終活で遺言書とエンディングノートのどちらから書くか迷ったら、先にエンディングノートから始めるのが基本の順番です。エンディングノートには決まった形式がなく、思い出や希望を気軽に書き出せるからです。ただし、財産の行き先を確実に実現したいなら、法的効力のある遺言書が必要になります。
この2つは、二者択一で選ぶものではありません。ノートで自分の情報と気持ちを整理し、法的効力が必要な部分を遺言書に落とし込む流れが、多くの人にとって無理のない進め方です。終活協議会をはじめ複数の専門サイトが、エンディングノートと遺言書の併用を理想として案内しています。
一方で、相続で揉めそうな事情がある人や、相続人以外に財産を渡したい人は、遺言書を先に動かすほうが安全です。この記事では、2026年9月時点で確認できる情報をもとに、両者の違い、順番の決め方、自筆証書遺言と公正証書遺言の費用や注意点、遺留分や付言事項の考え方までを順に説明します。自分がどちらから手をつけるべきかが、読み終えるころには決まるはずです。

迷ったらエンディングノートから始めるのが基本の順番です
結論として、終活を始めたばかりの人は、エンディングノートから書き始めてください。理由は、書き始めるハードルが低いことに尽きます。
エンディングノートは、写真を入れたり思い出をつづったりしながら、楽しく自由に作れます。形式のルールがないので、間違えて無効になる心配もありません。市販のノートを使っても、パソコンやスマートフォンで作っても構いません。
ノートを書き進めると、自分の財産がどこにどれだけあるか、誰に何を残したいかが少しずつ見えてきます。財産の分け方など、法的効力が必要な事項がはっきりしてきた段階で、遺言書の作成に進みます。この順番なら、遺言書を書く時点で材料がそろっているため、専門家や公証人への相談もスムーズです。
つまり、基本形はエンディングノートから遺言書へ、という流れです。ノートは気持ちと情報を伝える道具で、遺言書は財産の行き先を法的に確定させる道具です。役割が違うので、順番をつけて併用するのが現実的な答えになります。
遺言書を先に動かすべき人は財産の行き先に強い希望がある人です
エンディングノートから始めるのは基本形であって、全員に当てはまる答えではありません。次のような事情がある人は、遺言書を先に、あるいはノートと並行して進めてください。
相続でもめそうな心配がある人、特定の人に財産を渡したい人、相続人以外に財産を残したい人です。エンディングノートに財産の希望を書いても法的効力はなく、実現するかどうかは遺された家族の気持ち次第になります。確実に実現したい希望があるなら、ノートを待たずに遺言書を優先し、専門家に相談するのが安全です。
相続人が多い、家族関係が複雑といったケースも同じです。遺言書の内容を専門家と詰めながら、並行してエンディングノートを作れば、遺言書には書けない気持ちも家族に伝わります。
子どもがいない夫婦やおひとりさまは、相続人の範囲や財産の行き先を早めに整理する必要があるため、遺言書の検討を早めに始めてください。エンディングノートには、葬儀やお墓、連絡先、各種契約の情報を書いておくと、周囲の負担が軽くなります。
| 状況 | 先に取りかかるもの | 理由 |
|---|---|---|
| 何から始めるか決まっていない | エンディングノート | 形式がなく、書きやすい項目から始められる |
| 財産の分け方に明確な希望がある | 遺言書(ノートも並行) | ノートに法的効力がなく、希望を確実に実現できない |
| 相続人が多い、関係が複雑、相続人以外に渡したい | 遺言書(専門家に相談) | 相続の手続きで争いになる事情を先に整理する必要がある |
| 子どもがいない夫婦、おひとりさま | 遺言書の検討を早めに | 相続人の範囲や財産の行き先を早く決めておく必要がある |
エンディングノートと遺言書の違いは法的効力の有無にあります

エンディングノートと遺言書の最大の違いは、法的効力があるかどうかです。エンディングノートには法的効力がありません。書いてあることを家族が必ず守る義務はなく、本人の希望や情報を伝えるためのものです。遺言書には法的効力があります。相続財産の分け方や相続人の指定を定めることができ、法律の要件を満たしていれば、その内容が実現します。
書き方の自由度も大きく違います。エンディングノートは書き方も内容も自由で、パソコンやスマートフォンで作れます。遺言書は法的効力が認められる分、書き方に厳格な要件があり、満たしていないと無効になるおそれがあります。
書ける内容にも差があります。エンディングノートには、老後に入りたい施設、延命治療への考え、葬儀の方法についての意向など、亡くなる前の希望も含めて自由に書けます。遺言書が扱うのは、主に財産の処分や相続に関する内容です。
書き直しについては、エンディングノートは気持ちが変わるたびに自由に書き直せます。遺言書も後から書き直したり撤回したりできますが、そのつど方式を守る必要があります。
| 比較項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 書き方の決まり | 形式は自由 | 厳格な要件がある |
| 主な内容 | 情報、医療や介護の希望、葬儀の意向、メッセージ | 財産の処分、相続人の指定 |
