によって増減)
任意後見の契約書作成11万円から
財産管理委任の契約書作成11万円から
死後事務委任の契約書作成22万円から(執行報酬55万円からは相続の発生時に遺産から精算)

生前に払うのは、主に契約書の作成費用と公証人手数料です。公証人手数料は法律で決まった実費にあたります。死後事務の執行報酬は、相続財産や事前に預けたお金、分けて管理している口座などから、契約に沿って精算する仕組みをとる事業者もあります。

葬儀や納骨の実費として、預託金を別に求められることがあります。ある事業者では、預託金の平均は約100万円でした。預託金は事業者の取り分にはならず、葬式や遺品整理にかかるお金に使われる実費です。ほかの事業者の料金例では、入会時に66万円、管理料が月5,500円、死後事務の費用が44万円となっていました。

見守り契約には法律上の決まりがなく、本人と相手方が話し合って中身を決める任意の契約です。身元保証は、保証の範囲と限度額を契約前に必ず確かめてください。施設ごとの契約で、保証人や連帯保証人の負う責任の範囲が変わり、原状回復費や損害賠償まで背負う場合もあります。

自治体の終活相談は無料の窓口があるが、実施していない市区町村もある

専門家にお金を払う前に、自治体の窓口を使う方法があります。ただし取り組みは地域によって大きく違い、どこの市区町村にもある仕組みとはいえません。

北九州市の場合、窓口は社会福祉協議会の終活あんしんセンターです。エンディングノートを配るほか、地域に出向く出前講座や終活の相談に応じています。相談料はかかりませんが、前もって電話で予約を入れる決まりです。葬儀や家財処分といった具体的なサービスは有料です。

ほかの自治体にも動きがあります。堺市が配っているエンディングノートは、民間事業者の協力を得て作ったもので、各区役所の中にある基幹型包括支援センターで受け取れます。静岡市には市版のエンディングノートがあり、置き場所は各地域包括支援センターや各区の市民相談室、市内の医療機関などです。練馬区は、区内で終活を支援する団体と一緒にノートを作って配る計画を立て、記入の手助けをするセミナーも開く予定でした。大和市は、総合相談窓口で話を聞いてから関係機関へ橋渡しをしており、任意後見や遺言などを司法書士会に相談する場合は初回の料金がかかりません。

自分の地域で何が使えるかは、住んでいる市区町村の高齢福祉の案内か、地域包括支援センターの案内を開き、終活の相談窓口やノートの配布があるかを確かめるのが確実です。

エンディングノートと遺言書の違いは法的な効力があるかどうか

両者の最大の違いは、法的な効力の有無です。法律のルールに沿って書いた遺言書は相続人などを拘束し、原則としてその内容どおりに遺産が分けられます。エンディングノートには拘束力がなく、葬儀の希望を書いても家族に従う義務は生まれません。

遺言書で効力を持つのは、法律が定めた項目に限られます。誰がどれだけ相続するかの指定、財産の処分、認知のような身分に関わる事柄などです。方式を満たしていなければ無効になります。医療や介護の希望は遺言書に書いても効力がないので、エンディングノートに書くほうが合っています。

エンディングノートには、亡くなったあとのことだけでなく、生きているうちにかなえたい思いも自由に書けます。通帳や印鑑をどこにしまったか、どのクレジットカードを持っているかを書き残しておけば、いざというときに家族が探さずに済みます。気持ちや希望を伝えるのはエンディングノート、相続の指定を確実に残すのは遺言書と使い分けましょう。介護や葬儀の希望は家族を困らせることもあるので、話し合ってから書くのがおすすめです。

終活の相談先は悩みで選び、費用は複数の見積もりで比べる

終活の相談先は、遺言書なら行政書士、名義変更なら司法書士、資産全体ならFPが基本です。取り上げた金額は、多くが行政書士法人、司法書士事務所、法律事務所の公表している料金の一例です。遺産の額や相続人の数、どこまで任せるか(遺言執行者まで引き受けてもらうかどうかなど)で金額は変わります。依頼の前には複数の専門家から見積もりを取り、料金に何が含まれていて、何が別料金になるのかを確かめてください。

公正証書遺言を選ぶ場合の公証人手数料の計算や、専門家に頼んだときの総額については、公正証書遺言にかかる費用の内訳で具体例を挙げて詳しく説明しています。

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