| 作成方法 | 手書き、パソコン、スマートフォンのどれでも可 | 種類ごとに方式が決まっている |
| 書き直し | いつでも自由 | 可能だが方式を守る必要がある |
エンディングノートには基本情報から家族へのメッセージまで書けます
エンディングノートは、基本情報、医療や介護、財産や相続、葬儀やお墓、メッセージといったカテゴリで構成されているものが一般的です。
具体的に書く内容は、氏名や生年月日、本籍、住所、血液型といった自分に関する情報から始まります。続いて、連絡してほしい親族や友人、知人の情報を書きます。医療や介護については、持病、かかりつけ医、薬、延命治療への考え、介護が必要になったときの希望を残します。葬儀や墓地についての希望、家族関係、遺言書の有無と保管場所も欠かせません。預貯金や保険、不動産、借入といった財産の情報、デジタルデータのアクセス方法と処分方法、家族へのメッセージまで、幅広く書けるのがエンディングノートの強みです。
すべてを一度に埋める必要はありません。プロフィールや連絡先、好きなことのように、書きやすい項目から始めてください。
デジタル遺品と保管場所は家族に伝えて初めて役に立ちます
SNSなどのデジタル情報は、IDやパスワードがわからないと、そのまま残り続けてしまいます。アドレスやパスワード、退会手続きの操作方法をノートに記しておくと、家族が手続きを進めやすくなります。ただし、パスワードなどの重要な情報を書いたノートは、保管場所と取り扱いに注意が必要です。金庫や鍵のかかる引き出しなど、家族だけがアクセスできる安全な場所に保管してください。
書いたエンディングノートの保管場所を家族に伝えておくことも欠かせません。死後に誰も読まなければ、ノートを作った意味がなくなります。保管場所がわかっていれば、年金証書や保険証書、介護保険証、健康保険証、通帳、印鑑、貴重品などについて、家族が対応しやすくなります。
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類です

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言です。手軽で費用がほとんどかからない反面、方式の不備で無効になるリスクや、紛失、改ざんのおそれがあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞いて作る遺言です。公証人のほかに、2人以上の証人が立ち会います。証人になれないのは、相続人、遺言で財産を受け取る受遺者、そしてそれぞれの配偶者と直系血族です。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証役場で証明してもらう方式です。
多くの人にとって現実的な選択肢は、前の2つです。次の章から、それぞれの要件と費用を確認します。
自筆証書遺言は民法968条の要件を外すと無効になります
自筆証書遺言の要件は、民法968条に定められています。遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、これに印を押すことです。自書とは、本人が手書きで書くことを指します。
本文をパソコンで作成したもの、録音や録画、家族による代筆は無効です。ただし、2019年1月13日からは、相続財産の目録を添付する場合に限り、その目録をパソコンで作成してよいことになりました。法務省もこのルール変更を案内しています。
目録をパソコンや代筆で作る場合には、条件があります。すべてのページに署名と押印が必要です。自書によらない記載が用紙の両面に及ぶときは、その両面に遺言者自身が署名し、押印しなければなりません。財産目録に本人の署名押印がなければ、無効になります。
加筆や訂正にも、民法968条3項の方式があります。正しい方式で訂正していないと、せっかく作った遺言書が無効になるおそれがあります。
こうした細かなルールがあるため、書く前に要件を確認するか、専門家のチェックを受けてください。思いつくままに書けるエンディングノートとの、いちばん大きな違いがここにあります。
法務局の保管制度は手数料3,900円で検認が不要になります
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自筆で作った遺言書を、法務局が保管してくれる制度です。自筆証書遺言の手軽さを保ったまま、保管の問題を解決できます。
手数料は、遺言書1通につき3,900円です。一度保管を依頼すれば、以降の保管に追加の費用はかかりません。法務局に保管されている遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になります。検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きのことです。
遺言書保管官は、申請された遺言が自筆証書遺言の方式に従っているかを、事前に確認してくれます。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間、適正に管理されます。
注意したいのは、保管官が確認するのは方式面だという点です。遺言の内容が有効か、内容が適切かまでを保証する制度ではありません。内容に不安があるなら、提出の前に専門家へ相談してください。
公正証書遺言の手数料は財産5000万円で5万円から7万円前後です
公正証書遺言の費用は、公証人手数料、証人の日当、出張の費用に分かれます。
公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価額に応じて決まります。財産の価額が1億円以下のときは、手数料に11,000円が加算されます。これを遺言加算と呼びます。目安として、遺産額が5000万円程度で、遺産を相続人2人で分ける遺言を作る場合、手数料は5万円から7万円前後になることが多いです。
証人は2人以上必要です。司法書士などの専門家や公証役場に頼むと、1人につき7,000円から1万5,000円程度の日当がかかります。知人に頼めば日当は不要ですが、相続人や受遺者などは証人になれないため、頼める人が限られます。
公証人に自宅や施設へ出張してもらう場合は、手数料が50%加算されることがあります。それに加えて、日当2万円(4時間以内なら1万円)と、公証役場から作成場所までの交通費が必要です。
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 遺言加算(財産1億円以下) | 11,000円 |
| 公証人手数料(遺産5000万円を相続人2人で分ける例) | 5万円から7万円前後 |
| 証人の日当(専門家や公証役場に依頼) | 1人7,000円から1万5,000円程度 |
| 出張の手数料加算 | 50%加算の場合あり |
| 出張の日当 | 2万円(4時間以内は1万円) |
公正証書遺言は無効になりにくく検認も不要です
公正証書遺言の強みは、確実性の高さです。公証人が関わって作るため、要件の不備で無効になるおそれがほとんどありません。原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配も小さくなります。高齢や病気などで字が書けない場合でも作成できます。家庭裁判所の検認も不要なので、遺言者の死後、速やかに相続の手続きへ進めます。
公正証書遺言は3通作成されます。原本は公証役場が保管し、正本と謄本が遺言者などに渡されます。原本が公証役場にあるため、遺言者の死後は、利害関係人が遺言の有無を検索できます。
デメリットは3つあります。公証人と2人以上の証人の立ち会いが必須であること、手数料や日当がかかること、公証人や証人に内容を知られることです。証人は、司法書士などの専門家に頼むこともできます。
遺言者が高齢で体力が弱っていたり、病気で公証役場に行けなかったりする場合は、公証人が自宅、老人ホーム、介護施設、病院などに出張して作成することもあります。作成には必要書類の準備が伴います。書類の中身は事案によって変わるため、具体的には事前に公証役場や専門家に確認してください。
自筆証書遺言と公正証書遺言は費用と確実性で使い分けます
手軽さと費用の低さを取るなら、自筆証書遺言です。ただし、方式の不備や紛失のリスクを減らすため、法務局の保管制度(手数料3,900円)の利用を検討してください。
確実性を最優先するなら、公正証書遺言です。内容が複雑な人、財産が多い人、相続人同士で揉める可能性がある人に向いています。費用はかかりますが、無効になるリスクを下げられます。字が書けない人や体力に不安がある人も、出張対応のある公正証書遺言が現実的です。
エンディングノートを先に作っておくと、財産の一覧や家族関係が整理されています。どちらの方式を選ぶ場合でも、専門家や公証人への相談がスムーズに進みます。
| 選び方の軸 | 向いている方式 | 押さえておく点 |
|---|---|---|
| 手軽さと費用を優先 | 自筆証書遺言 | 保管制度の利用で不備や紛失のリスクを減らす |
| 確実性を優先、財産が多い、内容が複雑 | 公正証書遺言 | 手数料と証人の準備が必要 |
| 字が書けない、体力に不安がある | 公正証書遺言 | 出張作成は手数料の加算や日当がかかる |
遺言書を書くときは兄弟姉妹に遺留分がない点を押さえます
遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合です。遺言や生前贈与、死因贈与で遺留分を侵害された相続人は、他の受遺者や受贈者に、侵害された額に相当する金銭を請求できます。これを遺留分侵害額請求と呼びます。
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分がありません。兄弟姉妹が相続人になるケース、たとえば子や親がいない場合でも、遺言書で財産を渡す相手を指定すれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができません。遺言書に名前が書かれていない兄弟姉妹は、遺産を相続できません。子どものいない夫婦が、配偶者に全財産を残したいときに遺言書が特に有効になるのは、この仕組みがあるからです。
遺留分のある相続人がいる場合は、配慮が必要です。遺留分に相当する財産をその相続人にも相続させておく方法があります。遺留分を侵害する分け方にした理由を、付言事項で説明しておく方法もあります。
付言事項でエンディングノートと遺言書をつなげます
付言事項とは、遺言書の最後に、なぜその分け方にしたのかという思いを書き添える部分です。法的な効力はありませんが、家族が納得し、請求を思いとどまるきっかけになることが少なくありません。
ここに、エンディングノートを先に書くことの実践的な価値があります。ノートで整理した気持ちや家族への感謝を付言事項に反映すれば、法的な内容と気持ちの両方を、1つの遺言書で伝えられます。順番の面でも、ノートが先という基本形には理由があります。
エンディングノートだけに頼ると希望が実現しない場合があります
エンディングノートは、家族や大切な人に伝えたいこと、残しておきたい情報を記録するものです。亡くなったときだけでなく、認知機能が低下したときの備えとしても使えます。決まった形式がないので始めやすく、遺言書のような法的拘束力がない分、自分のペースで自由に進められます。
限界もはっきりしています。誰にどの財産を相続させたいかを書いても、遺言書のような法的効力はありません。相続や死後の希望を細かく書いても、実現するかどうかは、遺された家族の気持ちにかかっています。
相続や死後の手続きに強い希望があるなら、エンディングノートだけに頼らず、公正証書遺言などの遺言書を作成してください。書いたノートは、保管場所を家族に伝えることも忘れないでください。
終活を始める年齢に決まりはなく40代から60代まで動き方が変わります
終活を始める年齢やタイミングに、明確な決まりはありません。40代から50代で始める人もいれば、20代から30代で始める人もいます。
40代は、保有資産の見直しや老後資金の準備を始めてもよい時期です。50代は、自分の体力や判断能力があるうちに終活を始めることがポイントになります。60代では、断捨離を意識して身辺整理を進めます。
何から手をつけるか迷ったら、エンディングノートに自分の情報と希望を書き出すところから入ってください。そのうえで、財産、契約、医療や介護、葬儀やお墓、死後事務、相談先といった項目を整理すると、進めやすくなります。家の中の片付けも終活の一部です。必要なものと不要なものを分けて、使わないものを整理すると、生活スペースが広がり、周囲の負担も減ります。
判断能力があるうちに始めることは、遺言書についても同じです。遺言書を作るには、作成時に遺言能力が必要になります。体力と判断力に余裕がある時期に動いてください。
書く順番の手順は8ステップに整理できます

順番に迷った人は、次の手順で進めてください。
最初に、エンディングノートを買うか、ダウンロードします。形式は自由です。次に、プロフィールや連絡先、好きなことのような、書きやすい項目から埋めます。3つ目に、財産、保険、契約の一覧を作ります。4つ目に、医療、介護、葬儀、お墓の希望を書きます。
5つ目で、財産の分け方に希望があれば、遺言書の作成を検討し、専門家に相談します。6つ目で、自筆証書遺言なら法務局の保管制度、確実性を重視するなら公正証書遺言を選びます。7つ目に、エンディングノートへ、遺言書の有無と保管場所を書きます。8つ目として、年に一度など、定期的に見直します。
財産、家族、健康状態、気持ちは、時間とともに変わります。見直しを習慣にしておけば、ノートも遺言書も、実態からずれにくくなります。
ノートだけ、遺言書だけで足りるのかという疑問への答え
エンディングノートだけで終活は完結するのか、という疑問には、完結しないと答えます。ノートには法的効力がなく、財産の分け方を実現する力がないためです。財産について希望があるなら、遺言書が必要です。
遺言書だけで足りるのか、という疑問もよく出ます。遺言書が扱うのは、主に財産の処分や相続に関する内容です。医療や介護の希望、葬儀の意向、デジタル情報の扱いといった、生前から死後までの幅広い希望は、エンディングノートのほうが書きやすい領域です。両方あって、はじめて現実的な準備になります。
遺言書は書き直せるのか、という疑問には、書き直せると答えます。撤回や書き直しは可能です。ただし、方式を守る必要があります。
家族に知らせるべきなのか、という点も迷いどころです。エンディングノートは、保管場所を家族に伝えておかないと役に立ちません。遺言書については、法務局の保管制度なら遺言書の保管を法務局が担い、公正証書遺言なら原本が公証役場に残るため、紛失の心配は小さくなります。
まとめ:まずノートを開き、財産に希望があれば遺言書を専門家と進める
終活の順番は、基本形がエンディングノートから遺言書へです。ノートで情報と気持ちを整理し、財産の行き先について法的効力が必要な部分を遺言書にします。
例外もあります。相続で確実に実現したい希望が強い人、相続人同士のトラブルが心配な人、相続人以外に財産を渡したい人は、遺言書を先に、またはノートと並行して進めてください。
遺言書の方式は、手軽さなら自筆証書遺言と法務局の保管制度(手数料3,900円)、確実性なら公正証書遺言です。どちらの順番でも、家族に存在と保管場所を伝えること、定期的に見直すこと、弁護士や司法書士、行政書士、公証役場などの専門家に確認することは共通します。法律や制度に関わる部分は、個別の事情で結論が変わるため、最終判断は専門家に確認してください。
両者を併用する場合の使い分けは、エンディングノートと遺言書の併用と使い分け方でさらに詳しく説明しています。








